名古屋・大垣の弁護士事務所。離婚、相続・遺言、不当解雇、債務整理、契約書作成、刑事事件、取引紛争、渉外法務などの法律相談。

弁護士法人 片岡法律事務所
menu

名古屋の弁護士Q&A

離婚に伴って変わる氏・変わらない氏

夫から離婚を求められています。離婚自体についてはいいのですが,私や子供達(連れ子もいます。)の氏が変わるのには抵抗があります。離婚後の氏の変更について,教えて下さい。

 

(ご回答)
妻の氏:

原則として,婚姻前の氏に戻ります。但し,離婚から3か月以内に市区町村役場において,婚氏続称の届出をすることで,婚姻中の氏を名乗り続けることができます。また,3か月後であっても特別な事情がある場合には,婚姻前の氏への変更を家庭裁判所に申し立てることができます。

 
子の氏:

原則として,婚姻時の氏のままです。親権者となった子の氏を変更するためには,家庭裁判所に子の氏の変更許可審判を申し立てる必要があります。

 
連れ子の氏:

夫と連れ子とが離縁することになった場合には,原則として,連れ子の氏は直前の氏に戻ります。但し,縁組が7年続いているような場合には,市区町村役場への届出によって縁組時の氏を名乗り続けることは可能です。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

お気軽にご相談ください

tel52-231-1706

ご相談フォーム

離婚」カテゴリーの他の質問はこちら

052-231-1706
ご相談フォーム

営業時間  
月曜日~土曜日9:00~18:00(休業日:日曜・祝日)※予約のあるご相談は、時間外でも対応いたします。

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目19番25号 MS桜通7階 
FAX:052-204-1633