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名古屋の弁護士ブログ(片岡法律事務所)

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債権法改正をサクッと理解しましょう

債権法改正がされたことは新聞報道でご存じだと思います。

では、実施の時期は?と訊かれると、?という方が多いと思います。

2020年の4月1からです。
100年ぶりの大改正ということで、非常に重要な改正がありますが、サクッと大事なところをお伝えしたいと思います。

ちなみに、法務省が債権法改正の楽しい漫画を出しているので、是非参照してみて下さい。一般の方はこれで十分です。

http://www.moj.go.jp/content/001311772.pdf

漫画を読むのも面倒、字も多い!という方のために、以下では一言で何が変わったか、私たちはどう対応すべきか、をまとめます。

時効

(どうなったのですか?)
債権の消滅時効の期間が5年に統一されました。今までは、1年から10年まで債権の内容によって違いましたが(弁護士も混乱するくらい色々ありました。)、これからは全て5年と理解しておけばOKです。

※ただし権利行使できることを知らなかったときは10年となっています。また、不法行為といって交通事故で怪我をさせたような場合は3年の時効となっていますので、長らく権利行使していない、されていないという場合には何年で時効になるか、専門家にご相談下さい。

(具体例)
私は、友達にお金を貸して放置していたら返済期限から6年が経ってしまいました。
もう返してもらえないのでしょうか?

→令和2年4月1日に貸したものなら、5年経過しているため、時効で返してもらえないこともあります。それ以前に貸していたなら10年の時効なので大丈夫なことが多いです。

(どう対応すればいいですか?)
権利行使を放置していると権利は消えてしまうことがあるので、改めて理解していただきたいです。
5年という期間はあっという間に過ぎますから、権利行使のタイミングをカレンダーに書き込むなど絶対に忘れないようにして下さい。

保証

(どうなったのですか?)
賃貸の保証人のように根保証(契約の時点で保証対象が確定していない)と呼ばれる保証では、書面で限度額が合意されていなければ無効になります(令和2年4月1日以降の契約です)。

(具体例)
私は自分のアパートを貸すときに賃借人に連帯保証人を用意してもらいました。
しかし、その時の契約書は、令和2年4月1日より以前に作られたものでした。
賃借人が賃料を支払わないときに連帯保証人に賃料を払ってもらえますか?

→限度額を定めた契約をしておかないと無効になり、払ってもらえなくなる可能性が高いです。

(どう対応すればいいですか?)
賃貸をされている方などは、直ちに契約書を見直し、極度額欄を設ける必要があります。
あるいは、保証人を会社にするなど、限度額を定めなくても保証契約が有効になる者を保証人とする工夫が必要です。

瑕疵担保責任の見直し

(どうなったのですか?)
買ったものが壊れていた場合やサービスに欠陥があった場合などに、契約不適合があった場合に、履行の追完、損害賠償、解除、代金減額が請求できることが規定されました。

今までは「瑕疵」という言葉が使われてきましたが、今後は、「契約不適合」という言葉になり、責任追及できる範囲が変わるかもしれません。
被害回復のためのバラエティが増えました。

契約不適合という名前が独り歩きして大きな変更があるというように世間では思われていますが、あまり変わりはありません。

その他

いろいろな改正がありましたが、当事務所では債権法改正の勉強会を10回以上行い、習熟に努めました。
紛争が発生した時は是非ご相談頂くとともに、契約書の改定など、ご相談頂ければと考えております。

投稿日:2020年11月07日 13:43|カテゴリー:最近の法律問題

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