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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士ブログ(片岡法律事務所)

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経験豊富な弁護士が、法律情報や、時の法律問題、中国情報などを易しい言葉でコメントします。

振り込め詐欺に対する有効な対抗策

 振り込め詐欺の被害については,広く社会に認識されるようになっているので,なぜ未だに無くならないのか,疑問に思われる方もいらっしゃると思います。

 しかし,詐欺の手口は日々巧妙化しており,金融庁とか弁護士などの肩書きを名乗られたり,何人もの人間から責め立てられるように電話が入ってくると,一人暮らしの高齢者は指定された口座に振り込んでしまうのです。

 基本的に一旦振り込んでしまうと,取り戻すことはほぼ不可能ですが,唯一,「少しは」有効と思われる回収手段があります。

 それは,銀行振込を利用した犯罪行為(例えば、振り込め詐欺やヤミ金融など)の被害者から依頼を受けた弁護士が,所定の書式で,振込先銀行にFAXを入れ,振込先銀行において当該口座を凍結してもらい(必ずではないですが),しかるべき手続を経て,凍結口座の預金を分配してもらえるという制度です。

 振り込め詐欺等の被害者の財産を守るためには,振り込んだ預金口座を一刻も早く凍結させることが必要ですが,おそらくこの方法が最も迅速ではないかと思います。しかし,一般に相談頂くのが,被害後数日を経過していることが多いので,空振りに終わることが多いのが実情です。もう少し早ければ,と,無念でなりません。

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投稿日:2013年5月16日 15:45|カテゴリー:弁護士の役立つ情報, 最近の法律問題

割に合わないインサイダー取引

 現在アベノミクスで株価が上昇し,株式の取引が活況を呈しています。皆様も株式取引には大きな関心を寄せていらっしゃるのでは無いでしょうか。

 こうした株式取引が活発な状況下では,インサイダー取引の摘発例も多くなります。

 インサイダー取引というのは,皆様もよく耳にされると思うのですが,会社と特別な関係を持つ者が,その地位ゆえに一般投資家が知り得ない,投資判断に影響のある重大な情報を知り,その情報が公表される前に,証券取引を行うような場合を指します。NHK職員によるインサイダー取引の例などは記憶に新しいのでは無いかと思います。

 こうした取引は,投資家の信頼を損ない,市場の公正性を傷つけることから,厳しく金融商品取引法で禁じられています。

 インサイダー取引は,目の前にえさがぶら下がっているようなものですから,多くの方が手を出してしまいがちです。バレないだろうという思いもあるのだろうと思います。しかし,インサイダー取引を監視している証券取引等監視委員会によれば(職員の方から直接お聴きしたことがあります。),独自の調査に加え,広く公衆から情報提供を受け付けていて,タレコミも多数あるそうです。

 そうしたタレコミからインサイダー取引が露見して,告発されてしまった場合,刑事罰は重く,5年以下の懲役,500万円以下の罰金(金商法197条の213号),さらに利益が没収・追徴されるという刑事制裁を受けることになります(同法198条の2第1項・2項)。刑事制裁までいかなくとも,課徴金という行政的制裁があり,利益はゼロとなるばかりか,マイナスになりかねません。

 このようにインサイダー取引はバレてしまうと重い制裁を受けるし,どこからバレるか分かりません。

 また,インサイダー取引に該当するケースは意外に広いため(今後ご紹介できたらと思います。),証券がらみでいいネタがあると言われて飛びつくと重大な結果を招きかねません。甘い話には乗らないというのが鉄則でありましょう。

 

投稿日:2013年5月15日 17:10|カテゴリー:弁護士の役立つ情報, 最近の法律問題

リストラ部署への異動

 企業が退職勧奨を行うにあたって,リストラ部署にリストラ予定者を送り込んで,パワハラをする会社があるそうです。http://news.livedoor.com/article/detail/7610045/ (但し,この事案では,会社側も争っているので,そのような事実があったのかどうかは不明です。)

 このようなリストラ部署を設置する企業は他にもあり,中には日本を代表するような一流企業にもあるのだそうです。

 なぜこういった部署を設置するかというと,労働者が自発的に退職届を出すようにもっていけば,安上がりにリストラができると企業側が考えているからだと思います。

 もし,企業側から解雇する場合,労働者に解雇予告手当を支払わなければいけないのはもちろん,解雇が無効になった場合の多額の補償を負担しなければなりません。また,解雇が無効になる可能性は極めて高いため,リスク・コストともに高額化が予想されます。

