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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士Q&A

民事再生手続をとれますか?

私の会社は、20年続いた会社で従業員が20名います。
不動産投資の失敗により、銀行や信用金庫からの借入金が満足に返済できず、早晩手形の不渡りを出してしまいそうです。
破産も考えましたが、従業員が不憫なので何とか会社を存続させたいと思います。
民事再生手続はとれないでしょうか?

民事再生手続は再建型の手続と言われています。

 

民事再生手続にもいろいろな手法があり、大きく分けると、
自力再建型
スポンサー型
があります。

 

自力再建型
は、不良債権が処理できれば収益をあげ続けていくことができる場合に
選択できます。スポンサーが見つからない場合にやむなく①をとることもあります。

 

スポンサー型
施設に魅力があったり、技術力に確固たるものがある場合には、スポンサーが
現れる場合もあります。

 

自力再建型は、再生手続中の資金繰りをいかに確保していくか、
という重大な問題があります。
信用を失っているからです。

 

これに対し、スポンサー型は、スポンサーがバックにつき、信用を得ることができますので、
再生も比較的容易となります。

 

その意味で再生手続を開始する前に、水面下でのスポンサー交渉は不可欠なのです。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

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