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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士ブログ(片岡法律事務所)

経験豊富な弁護士が、法律情報や、時の法律問題、中国情報などを易しい言葉でコメントします。

刑事弁護人とは

 PC遠隔操作事件で,ついに片山容疑者が,一連の犯行を自供しました。

 真犯人メールを偽装したのが墓穴になりました。

 この事件では,刑事弁護人が強く無罪を訴え続けていたことから,一部のメディアでは,刑事弁護人を揶揄する表現も見られます。

 たしかに,真犯人を無罪にすれば被害が拡大する可能性があったですし,嘘を見抜けなかったというのも情けない話ではあります。

 しかし,刑事弁護人は,被疑者・被告人の言い分を徹底的に裁判で訴えていくことが職責であり,その職責をきっちりこなしたのであれば,批判される謂われはありません。

 江戸時代のお白洲から脱却するために,刑事弁護人は必要不可欠な存在であり,嫌でも誰かがやらなければならない重要な仕事なのです。

 微々たる報酬で全力で職責を全うした刑事弁護人を揶揄する気持ちには到底なれないわけです。

クビ宣告

 

投稿日:2014年5月21日 16:17|カテゴリー:刑事事件, 弁護士の役立つ情報

刑事事件における身柄拘束

 片山被告人が真犯人かどうかは不明ですが,犯人かどうか分からない人を,ここまで長期間身柄拘束し,また外部との接触をほぼ禁止できること自体,異常と言わざるを得ません。
 悲しいかな,これが刑事司法の現状なのです。まさに「人質司法」です。
 「勾留」について,裁判員裁判のように市民が関与できる手続ができれば,劇的な改善があるかもしれません。

http://bylines.news.yahoo.co.jp/egawashoko/20140211-00032567/

投稿日:2014年2月11日 23:14|カテゴリー:刑事事件

業務上過失致死事件と執行猶予

 ご記憶にあると思いますが,岐阜市で解体工事中の工場の壁が倒れ,通行中の女子高生がその下敷きになって死亡した事故がありました。

  この事故で業務上過失致死罪に問われた同市の解体業者の元専務と社員の両被告に対し,本日,岐阜地裁は10日,それぞれ禁錮1年2カ月(求刑は,禁錮1年6カ月と禁錮2年だったそうです。)の判決を言い渡したそうです。

http://www.asahi.com/national/update/0710/NGY201307100001.html

 通常,検察官の求刑が1年6月程度であれば,よほど重い過失,前科,強い被害感情がない限り,死亡事案でも執行猶予付き判決がつくことが多いです。

  これに対して,検察官の求刑が,4年以上だと,実刑を覚悟すべき事案だということになります(執行猶予がつくのは懲役3年までだからです。)。

  したがって,今回の判決は被告人や弁護人にとっては予想外に厳しい内容に感じられたのでは無いでしょうか。

 ただし,検察官が短い年数を求刑した場合でも,強力に実刑を求めていることが分かる場合があります。

 それは,検察官の論告求刑の際に「矯正施設に収容の上」という言葉を入れてきた場合です。矯正施設というのはもちろん刑務所のことです。

  このような記載がある場合,裁判官は検察官が強く実刑を希望していることが分かるので,検察官の意向を尊重し,被告人に実刑を科す場合があります。

 求刑が短期であっても,上のようなフレーズがないか注意すべきだと言えましょう。

 

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投稿日:2013年7月10日 16:21|カテゴリー:刑事事件, 弁護士の役立つ情報, 随筆・雑文

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