名古屋・大垣の弁護士事務所。離婚、相続・遺言、不当解雇、債務整理、契約書作成、刑事事件、取引紛争、渉外法務などの法律相談。

弁護士法人 片岡法律事務所
menu

名古屋の弁護士ブログ(片岡法律事務所)

経験豊富な弁護士が、法律情報や、時の法律問題、中国情報などを易しい言葉でコメントします。

何もとりきめがない場合の利息

金銭の貸し借りなどで,特にとりきめがない場合,利息は5%となります。ただし,商売の関係だと6%になります。

この利息の利率が下がると自動車保険料が上がるのですが,それは一体どういうことなのでしょう。

 

1 合意があればそれに従う

 金銭の貸し借りで当事者間が利息・遅延損害金の利率を取り決めておけば,取り決めた利率になるのが原則です

 たとえば,年利2%にしたり,年利10%にすることは自由であり,その通りの内容になります。

 もっとも,とんでもない高利の利息を契約すると,貸金業法や出資法などの規制法により,無効になる可能性がありますので,常識の範囲内で利率は設定する必要があります。

2 合意が無い場合は原則5%

 上のような合意が無い場合,民法では利息・遅延損害金を年利を5%と定めています(民法404条)。

 たとえば,交通事故でけがをしてしまったときの損害賠償額についても事故発生日から年5%の利息がつきます。

 したがって,交通事故発生からたとえば5年経過して判決が下ると,本来払わなければいけない金額よりも25%高い金額を支払わされることになります。

 なお,商行為の場合には,商法の適用があるため,年6%となる場合もあります。

3 民法改正のお話

 30年くらい前ならともかく,今のような超低金利時代に,5%は高金利すぎるのではないでしょうか。

 そのような問題意識から,この金利を下げるべきという意見が度々出されていました。

 しかし,今般,報道されているように,民法の抜本改正に合わせ,この利息についても見直しがされることになっています

 どうも3%を初期値とし変動金利制を導入するようです。

 変動するとなると,弁護士にとっては利息計算も細かくなり面倒な話です。

疑問を持つ人

4 自動車保険料の大幅値上げの可能性

 報道では,このように金利が大幅に引き下げられることから,自動車保険料が大幅に上がる可能性が高い,との報道がされています。

 なんで民法の金利が引き下げられると自動車保険料が上がるのか,意味が分からない!と思われるかもしれません。

 実は,交通事故の損害賠償の計算では,後遺障害が発生した場合の逸失利益(障害が無ければ得られたはずの収入に相当する損害)計算にあたって,民法の利息を前提にしていました。

 逸失利益は,将来に得られるはずの収入を現時点で受け取ってしまうものですから,利息分を控除しないと不公平です。その控除される利息を年利5%を前提に計算していたのです。

 たとえば,年収300万円の人があと20年働けたとすると,逸失利益を300万円×20=6000万円と計算できそうですが,そうではなく,5%を毎年割り引いた係数をかけて計算します。20年の係数は12.462ですから,300万円×12.462=3738万6000円となります。この場合では2200万円も金額が違うわけです。

 年利が5→3%に変わると,上記の係数がかなり変わる(大きくなる)ため,被害者にとってとても有利になります。他方で保険会社は多額の保険金を支払わなければならなくなります。

 そのため,報道にある通り,自動車保険料が大幅値上げになることが予想されるわけです。

 現在の金利環境をふまえれば利息を下げることも理解できるのですが,自動車保険料が大幅値上げされると任意保険に加入しない(できない)お年寄りドライバーが増え,おちおち道も歩けない状況になるのでは?と心配するのですが,杞憂でしょうか。

 020

投稿日:2014年7月10日 14:20|カテゴリー:交通事故, 弁護士の役立つ情報, 最近の法律問題

一度認めてしまうと取り返しがつきません

事実と違うことを決して認めちゃいけません。

もし一度でも認めてしまうと,やっていない罪でも有罪になってしまうかもしれません。

 

