名古屋・大垣の弁護士事務所。離婚、相続・遺言、不当解雇、債務整理、契約書作成、刑事事件、取引紛争、渉外法務などの法律相談。

弁護士法人 片岡法律事務所
menu

名古屋の弁護士ブログ(片岡法律事務所)

経験豊富な弁護士が、法律情報や、時の法律問題、中国情報などを易しい言葉でコメントします。

会社の負債と連帯保証

  安易に連帯保証人になることがどれだけ怖いことかは,皆さんよくご承知だと思います。

 もっとも,銀行から会社が事業資金を借りる場合には,必ず代表者が連帯保証人となるよう求められるので,この場合は連帯保証人になることを避けることはできません。

 問題は,代表者が会社を退いた場合です。

 代表者が会社を退くと,代表者は当然に連帯保証を免れるでしょうか。

 たしかに,退任した代表者は会社の経営を行うことができませんから,会社債務を全額連帯保証させるのは酷なことかもしれません。

 しかし,連帯保証契約は,銀行と代表者個人とが締結した契約なので,代表者個人の一方的都合で連帯保証契約が無効になることは不当です。

 したがって,代表者が会社を退いても,代表者は連帯保証人のままであるというのが原則です。

 もちろん,銀行としては,新しい代表者を連帯保証人としたいのが一般的ですから,連帯保証人の変更に応じることがあります(あくまで連帯保証人変更が銀行の義務になる訳ではありません。)。

 よって,代表者を退任される方は,ただちに連帯保証人変更協議を銀行側と行う必要があります。

 以前,息子に譲り渡した会社が債務超過になって倒産するときに,父親も一緒に倒産手続をとらざるを得なかった,という事案がありました。

 このような共倒れは絶対に回避したいものです。

 

疑問を持つ人

投稿日:2014年4月17日 17:06|カテゴリー:弁護士の役立つ情報, 破産債務整理

取引先の倒産と債権回収-転売した商品の代金をおさえよう

 当事務所のホームページにもQ&Aで取り上げたことがあるのですが,動産(各種商品)の売主は,買主が倒産の危機に瀕した場合,買主が動産を転売した先に債権が残っていればそこから優先的に債権回収することができます

 専門用語で言いますと,「動産売買先取特権に基づく物上代位」というものです。

 とは言っても,売主が座して待っていれば自動的に転売先から金が振り込まれてくるというものでは無く(そんな都合のよいことはありません),裁判所に差押命令を発令してもらう必要があります

 この動産売買先取特権に基づく物上代位は,判決手続を経ないで実行できる非常に強力な債権回収手続であるため,裁判所のチェックは厳しく(そのため,仮差押手続を併用することもあります。),また適用場面も限られているため,申し立てた経験の無い弁護士も多く,中にはそのような手続があることすら知らない(というか勉強したはずなのだが,あまりに使わないので忘れてしまったのでしょう)場合があります。

 弁護士になり立ての頃,2,3回この手続を利用して,運良く全額の債権回収を実現したことがあったのですが,数十社の債権者がいたにもかかわらず,この手続をとった債権者は,当該関与先だけだった,と破産管財人から聴いたことがありました。

 倒産=あきらめる,という思考に陥らず,一言相談頂ければ活路が開ける場合があります(常に必ずうまくいくわけではないので,あしからず)。特に顧問先の皆様には電話一本頂ければという思いです。

(執筆者:片岡憲明)

投稿日:2014年1月17日 15:56|カテゴリー:弁護士の役立つ情報, 破産債務整理

052-231-1706
ご相談フォーム

営業時間  
月曜日~土曜日9:00~18:00(休業日:日曜・祝日)※予約のあるご相談は、時間外でも対応いたします。

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目19番25号 MS桜通7階 
FAX:052-204-1633