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名古屋の弁護士Q&A

判決で離婚となった場合の離婚届手続

このたび,離婚判決を頂きましたが,役所にどのように届出をしていいか分かりません。教えて下さい。

離婚判決が確定してから10日以内に離婚の訴訟を申し立てた側(原告)が
住所地の市区町村役場に、届出を行う必要があります。

 
その際,必要な書類は,
・離婚届書 1通(証人欄の記入は不要です。相手方の署名等ももちろん不要です。)
戸籍謄本 1通(本籍地市区町村に届出する場合は不要です。)
・判決書謄本および確定証明書(これは,弁護士で取り付けます。)
です。

 
・届出人(申立人または訴えの提起者)の印鑑
・国民健康保険被保険者証,国民年金手帳など,身分証明書類も持って行くべきです。

 

念のため,お住まいの市区町村の役場にお問い合わせ頂ければ幸いです。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

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