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名古屋の弁護士ブログ(片岡法律事務所)

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経験豊富な弁護士が、法律情報や、時の法律問題、中国情報などを易しい言葉でコメントします。

診療情報の開示を求められたら

 

患者さん以外の第三者から,「患者さんの診断書を作成してほしい」とか,「患者さんの診療情報を教えてほしい」と依頼された場合,どう対応したら良いでしょうか。

  1.  家族だからと言って当然に開示していいものではありません。
     
    たとえば,その第三者が患者さんの家族だったとしても,診療情報は個人情報の最たるものですから,患者さんの同意なしに開示してよいものではありません。
     このように原則として患者さんの診療情報を第三者に開示してはならないことをよく覚えておいて下さい。
     ただ,そのような杓子定規だと,実務的に業務が滞るということであれば,患者さんの開示に対する反発や開示の必要性などを慎重に判断し,自己責任で開示して頂ければと思います(決して開示をおすすめしているわけではありませんので注意して下さい。)。
    病院の建物
  2.  できれば同意書をとって下さい。
     患者さんからの同意ですが,口頭での合意でも構いませんが,慎重を期するならば同意書をとった方が無難です。患者さんに説明するのが大変であるならば,開示を要求した方に対して,患者さんから同意書をとるよう要求しても良いと思います。
  3.  患者さんに理解能力が無い場合
     たとえば,家族から,患者さんについて成年後見の申立をしたいから,診断書を作成したり,診療情報を開示してほしいと依頼がされることもあるかもしれません。
     この場合,患者さんが意識不明であったり,痴呆で理解能力が無い場合には,その必要性を慎重に判断して開示しても良いでしょう。
     しかし,患者さんの理解能力がほぼ正常だと思われる場合には,まずは患者さん意思を確認するべきです。
     当該家族に,患者さんの同意書を取り付けるよう促すのが穏当だと言えます。

 医者とおじいさん

投稿日:2014年10月08日 12:58|カテゴリー:医療法務, 弁護士の役立つ情報, 最近の法律問題

何もとりきめがない場合の利息

金銭の貸し借りなどで,特にとりきめがない場合,利息は5%となります。ただし,商売の関係だと6%になります。

この利息の利率が下がると自動車保険料が上がるのですが,それは一体どういうことなのでしょう。

 

1 合意があればそれに従う

 金銭の貸し借りで当事者間が利息・遅延損害金の利率を取り決めておけば,取り決めた利率になるのが原則です

 たとえば,年利2%にしたり,年利10%にすることは自由であり,その通りの内容になります。

 もっとも,とんでもない高利の利息を契約すると,貸金業法や出資法などの規制法により,無効になる可能性がありますので,常識の範囲内で利率は設定する必要があります。

2 合意が無い場合は原則5%

 上のような合意が無い場合,民法では利息・遅延損害金を年利を5%と定めています(民法404条)。

 たとえば,交通事故でけがをしてしまったときの損害賠償額についても事故発生日から年5%の利息がつきます。

 したがって,交通事故発生からたとえば5年経過して判決が下ると,本来払わなければいけない金額よりも25%高い金額を支払わされることになります。

 なお,商行為の場合には,商法の適用があるため,年6%となる場合もあります。

3 民法改正のお話

 30年くらい前ならともかく,今のような超低金利時代に,5%は高金利すぎるのではないでしょうか。

 そのような問題意識から,この金利を下げるべきという意見が度々出されていました。

 しかし,今般,報道されているように,民法の抜本改正に合わせ,この利息についても見直しがされることになっています

 どうも3%を初期値とし変動金利制を導入するようです。

 変動するとなると,弁護士にとっては利息計算も細かくなり面倒な話です。

疑問を持つ人

4 自動車保険料の大幅値上げの可能性

 報道では,このように金利が大幅に引き下げられることから,自動車保険料が大幅に上がる可能性が高い,との報道がされています。

 なんで民法の金利が引き下げられると自動車保険料が上がるのか,意味が分からない!と思われるかもしれません。

 実は,交通事故の損害賠償の計算では,後遺障害が発生した場合の逸失利益(障害が無ければ得られたはずの収入に相当する損害)計算にあたって,民法の利息を前提にしていました。