 他方,いったん労働者が退職届を提出すると,余程の事情が無い限り,退職の撤回は認められません。

 したがって,企業側からすると,退職届さえ出してもらえれば,解雇による紛争のリスクやコストがかからないため,圧倒的に有利なのです

 もっとも,最近は,労働者も秘密裏に録音をして証拠を確保するようになってきましたので,万が一管理職のひどい発言が録音でもされて公表されれば,企業イメージは地に落ちますし,違法と判断される可能性もあります。

 よって,基本的にはこのような方法での退職勧奨はかえってリスクが大きいですから,とるべきでは無いように考えます。

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投稿日:2013年5月04日 21:26|カテゴリー:弁護士の役立つ情報, 最近の法律問題

雨の日に乗る自転車

 今日のような雨の日には通勤にご苦労されているものと思います。

 雨の日によく見かける光景として自転車の傘差し運転があります。皆さんは子供の頃から傘差し運転をしてきた方も多いので悪いことであると思っていないかもしれませんが、実は違法です。

 罰則もあり五万円と決して安くはありません。

 http://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/jitensha/

 私も最近は雨の日にカッパを来て通勤しています。

 かなり前の話になりますが役所の無料法律相談で自転車事故の相談がありました。

 高校生の娘さんが傘差し運転をしていて,前方を歩行していたお婆さんにぶつかり,お婆さんが寝たきりになってしまったということでした。

 自転車には自賠責の制度がありませんから、このような被害に対する賠償は全額自己負担となり、重い怪我については1000万円を超える賠償が必要なケースも無いわけではありません。

 罰金は大したことがなくても、事故が発生した場合のダメージは計り知れないので、カッコ悪くてもカッパを装着して自転車に乗っていただきたいものです。

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投稿日:2013年4月30日 08:53|カテゴリー:交通事故, 弁護士の役立つ情報

EDINET~上場会社の情報は全てネットで見ることができます

 株式をやられた人ならば,EDINETのことは当然ご存じなのかもしれません。

 EDINET(エディネット Electronic Disclosure for Investors’ NETworkの略)とは,金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システムの名称をいいます。金融庁が管理しています(http://info.edinet-fsa.go.jp/)。

 金融商品取引所に上場している会社は,「有価証券報告書」や「四半期報告書」,「臨時報告書」など,市場に対し,その会計情報や事業に関する情報を提供して,投資者に適切な投資判断を行うための資料を提供しなければならないとされています。

 これらの資料は,管轄の財務局に提出されますが,金融庁は提出された報告書を上記のEDINETで全て公開します。

 EDINETに載せられた情報は,誰でも見ることができ,投資判断に利用することができます。

 株式をやられている方は,EDINETで会社情報を逐次入手できますので,一度はご覧になって,会社の動向を調べられると勉強になると思います。

投稿日:2013年4月25日 16:18|カテゴリー:未分類

弁護士会への入会

 弁護士は,弁護士登録をしないと弁護士としての業務ができません。

 各県にある単位会(たとえば愛知県弁護士会)を通じて弁護士登録をしないと弁護士業務が全くできないのです。

 では,入会に条件があるかというと,ほとんど無いというのが実際です。

  司法試験に合格し,司法修習を受けた人であれば,「ほぼ」無条件に弁護士会に入会できます。

 しかし,例外的に要注意な経歴を持つ人には入会が許されない例があります。

 たとえば過去に犯罪行為によって裁判官を罷免された方で,何度登録請求しても,弁護士会側で拒絶しているというものがあります。

  そのような方を入会させては,会としての品位を保てないという判断でしょう。

 他方で,多少の犯罪行為(たとえば酒気帯び運転をした方)を犯した方でもしばらく時間を経過している方には,登録を認めている例もあります。

 一般の方には抵抗感のある話だと思いますが,総合判断ということかと思います。

投稿日:2013年4月19日 11:50|カテゴリー:弁護士の役立つ情報

慰謝料の目安とは?

 「行列のできる相談所」などの法律番組では,よく,慰謝料がとれるかどうかがテーマになることが多いです。

 コメントをされる弁護士さんは,この事案なら慰謝料はとれる・とれない,とコメントしますが,慰謝料がとれるかとれないかは,とても微妙なこともあり,また,とれるとしてもいくらになるかは断言できないというのが実際です。

