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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士Q&A

証拠と証拠説明書

「証拠」とは、
ご存じのとおり、自分の主張を裏付ける証拠です。
双方が証拠を出しますが、
原告側が出すのが「甲号証」、被告側が出すのが「乙号証」です。

 

証拠は、一見してどのような主張のどのような裏付けになるかが
相手方や裁判所には分からないため、
「証拠説明書」の提出が求められます。
「証拠説明書」とは、
証拠のタイトル、作成者、作成の日、原本か写しか、それで以て何を証明したいか、
を明らかにする、証拠の説明書です。
したがって、お客様から証拠となるものを頂く際には、
作成者が誰か、作成日はいつか、どういう趣旨のものか、
お尋ねすることがあります。

 

趣旨の不明な書類やいい加減な書類は裁判所に与える心証もよろしくありませんので、
日頃から、きちんとした書類の作成を心がけるようにして頂けると
ありがたいです。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

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