 逸失利益は,将来に得られるはずの収入を現時点で受け取ってしまうものですから,利息分を控除しないと不公平です。その控除される利息を年利5%を前提に計算していたのです。

 たとえば,年収300万円の人があと20年働けたとすると,逸失利益を300万円×20=6000万円と計算できそうですが,そうではなく,5%を毎年割り引いた係数をかけて計算します。20年の係数は12.462ですから,300万円×12.462=3738万6000円となります。この場合では2200万円も金額が違うわけです。

 年利が5→3%に変わると,上記の係数がかなり変わる(大きくなる)ため,被害者にとってとても有利になります。他方で保険会社は多額の保険金を支払わなければならなくなります。

 そのため,報道にある通り,自動車保険料が大幅値上げになることが予想されるわけです。

 現在の金利環境をふまえれば利息を下げることも理解できるのですが,自動車保険料が大幅値上げされると任意保険に加入しない(できない)お年寄りドライバーが増え,おちおち道も歩けない状況になるのでは?と心配するのですが,杞憂でしょうか。

 020

投稿日:2014年7月10日 14:20|カテゴリー:交通事故, 弁護士の役立つ情報, 最近の法律問題

遺言執行者って何でしょうか?

遺言執行者を決めておくと遺言の内容を迅速かつ確実に実行できるので,遺言書には必ず書いてもらっています。

 

1 遺言執行者って何?

 遺言書の作成についてアドバイスを求められるときに,必ず書いておいて下さいね,とアドバイスするのが,「遺言執行者」の定めです。

 遺言執行者とは,簡単に言うと,遺言書に書いてある内容をその通り実現する特別な権限を与えられた者です。

 具体的には,遺言者名義の預金を解約したり,生命保険を解約したり,貸金庫の開錠,登記の移転手続など,遺言に書いてある内容を実行できます。

 遺言執行者には弁護士や司法書士など資格者がなることは当然できますが,相続人やご親族の方など素人もなることができます

2 遺言執行者が決まっていないと少し面倒

 このような遺言執行者が決まっていないと,不都合があります。たとえば,「財産を●●に遺贈する」などと記載しても,受遺者の方はすぐに財産を受け取ったり,登記が受けられないことがあります

 ちなみに,遺言執行者が決められていない場合には,裁判所に決めてもらうことができますが,誰がなるかは裁判所が決めますし,決まるまでは時間がかかるため,やはり早く遺言の内容を実行したい場合には不便です。

 以上のようなことから,私が作成に関与した遺言書では必ず遺言執行者を指定しています。遺言者の依頼があって私自身が遺言執行者になることも多いです。

おじいさんとお金

3 記憶に残る遺言執行

 私も遺言執行者を何回か担当したことがありましたが,記憶に残る遺言執行があります。

 それは,資産家の遺言者がめぐまれない子供のための育英基金に全遺産を寄付する,という件でした。

 遺言者の方は,生前から,育英基金を設立していて,亡くなってから,その財団に全財産を寄付することを計画されたのでした。

 私は,遺言者からの依頼で,遺言書を作成し,遺言執行者となることもお引き受けしました。

 遺言者がお亡くなりになった後,私は遺言執行者として,多種多様な財産を整理し,全て育英基金に引き継ぎがせて頂ました。

 具体的な手続は,銀行に出向いて貸金庫を開けたり,預金を解約したり,登記手続きを行ったり,ご自宅に伺ってどんな財産があるか一つ一つ写真撮影して点検したり,と,とても地味で手間のかかる仕事でしたが,故人の高潔な遺志を実現する一助となることができ,とてもやりがいを感じた事件でした。

投稿日:2014年7月03日 14:54|カテゴリー:弁護士の役立つ情報, 相続

利益相反について

 弁護士は,弁護士職務規程というルールにのっとって仕事をしていますが,その中でも重要なのは,利益相反の禁止です。

 利益相反の禁止というのは,たとえば,以前相談に乗った顧客の相手方から,相談に乗った同じ件で,依頼や相談があった場合に,相手方から委任を受けたり相談を受けたりしてはならない,というものです。

