生命保険金と特別受益
1 結論
原則として,生命保険金は特別受益とならず,弟さんが取得する遺産額はその分減ることはありません。但し,遺産額に比べ生命保険金額がとても多い場合(たとえば遺産額と比較して生命保険金額がその6割以上であるような場合。1割程度なら特別受益に該当しない旨の判例はあります。),特別受益に該当する場合があります。特別受益に該当すれば,その分,弟さんの遺産取り分が減ることになります。
2 理由
生命保険の死亡保険金は,生命保険契約に基づき被相続人の死亡によって直接保険金受取人が取得することになります。したがって,死亡保険金は遺産に含まれず,原則として特別受益にもなりません。
しかし,最高裁平成16年10月29日判決では,「保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率,保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる。」と判示し,例外的に生命保険金の受領が特別受益になる場合があることを認めています。
下級審では,遺産額の6~7割程度の生命保険金について,特別受益と認めた判例がありますので,諦めずに,特別受益だと主張する必要があるでしょう。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。