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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士ブログ(片岡法律事務所)

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独占禁止法・下請法研修 ―実務において活用するための手続等について

1 はじめに
平成29年3月2日,弁護士会館5階で,「独占禁止法・下請法研修」が開催されました。
講師は,公正取引委員会中部事務所の総務管理官でした。公取委職員が当会で講演するのは初ではないか,ということで私も心待ちにしていました。
司法制度調査委員会(企画者)から「独占禁止法や下請法の一般的説明に止まらず,弁護士がどう公取委に申請して権利実現をすべきかも説明してほしい。」と依頼していましたが,その期待に正面から応えて頂きました。以下,具体的内容をご報告します。

2 最近の主な事件
最初に,近時の排除措置命令・課徴金命令の事例が紹介されました。入札談合やカルテルの例が挙げられましたが,アメリカやEUにまで波及した事例もありました(アルミ電解コンデンサおよびタンタル電解コンデンサの製造販売業者らによる価格カルテル事件)。課徴金額も100億円を超える事例もあることに衝撃を受けました。

3 独占禁止法の概要
独占禁止法の目的ですが,市場競争を制限する行為を禁止し以て消費者の利益を図るというものであり,公取委は法の解釈適用にあたっては消費者の利益を一番重視しているとのことでした。

(1) 私的独占(法2条5項)
私的独占は,市場をほぼ独占する強大な1社が他社の市場参入を制限するような行動をとるという類型のものです。
日本インテルの他の半導体メーカーに対する競争制限行為について平成17年の勧告審決が下された事例が紹介されました。

(2) 不当な取引制限(法2条6項)
複数の業者が寄り集まって競争制限を行う類型です。価格カルテルや入札談合があります。

ア 入札談合
入札談合については,競争制限の行為の類型・業種・企業規模・違反の経歴・役割の主導性によって課徴金の算定方法は決まっているとのことでした。
課徴金減免申請(リーニエンシー)についても説明がありました。これは,調査開始日前に談合等の違反を公取委に申請した当事者が課徴金を減免される制度で,同制度を導入後,違反の端緒として圧倒的な成果を上げているとのことです。

上記減免申請は,まずは電話等で公取委に相談し,減免申請にあたってはHPからもダウンロードできる所定書式で公取委にFAX送信しなければならないとのことでした。FAX送信日時で受付順位を仮認定する必要があるからだということでした。
上記申請書面は,違反行為をある程度具体的に事実摘示を行うことが要望されました。
なお,立入検査は基本的に予告なしで行うが,立入検査拒否は今まで無かったとのことでした。なので間接強制の制度はあるが,利用されたことは無いとのことでした。

イ 価格カルテル
近時,海外当局による日本企業の摘発例が散見され,特に自動車産業の盛んな愛知では,日本でカルテルの対象となった自動車をアメリカに輸出していることから,米当局に身柄拘束されたり,罰金が課せられるケースがあるとのことでした。

(3) 企業結合(法10,13~16条)
企業が結合して,一定規模になる場合の規制です。
地銀や家電や鉄鋼の合併の際問題があれば,当事者に解消措置を講じさせた上で容認している例が殆どです。
企業結合に関する申請は適用要件や申請書類が細かいため,企業結合で不安なときは早めに公取委にお電話下さいとのことでした。

(4) 不公正な取引方法(法2条9項)
ここで,事前相談制度という制度の説明がありました。事前相談制度では,独禁法に関する問い合わせを公取委から書面で回答してもらえます。
しかし,同制度では,HP上で氏名も含め相談内容が公表されてしまうこと,実際に取引行為を始めてからでは相談できないこと,等から,秘密で相談したいというニーズには合致せず,あまり問い合わせが無いのが実情です。
事前相談制度以外にも,公取委は電話や来庁による一般的な相談を受け付けており,本人でも弁護士でも対応してもらえます。
この場合,相談内容が公表されることはありません。ただ,一般論であるため,回答が曖昧になってしまうという限界があります。
なお,相談の事例は集約され,重要なものは,HPで公表されているので参考にしてほしいとのことでした。

http://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/

不公正な取引方法の類型は8つほどありますが,特に問題となるのが,不当廉売,再販売価格の拘束,優越的地位の濫用です。
不当廉売の事例では,平成27年末に,常滑市のガソリン販売をめぐるユニーオイルとコストコに対する警告事例が紹介されていました。
優越的地位の濫用の事案は,その要件(優越的地位,正常な商慣習に照らして不当,濫用行為)が曖昧であること,立証のハードルが高いこと,から,課徴金が課せられても,訴訟で争われることが多く,なかなか解決までに時間がかかるというのが実情のようです。
このように優越的地位の濫用がなかなか適用が難しく,手続に時間がかかるいことから,下請業者の救済を簡易かつ迅速なものにすべく下請法が存在します。

4 下請法の概要

(1) 下請法の適用範囲
下請法は簡易迅速に手続を進められる一方,その適用範囲には制限があります。
取引内容や資本金によっては適用が無いケースがある点が重要です。
たとえば,単純な製品の売買は適用が無く,仕様が指定されて特別に受注生産したような場合(製造委託)でなければならない等適用条件がありますので,ひとまず電話で確認してもらえればありがたいとのことでした。
また,建設業は所管ではないので,注意が必要とのことでした(建設業法では下請法と同様の規定があります。)。

(2)  親事業者の義務
大きく,書面交付,代金の支払期日を定める,遅延利息の支払,取引記録の作成保存の義務があります。

(3)  親事業者の禁止事項
11の禁止事項がありますが,特に重要なのは,下請代金の支払遅延,代金減額,買いたたきの禁止です。
下請代金は商品受領等から60日以内に代金の支払をしなければならないことになっています。
又,発注時に決められた代金額をいかなる名目でも事後的に控除してはいけません。たとえば,事務手数料等名目で代金を減額する等です。
買いたたきについて,上記の減額と何が違うかですが,減額は発注後に代金を減らすことであるのに対し,買いたたきは発注前から代金が低く決められているような場合を指します。通常の対価を著しく下回る代金額を十分協議すること無く決定することは禁止されています。

なお,下請法違反については,下請業者が自主的に申告することは状況として困難であるため,随時行う書面調査により端緒を得ます。そうして得た端緒をもとに調査・検査を進め,違反事実があれば勧告・指導を行います。これらは強制力を持たないですが殆どの企業が処分に従って対処しています。

5 下請法違反を発見した場合の処理
違反者側で,調査着手前に自発的に違反の申し出をし,違反をやめて相手の不利益を回復し,再発防止策を講じる等すれば,勧告を回避できます。勧告は,社名が公表されるので,これを回避することは重要です。
下請業者側は,親事業者と示談交渉すると共に公取委に相談・申告してプレッシャーをかけることも法の実現に有効です。
なお,公取委への相談は匿名でも可能であり,守秘義務は可及的に守られます。申告の際には,発注書面や支払状況の資料,事実関係の時系列表等を用意してもらえると非常に動きやすいということでした。まずは気軽に電話で相談してみてほしいとのことでした。

6 最後に
講演は,非常に分かりやすく実践的な内容でしたので,今後も講演を公取委にお願いできればと感じました。

 

司法制度調査委員会副委員長 片岡 憲明

投稿日:2017年4月05日 13:47|カテゴリー:最近の法律問題

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