クビ宣告

 よくあるのが,離婚や相続の案件で,一方当事者から相談があり,それからしばらくして,他方当事者から相談の依頼があり,知らずに相談を受けてしまうような場合です。

 当事務所でも希にそういうことがあり,気付けばすぐに相談をすぐに中止するのですが,名字が違っていたり,数か月間あいだが空いていたりしたら,利益相反だと気付かず相談を受けてしまうことがあります。

 この利益相反は,法律事務所の単位で問題になるため,同じ事務所のAという弁護士が相談を受けているだけで同じ事務所のB弁護士が相談を受けることすらできなくなります。

 したがって,沢山弁護士がいる事務所では,利益相反が頻発することになります。

 顧客だけでなく,顧客の相手方まで気にしなければならないというのはなかなか神経を使います。

 弁護士は信頼あっての仕事ですので,やむを得ないことです。

 

投稿日:2014年6月26日 13:25|カテゴリー:弁護士の役立つ情報

公正証書遺言があるかは調べられます

 亡くなられた方が「公正証書」で遺言をのこされているかどうかは公証役場で調べることができます。

 もちろん相続人であれば亡くなられた方の公正証書の写しをもらうことができます。

 

1 意外と知られていないのですが,亡くなられた方の遺言(公正証書で作成されたものに限ります。)があるか無いか,公証役場で調べることができます。

 亡くなられた方の相続人にあたる方ならば,自分と亡くなられた方の身分関係を戸籍で証明すれば,亡くなられた方が過去に作成した遺言全部を検索できます

 現在は,データがオンライン化しているので,全国どこでも作成された遺言書を検索できます。

 ノートパソコン

 たとえば,名古屋で青森の遺言書を検索することもできます(あんまりそういうケースは無いのですが・・・)。

 我々,弁護士も,相続人の方から委任状を頂いて,遺言書を検索したことがあります。

 

2 注意して頂きたいのは,このように検索で見つかるのは,公正証書で作成された遺言書に限られるということです自筆証書遺言などは,公証役場で保管されているわけではありませんから,当然検索することはできません

 ただ,自筆証書遺言の場合は,家庭裁判所に検認手続という申立を行う必要があるため,これが申し立てられると相続人全員に手続の連絡が来ます。

 したがって,どちらにしても,相続人は遺言書があることを知ることができます。

 

3 検認手続が申し立てられないけど,遺言書がありそうだ,と思ったら,公証役場に行って遺言書が無いか確認してみられると良いと思います。

 

 

投稿日:2014年6月20日 16:27|カテゴリー:弁護士の役立つ情報, 相続

一度認めてしまうと取り返しがつきません

事実と違うことを決して認めちゃいけません。

もし一度でも認めてしまうと,やっていない罪でも有罪になってしまうかもしれません。

 

  1.  刑事事件で,私たち弁護士が被疑者に面会に行くとき,必ず被疑者に次のような言葉で警告します。
     「事実と違うことを決して認めちゃいけません。
     もし一度でも認めてしまうと,やっていない罪でも有罪になってしまうかもしれません。」と。
  2.  そのおかげか,私自身が担当した身柄拘束事件で,ありもしない罪を追加されて起訴された例は一つもありません。
     もちろん警察も,自白に頼った捜査をするわけではないので,客観証拠も不十分なまま立件してしまう例は殆ど無いでしょうから,私の場合,心配しすぎかもしれません。
    クビ宣告
  3.  しかし,交通事故については,強引な捜査がされて,一方的な事実認定がされるリスクが大きいです。
     私も数多くの交通事故の民事裁判を経験しましたが,刑事記録を取り付けてみて,依頼者(加害者)の方に「私,そんなこと言ってませんけど。おかしいな。」と驚かれる例が散見されます。
  4.  交通事故は,死亡事故や飲酒運転でも無い限り,せいぜい罰金刑しか科せられず,身柄拘束もないため,加害者側も比較的気楽に捜査を受けてしまっていることが多いです。
     気楽な気分で,警察官の誘導に乗って,事実と異なる供述調書を作成してしまったり,実況見分調書で誤った指示説明をしてしまいやすいのです。
     面倒くさい,あまりちゃんと聴いていなかった,書類を見ていなかった,等,いい加減な理由で署名・押印をすると,後日の裁判で大変な苦労をすることになります。
  5.  こうした書面が一旦作成されてしまうと,後で違うと争っても,8,9割方ひっくり返せません。
     裁判所は,いい加減な対応をした加害者の供述などまったく信用してくれないのです。