  1.  刑事事件で,私たち弁護士が被疑者に面会に行くとき,必ず被疑者に次のような言葉で警告します。
     「事実と違うことを決して認めちゃいけません。
     もし一度でも認めてしまうと,やっていない罪でも有罪になってしまうかもしれません。」と。
  2.  そのおかげか,私自身が担当した身柄拘束事件で,ありもしない罪を追加されて起訴された例は一つもありません。
     もちろん警察も,自白に頼った捜査をするわけではないので,客観証拠も不十分なまま立件してしまう例は殆ど無いでしょうから,私の場合,心配しすぎかもしれません。
    クビ宣告
  3.  しかし,交通事故については,強引な捜査がされて,一方的な事実認定がされるリスクが大きいです。
     私も数多くの交通事故の民事裁判を経験しましたが,刑事記録を取り付けてみて,依頼者(加害者)の方に「私,そんなこと言ってませんけど。おかしいな。」と驚かれる例が散見されます。
  4.  交通事故は,死亡事故や飲酒運転でも無い限り,せいぜい罰金刑しか科せられず,身柄拘束もないため,加害者側も比較的気楽に捜査を受けてしまっていることが多いです。
     気楽な気分で,警察官の誘導に乗って,事実と異なる供述調書を作成してしまったり,実況見分調書で誤った指示説明をしてしまいやすいのです。
     面倒くさい,あまりちゃんと聴いていなかった,書類を見ていなかった,等,いい加減な理由で署名・押印をすると,後日の裁判で大変な苦労をすることになります。
  5.  こうした書面が一旦作成されてしまうと,後で違うと争っても,8,9割方ひっくり返せません。
     裁判所は,いい加減な対応をした加害者の供述などまったく信用してくれないのです。

    離婚

  6.  当たり前のことですが,交通事故であっても,安易に警察官の誘導に乗ること無く,事実をありのまま申告し,違うことは違うときちんと説明して頂きたいです。裁判官は警察官と違って,自分の言うことを信じてくれる,大丈夫だ,と思い込んではいけないのです。

 

投稿日:2014年6月12日 16:34|カテゴリー:交通事故, 弁護士の役立つ情報

交通事故で被害にあったときに請求できる相手方とは

 交通事故で追突事故を起こされ,あなたが怪我をしたとき,あなたは誰に対して,被害の回復を請求することができるでしょうか?

 まず,①追突してきたクルマの加害運転者に損害賠償請求できます。事故を起こした当事者なのですから,弁償しなければならないのは当然でしょう。
 次に,②クルマの所有者が加害運転者と別の場合に,クルマの所有者(保有者といいます。)に損害賠償請求ができます。
 これは,自賠法という特別法でクルマの保有者に特別な責任が認められていることによります。
 ただし,リース車のような場合には,クルマの運行支配や運行利益がないため,リース会社に責任はありません。
 さらに,③その加害者が仕事中だった場合には,会社等,当該加害者を使用する者が責任を問われることがあります(民法715条)。

 しかし,クルマの物的損害については,①追突してきた加害者と,③使用者に対して請求できるのですが,②保有者には責任を追及できません

 物的損害よりも人身損害の方が被害回復の必要性が大きいからです。

 以上の見たように,交通事故では,直接の加害者以外の人も責任を負う場合がありますから,安易に第三者にクルマを貸すことは危険です。
 やむを得ず貸す場合も,必ず任意保険に加入してください。

 020

投稿日:2014年2月20日 22:06|カテゴリー:交通事故, 弁護士の役立つ情報

症状固定って何?

 交通事故や怪我などの損害賠償の事案では,よく「症状固定」という言葉が登場します。

 たとえば,事故から6か月~1年ずっと病院に通院し続けたけど,いまだに体が痛く,まだまだ通院を続ける必要がある,というような場合,「もう症状固定になっていますから,そろそろ治療を終了させて下さい・・・」と,保険会社担当者から依頼されることがあります。

 ここに,「症状固定」とは,それ以上治療を続けても改善の見込みが無い身体状態になったことを指します。

 むちうちで言えば,病院で投薬やリハビリを受けると少しよくなるけれど,時間が経つとまた戻り,と一進一退の状態になっているような状態です。

 それ以上治療を続けても意味が無いので,実務的には症状固定を境に加害者は以後の治療費を負担しないで済むようになります

 もちろん,症状固定時に後遺障害が遺っていたと認定されれば,後遺障害に対する慰謝料や労働能力を失ったことに対する補償が別途必要となりますから,必ずしも症状固定によって加害者の負担が減るというものではありません。

 よくもめるのが,後遺障害が見込まれない軽微な傷害(骨折や画像所見の認められる傷害は除かれます。)の場合です。

  この場合に,症状固定と言われてしまうと,治療費の負担をしてもらえなくなるので,被害者側はなるべく症状固定時期を遅らせようとします。逆に加害者は症状固定時期を早めようとします。

 一般的には,軽微さの度合いによるのですが,軽微な傷害については,特別事情が無い限り,3~6か月というのが症状固定の目安になると考えています。

20130702112230

 

 

 

投稿日:2014年1月23日 16:18|カテゴリー:交通事故

後遺障害の等級と異議申立て

 自動車事故で大きな怪我をした場合,後遺障害がのこることがあります。

 たとえば,事故で骨折をして骨が変な付き方をしたため,歩行が困難になったり,腕の曲がる角度が制限されたり,といった場合には,自賠責の調査事務所で後遺障害が認定されることになります(等級は1~14級まであります。)

