名古屋・大垣の弁護士事務所。離婚、相続・遺言、不当解雇、債務整理、契約書作成、刑事事件、取引紛争、渉外法務などの法律相談。

弁護士法人 片岡法律事務所
menu

名古屋の弁護士ブログ(片岡法律事務所)

経験豊富な弁護士が、法律情報や、時の法律問題、中国情報などを易しい言葉でコメントします。

慰謝料の目安とは?

 「行列のできる相談所」などの法律番組では,よく,慰謝料がとれるかどうかがテーマになることが多いです。

 コメントをされる弁護士さんは,この事案なら慰謝料はとれる・とれない,とコメントしますが,慰謝料がとれるかとれないかは,とても微妙なこともあり,また,とれるとしてもいくらになるかは断言できないというのが実際です。

 しかし,慰謝料額がいくらになるか推定ができる分野があります。それは,交通事故の事案です。

 交通事故の場合,基準となる算定表があるため,特殊事情が無い限り,概ね算定表に沿った解決がされます。

 たとえば,事故をして,怪我をしたということだと一番重要なのは,入院・通院期間です。

 これらのデータが重要な指標になり補助的に怪我の程度が考慮されることになります。

 算定表を見れば,入院期間の月数と通院期間の月数によって慰謝料の目安が「●円~●円」と分かります(そのように書いてあります。)。

 その上で,怪我の程度が小さいと下限になり,大きいと上限に近くなる,といった具合です。

 この交通事故の慰謝料の基準は,交通事故以外の怪我に関する慰謝料でも適用されます

 慰謝料金額が皆目見当がつかない,というときには,交通事故の算定表を基準にすると,加害者被害者の納得が得られるものと思います。

 ・・・悩ましいのは,怪我をしたのに,病院に行かなかった場合です。通院期間ゼロのため,慰謝料はごく僅かな金額になってしまう可能性があります・・・。

 

020

投稿日:2013年4月18日 16:31|カテゴリー:交通事故, 弁護士の役立つ情報

交通事故における最低限の補償

 ごくまれではありますが,交通事故で怪我をしたのに,相手方が任意保険に加入していないため,治療費や慰謝料を保険で支払ってもらえない場合があります。

  しかし,そういった場合でも,相手方車両が自賠責保険に入っていれば,最低限の補償を受けられます。

 自賠責保険に加入しないと刑罰が科せられることから,ほとんどのケースでが自賠責保険に請求すれば最低限の補償を受けられることになります。

 では,偶然にも自賠責保険にすら入っていない加害者のケースでは被害者は一切補償が受けられないのでしょうか。

 いえいえ,実は自賠責保険とほぼ同じ基準で政府補償事業から損害のてん補が受けられるのです。したがって,加害者が分からないようなケースであっても被害者は一定の補償が受けられることになりますので,加害者がいないと言って諦めてはいけないのです。

 

 

 

 

001

投稿日:2013年3月22日 15:15|カテゴリー:交通事故

052-231-1706
ご相談フォーム

営業時間  
月曜日~土曜日9:00~18:00(休業日:日曜・祝日)※予約のあるご相談は、時間外でも対応いたします。

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目19番25号 MS桜通7階 
FAX:052-204-1633