 しかし,慰謝料額がいくらになるか推定ができる分野があります。それは,交通事故の事案です。

 交通事故の場合,基準となる算定表があるため,特殊事情が無い限り,概ね算定表に沿った解決がされます。

 たとえば,事故をして,怪我をしたということだと一番重要なのは,入院・通院期間です。

 これらのデータが重要な指標になり補助的に怪我の程度が考慮されることになります。

 算定表を見れば,入院期間の月数と通院期間の月数によって慰謝料の目安が「●円~●円」と分かります(そのように書いてあります。)。

 その上で,怪我の程度が小さいと下限になり,大きいと上限に近くなる,といった具合です。

 この交通事故の慰謝料の基準は,交通事故以外の怪我に関する慰謝料でも適用されます

 慰謝料金額が皆目見当がつかない,というときには,交通事故の算定表を基準にすると,加害者被害者の納得が得られるものと思います。

 ・・・悩ましいのは,怪我をしたのに,病院に行かなかった場合です。通院期間ゼロのため,慰謝料はごく僅かな金額になってしまう可能性があります・・・。

 

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投稿日:2013年4月18日 16:31|カテゴリー:交通事故, 弁護士の役立つ情報

身近な裁判所~簡易裁判所

 今日は安城の簡易裁判所に来ています。

 簡易裁判所は金額の低い事件や調停事件を取り扱っています。

 一般に簡易裁判所は(地方裁判所と同じ庁舎になっていない場合)、すごく小さく、これが裁判所か?と思うような簡素な造りです。また、個性に乏しく似たり寄ったりの形をしていて区別がつきません(↓の感じです)。

 地方裁判所の事件の多くが弁護士が付くのに対し、簡易裁判所の事件の多くが弁護士が付かない本人訴訟です。

 その意味では市民にとって身近な裁判所ということになりますが、裁判所の職員としては何も分からない素人の方に手続きを一から説明せざるを得ないため、とても大変だろうなあ、といつも感じています。

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投稿日:2013年4月08日 12:19|カテゴリー:弁護士の役立つ情報

清算条項はとても重要!

 過去にたずさわった件ですが,私が会社側の代理人となって,退職後に残業代を請求した労働者と交渉を行うことがありました。

 結局,残業をしていることは事実でしたので,残業代を支払うことで合意したのですが,合意書を取り交わした後しばらくして,労働者側から,「そういえば残業代のほかに退職金も請求できるのではないか?」という連絡がありました。

 会社には,退職金を支払う内規が無かったのですが,功労に報いるため,一部の労働者に対しては裁量的に退職金を支払っていたそうです。よって,労働者の言い分にも全く理が無いというわけではありませんでした。

 ただ会社側としては,当該労働者に残業代以上の金銭を支払うつもりは全く無かったので,これを拒絶する,とのことでした。

 ところで合意書には,残業代の支払を認める条項とともに,「甲(労働者)と乙(会社)との間には本合意書に定める外,本件残業代の件以外の事項も含め,何らの債権債務もないことを相互に確認する。」という条項が入っていましたので,当方からは,「合意書において全て清算済みであって,これ以上の請求は受け入れられない。」と回答しました。

 もし,「本件に関し,何らの債権債務関係も無い」としか記載していなかったら,あくまで本件(残業代の件)以外の事項は清算されていないことになるため,再度退職金の件が新たな紛争になっていた可能性がありました。

 このように清算条項は決定的な意味を持つ場合があるため,文言には特に注意する必要があります。

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投稿日:2013年4月04日 00:29|カテゴリー:弁護士の役立つ情報

内容証明郵便はおそろしいものか?

 もらってびっくりする郵便物として,内容証明郵便があります。

 一般の方は,内容証明郵便なんて人生で何度も受領することはないと思います。せいぜい1,2回ではないでしょうか。

 滅多に受領することがないから,内容証明に何らか重大な法的効果があると思い込み,よく内容証明郵便が届いた,と焦って相談にみえるお客様がいらっしゃいます。

 もちろん,内容証明郵便で出すくらいの内容ですから,重大な内容が記載されているに違いませんが,内容証明自体は,そういった内容の文面が何月何日に受領者のもとに届いた,という事実を証明するに過ぎず,たいした意味はありません

 我々弁護士は,相手方に出す文書は,デフォルトが内容証明です。これは,後日の証明のためですが,内容証明が届いたと過剰反応される方もいらっしゃいます。

 このように,内容証明自体には,法的な意味はあまり無いのですが,それに対応しないで無視していると,いきなり訴訟等が申し立てられるなど,ややこしい話になりかねません。したがって,内容証明が来たら,ひとまずどこでもいいので法律相談に行き,無視してもいい内容なのか否か検討すべきだと思います。心配しすぎてもいけないが,なめてもいけない,というものです。

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投稿日:2013年3月27日 11:14|カテゴリー:弁護士の役立つ情報

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