    離婚

  6.  当たり前のことですが,交通事故であっても,安易に警察官の誘導に乗ること無く,事実をありのまま申告し,違うことは違うときちんと説明して頂きたいです。裁判官は警察官と違って,自分の言うことを信じてくれる,大丈夫だ,と思い込んではいけないのです。

 

投稿日:2014年6月12日 16:34|カテゴリー:交通事故, 弁護士の役立つ情報

養子の相続関係は少しややこしい

 養子縁組をした場合,縁組先の家族とはどういう関係になるでしょうか?

 特に相続の場合,何か特殊なことはありますか?

 

  1. 民法には,次のような規定があります。

    (第727条) 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる

    したがって,たとえば,縁組先に子供がいれば,養子とその子供とは兄弟姉妹になります
     つまり,実の兄弟姉妹と全く同じ地位となるわけです。
     したがって,もし養子が亡くなった場合,実の兄弟姉妹と縁組先の兄弟姉妹が同じ割合で相続することになります
     このように養子縁組は,縁組先の養親との関係だけで済まないので,注意が必要です。
    家族とマイホーム

  2. 二重の資格
     ところで,若干理不尽に思われることもあるかもしれませんが,養子縁組を行うと,相続資格が二重になるケースがあります。
     それは,親族間で養子縁組をしたケースです。

     たとえば,お祖父さんが長男の子供(孫)と養子縁組をしたケースを考えてみて下さい(子供は長男・二男のみだとしてください)。
     そして,長男が先に亡くなってしまし,その後にお祖父さんが亡くなったとしましょう。
     その場合,孫は,お祖父さんの養子としての立場と,②長男の代襲相続人の立場という2つの資格を持つことになり,相続分が二重に与えられることになります。

     二男にとっては不平等だと感じるかもしれませんが,長男が亡くならなければ同じ結果だったので,特に不平等ではないことになります。

     このように,養子縁組によって特殊な関係が作られることがあります。少しややこしいので,注意が必要でしょう。

投稿日:2014年6月10日 11:28|カテゴリー:弁護士の役立つ情報, 相続

成年後見制度はどういう場合に使われていますか

成年後見制度はどういう場合に使われているのでしょうか。その実情を簡単にご説明します。

  1. 増えてきた成年後見制度の利用
     近年,成年後見の申立てに関する相談が増加しています。
     成年後見の相談をされる方が増えたのは,高齢化社会が進んで,認知症のお年寄りが増加したことが背景だろうと思います。
     認知症のお年寄りが当事者として各種契約するためには成年後見人が不可欠です。
    001
  2. 相続紛争の前哨戦
     今も昔も,認知症のお年寄りはいましたが,現在ほど成年後見制度が活用されてはいませんでした。
     以前はコンプライアンスの意識が低かったので,意思能力に多少問題があっても契約を結ぶのに関係者もそれほど気にしていなかった傾向がありました。
     コンプライアンスが重視されるようになった昨今では,きちんと後見人をつけるべきという考えが浸透していると言えます。

     また,現在,成年後見制度がよく利用される例としては,お年寄りの財産確保のケースがあります。
    130
     たとえば,認知症の親を介護するため同居している子供と,そうでない子供とがいて,親の財産の管理方法を深刻な対立が生じたとします。
     親と同居していない子供は,親の財産管理から遠ざけられ,事実上手出しできません。
     そこで,同居していない子供が成年後見人の選任を申立てることで,親の財産の管理権限を第三者(弁護士等)に移管するのです。
     これによって,同居している子供が勝手にお金を使うことはできなくなります。