 上記のように誰が見ても明らかな後遺障害については,後遺障害の等級認定にあまり争いが無いのですが,打撲,捻挫,挫傷といった比較的軽い怪我がなかなか治らず後遺障害がのこる場合もあり,対応に苦慮することがあります。

 特に,レントゲンやMRI画像に全然病変が見つからない場合には,いくら被害者が訴えていても,後遺障害が非該当になるケースが多いです。

 もっとも,後遺障害非該当となった方から相談を受け,当事務所で異議申立を行ったところ,非該当→14級に変更されたケースもあります。

 私の経験では,それらの事案には共通した特徴があります(あくまで経験上のことですので,参考程度に聴いて下さい。)。

 ①(車同士の場合は)物損被害が大きいこと←事故による衝撃程度が大きいと推測できるからだと思われます。

 ②痛む箇所について訴えに一貫性があること←ころころと痛い場所が変わったり,痛む場所が増えたりする場合は,不定愁訴ということで信用されないのだと思われます。

 ③病院にある程度の期間・頻度で通院していること←毎日通院する必要は無いですが,1か月に2,3回程度ですと,少なすぎるでしょう。また,6か月程度は通院しないと後遺障害が認められる可能性は低いです。

 上記は最低限必要な条件です。これに加え,私の方でお医者さんと打ち合わせをし(協力してくれない医師も多いですが・・・)必要事項が漏れている場合には後遺障害診断書の記載を加筆して頂くなどして,異議申立をすると変更されることもあります。

 ①~③を満たす方なら諦めずに異議申立をしてみても良いかもしれません。

 20130702112230

 

投稿日:2013年10月03日 14:09|カテゴリー:交通事故

交通事故と刑事記録

 交通事故で過失割合などが争いになったときに,事故当事者が警察にどのように事故態様を説明しているかはとても重要な資料です。

 しかし,警察が持っている資料はなかなか開示されません

 特に,当事者の供述調書は,開示されないことが多いのが実情です。

 意外に思われるかもしれませんが,あくまで刑事記録は刑事処分のための記録であり,民事の紛争解決のためのものではないから,原則開示されないのです。

 但し,

 ①実況見分調書は開示してもらえます。

また,

 刑事裁判になって判決が確定した場合は,②裁判に提出された刑事記録が開示してもらえます。

 つまり,相手方が警察官に対して相手方にとって不利な内容の供述をしていたとしても,その供述は刑事裁判にでもならない限り,こちら側が知ることができないのです

 被害者保護の見地からは極めて不合理ですが,これが実務の現状です。

 以上のような刑事記録の開示状況をふまえますと,どうしても相手方の供述内容を開示させたい場合には,相手方が刑事裁判を受けるように,厳罰を求める必要があります。

 厳罰を求めれば必ず刑事裁判になるわけではありませんが(相手方の過失が小さい場合には刑事裁判になりません),相手方の過失が大きいときには刑事裁判になる可能性が高くなります。

 なんだか本末転倒のような気もしますが,被害者側としては大事な自衛手段ですから,念頭に置いておいた方がいいことがらですね。

001

投稿日:2013年9月18日 17:02|カテゴリー:交通事故

交通事故の弁護士費用特約について気をつけるべきこと

 交通事故の件で,相手方保険会社の提示や対応に疑問を感じ,一度専門の弁護士に相談してみたいという相談者の方が増加しています。

 いまは弁護士に対する相談料や着手金を保険会社が支払ってくれる自動車保険の特約(弁護士費用特約)に加入されている方が多くなってきたため,多くのケースで相談料等の負担をしなくてよくなりました。

 特約の中には,保険契約者本人でなく家族の被害事故であったり,自動車事故と全く無関係の日常生活の事故による怪我等まで対象とするワイドな特約もありますので,事故があったときは,ダメ元で代理店に相談されるとよいかもしれません。

 気をつけなければならないのは,本来弁護士費用特約で担保される交通事故に関する相談であっても,有料となってしまう場合があることです。

 それは,自分の保険会社に対する請求について相談した場合です(車両保険,人身傷害補償,搭乗者傷害等)。

 弁護士費用特約は,あくまで,事故の相手方に対する請求に関する相談の費用負担に限定されているため,上記の内容については相談料を負担して貰えないのです。

 相手方への請求の相談もしつつ,自分の保険会社への保険金請求も少しだけ相談したような場合には,保険会社に相手方への請求について相談した旨申告しないと,相談料負担を拒否されるケースもありますので,十分に注意して頂きたいところです。

