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債権回収が少しやりやすくなった!?改正民事執行法

令和2年4月1日に改正された民事執行法によって、債権回収が以前より実行しやすくなった(債権者にとって有利になった)ので、アナウンスさせて頂きます。

何が変わったの?

まず、何が変わったのか? ですが、
大きなポイントは2つだと思います。

(1)債務者に対して、格段に強力な方法で、財産の開示を求めることができるようになった。
(2)債務者の財産をより広範囲に調査できるようになった。

ことです。

これらによって、債権者の債権回収は少しやりやすくなったと思います。
以下、具体的に見て行きましょう。

債務者にどこに財産があるか言わせる制度

以前の民事執行法の改正で、「財産開示」という制度が誕生しました。これは、債務者に対して、裁判所への出頭を命じ、債権者から債務者に対し、財産がどこにあるか、尋ねることができる、という制度です。

※債務者に対して判決をとったり、公正証書をとっても、債務者が全く支払いに応じず、債権者としても債務者の財産がどこにあるか分からず、全く債権回収ができない、ということが数多くありました。財産開示は債務者の財産を把握するために有効な制度として誕生しました。

しかし、驚くべきことですが、債務者は出頭しなくても、また財産があるのに無いと嘘をついても、大きな制裁がありませんでした(30万円以下の科料のみ)。そのため、この制度は殆ど利用されず、やるだけ無駄、実効性が無い、と言われていました。

ところが、今度の改正では、罰則が大幅に強化され、無視したり嘘をついたりする債務者には、6ヶ月以下の懲役、50万円以下の罰金が科せられるようになったのです。すなわち、債務者は財産開示の期日に出頭しなかったり、出頭しても、財産について嘘をついたりすると、上で書いたような重い刑罰が科せられることになるため、大変なプレッシャーを受けることになります。

今後、プレッシャーに負けて、債務者が正直に財産を開示し、あるいは、債権回収に応じる債権者が増えるのではないか、と予想されます。ただ、刑罰は検察官が起訴しないと科せられないため、この制度が開始されてしばらくしないと実効性が分からないところです。

このように、民事執行法の改正で、債務者は正直に財産を開示しなければならなくなったといえます。

より広範囲の財産調査

上の財産開示の手続をとっても財産が判明しない場合は、裁判所を通じて債務者の預貯金・証券、保有不動産、勤務先を調査する手続きができるようになりました。

(1)まず、今回の民事執行法の改正では、裁判所を通じ、預貯金や証券の有無・内容を金融機関に問い合わせることができるようになりました。

(2)また、登記所に対し、債務者名義の不動産が無いかを問い合わせることができるようになりました。

(3)さらに、債権者は限られますが(養育費を請求する債権者、生命・身体を傷つけられたことによって請求債を持つ債権者)、債務者の勤務先を市町村などに問い合わせることができるようになりました。これによって給与を差し押さえることが可能になります。

特に(3)は非常に強力です。(2)も活用できるところです。

あきらめない

以上のように、比較的強力な手続が用意されていますので、債権回収をあきらめず、断固たる手続をとっていきたいと思います。
(とはいえ、債務者にお金が本当にないときは回収しようがないのですが。。。)

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投稿日:2021年3月18日 09:44|カテゴリー:弁護士の役立つ情報

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