     同居していない子供にとっては,後見人の費用だけ遺産は減りますが,不正支出がされるリスクが無くなるわけです。

     このように成年後見制度は,相続紛争の前哨戦(財産保全)として利用されているのです。

  3. 成年後見人を選任しなかった場合
     ここで,あれ?と疑問に思われるかもしれません。
     たとえ成年後見人をつけなくても,不正支出があった場合には,相続開始後に同居している子供に責任追及ができるのではないか?と。

     しかし,不正支出かどうかは,証拠上分からないことがあります
     また,相続財産のほとんどを費消されてしまったら,あとで相手方から取り返すのは手続上困難を伴います

     結局,不正支出を事前に止める方が手間が少ないことが多いです。

投稿日:2014年6月03日 07:02|カテゴリー:弁護士の役立つ情報, 最近の法律問題, 相続

証人尋問まで至ることは少ない

 堺雅人主演のテレビドラマ「リーガルハイ」「リーガルハイ2」はご覧になられたでしょうか。

 こういったテレビドラマのイメージから,弁護士=法廷での証人尋問が主要なお仕事,と思ってみえる方も多いかもしれません。

 しかし,弁護士が取り扱う事件のうち,証人尋問まで至るケースは,実はとても少ないです。

 統計をとっているわけではありませんが,受任した事件の1割~2割程度しか証人尋問にならない印象です。

 証人尋問は訴訟の終盤に行う手続であるため,そこまで至らず解決している件が非常に多いということです。

法廷

 まず,受任した事件のうち6割程度は,訴訟になる前に解決します。話し合いや調停手続きなどで穏便に解決されます。

 次に,訴訟になっても,うち半分以上は,裁判所の仲介で,尋問前に和解します。

 勝敗が明らかな場合,尋問まで至らず中間的な解決をしたい場合,など色々和解の理由があるわけです。

 このようなわけで,弁護士が証人尋問までするケースは多くありません。

 訴訟なんてどうせ一生に一度だから,テレビドラマでよく見る「証人尋問」を体験したい,と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

 でも,尋問する側はまだいいのですが,尋問される側は精神的な負担が極めて重いです。いやな汗もたくさんかきますので,正直,尋問前に和解できるならば和解して頂きたいと言うのが本音です。

 

 

 

投稿日:2014年5月29日 18:27|カテゴリー:弁護士の役立つ情報

著作権の帰属について

 ソフトウェアの開発会社が注文を受けてコンピュータープログラムを開発する際,発注者にプログラムの著作権が帰属する,という契約書が作成されることがあります。

 発注者としては,こちらがお金を払うんだから,自分がプログラムに関する権利を全て取得するのが当然だと理解し,このような契約書を取り交わすのでしょうが,そのような著作権の帰属条項は無効になる可能性が高いです。

 というのも,著作権法17条1項では,著作者が著作権及び著作人格権の原始的な帰属主体とされています

 つまり,プログラムを開発した開発会社が著作者である以上,開発会社が著作権及び著作人格権の原始的な帰属主体となるわけです。

 そして,著作権法17条1項は強行規定ですから,これと異なる内容を契約しても無効となってしまいます。

 したがって,上記のようなプログラム帰属先に関する規定は無効になる可能性があるわけです。

ノートパソコン

 そうすると,発注者としては,どのような契約書にしておけば権利を確保できるでしょうか。

 それは,著作権を開発会社から譲渡を受けるとともに,開発会社が著作人格権を行使しないという特約を結んでおくことです

 このような特約を結べば,開発会社に帰属した著作権や著作人格権について,発注者が自由に活用できることになります。

 このことは,開発会社が下請会社にプログラム開発を委託した場合もほぼ同様(解釈によっては,直接開発会社に帰属するという考え方もありますが。)ですので,同様にきちんと特約を結んでおくと良いです。

 

 

投稿日:2014年5月22日 15:26|カテゴリー:弁護士の役立つ情報, 最近の法律問題

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