 くるまくん01

 

 

 

投稿日:2013年8月27日 16:16|カテゴリー:交通事故

後遺障害が発生した場合の請求

 交通事故で,後遺障害が発生した場合,たとえば腕のシビレがとれない等,被害者は加害者にどのような請求ができるでしょうか。

 後遺障害の程度に応じて請求できる項目が増えることもありますが,大きく,「後遺障害慰謝料」「後遺障害逸失利益」の2つが請求できます。

 「後遺障害慰謝料」というのは,そのような後遺障害と一生付き合って行かざるを得なくなったことへの慰謝料です。

 これは,認定された後遺障害等級(1から14級まであり,1級に近づくほど重い)によって,金額がだいたい定まっています(判例が集積されており,あまりぶれがありません。)。

 たとえば,一番低い14級だと90~120万円,12級だと250~300万円,高いものだと,1級が2700~3100万円となっています。

 次に,「後遺障害逸失利益」ですが,要するに,後遺障害で逸失した利益,つまり,後遺障害のせいで働けなくなった分の補償の趣旨の賠償金です。

 基本的には,①基礎収入×②労働能力喪失率×③喪失期間(に対応するライプニッツ係数)で計算します。

 たとえば,①300万円の収入の人が,②1級の障害を負い(たとえば,四肢麻痺 喪失率100%),③あと40年働けるはずだった(ライプニッツ係数:17.159),ならば,

 300万円×100%×17.159=5147万7000円となります。

 もっとも,障害の内容によって,①②③は必ずしもはっきりとは定まらず,①②③の数値の決定は非常に難しいです。

 また裁判所によってまちまちな判断がされるため,被害者の実情をきちんとアピールする必要があります。

 「後遺障害逸失利益」は,極めてもめる可能性が高い損害項目だと言えましょう。

 

20130702112230

投稿日:2013年7月12日 16:58|カテゴリー:交通事故, 弁護士の役立つ情報

高齢者と交通事故

 最近,自賠責保険料が値上がりしたり,任意保険の保険料が値上がりするという新聞報道がされています。http://sankei.jp.msn.com/economy/news/130520/fnc13052022240017-n1.htm

 背景にあるのは,高齢者が加害者となる交通事故が増えている実情があります。

 私は,交通事故の案件を多数取り扱ってきましたが,最近は,高齢者の方が加害者となる事案が増えてきた,という印象があります。

 どういった事故態様が多いかというと,ご単純な追突です。

 すなわち,停止中の車両に気付くのが遅く,あるいは気付いてもアタフタしてブレーキが遅れ,追突してしまうというものです。高齢者でなければ,見通しがいいのになぜ追突してしまったのだろうと疑問に思うようなケースも散見されます。

 若い頃と同じように車間距離を詰めて走っていると,どうしても反応が遅れてしまうため,高齢者のドライバーには車5,6台分の車間距離をとって走行して頂きたいものです。

 高齢者の社会進出が求められる昨今,高齢者による自動車運転の機会は増えることが予想されますが,それに伴い,保険料の上昇も不可避だろうと思います。

 保険料の上昇を嫌ってますます若者の自動車離れが加速しないか心配です。

ojiisan

 

投稿日:2013年5月21日 13:20|カテゴリー:交通事故, 弁護士の役立つ情報

雨の日に乗る自転車

 今日のような雨の日には通勤にご苦労されているものと思います。

 雨の日によく見かける光景として自転車の傘差し運転があります。皆さんは子供の頃から傘差し運転をしてきた方も多いので悪いことであると思っていないかもしれませんが、実は違法です。

 罰則もあり五万円と決して安くはありません。

 http://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/jitensha/

 私も最近は雨の日にカッパを来て通勤しています。

 かなり前の話になりますが役所の無料法律相談で自転車事故の相談がありました。

 高校生の娘さんが傘差し運転をしていて,前方を歩行していたお婆さんにぶつかり,お婆さんが寝たきりになってしまったということでした。

 自転車には自賠責の制度がありませんから、このような被害に対する賠償は全額自己負担となり、重い怪我については1000万円を超える賠償が必要なケースも無いわけではありません。

 罰金は大したことがなくても、事故が発生した場合のダメージは計り知れないので、カッコ悪くてもカッパを装着して自転車に乗っていただきたいものです。

4393425

 

投稿日:2013年4月30日 08:53|カテゴリー:交通事故, 弁護士の役立つ情報

052-231-1706
ご相談フォーム

営業時間  
月曜日~土曜日9:00~18:00(休業日:日曜・祝日)※予約のあるご相談は、時間外でも対応いたします。

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目19番25号 MS桜通7階 
FAX:052-204-1633