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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士Q&A

君子、危うき(SNS)に近寄らず

私は、匿名でツイッター(現X)やインスタグラムなどのSNSをやっています。

先日、ある著名人Aがインスタグラム(公開)で写真を投稿していました。体調不良なのに危険なアトラクションに挑むという内容でした。その後、Aが怪我をしたことを知りました。
私は、Aのインスタグラムに公開されていた写真をスクリーンショットして、SNS(公開)で「ちょっと無謀すぎますね~」と画像投稿しました。

そうしたところ、3か月後に、Aの代理人弁護士から、慰謝料150万円を請求する内容証明郵便が届きました。
大事になり、どう対応したらいいか、大変悩んでおります。

ご回答

1 匿名であってもバレます。

ツイッター(現X)やインスタグラムでSNSを楽しんでいらっしゃる方も増えてきました。かくいう私もフェイスブックをやっていますし、ツイッター、インスタグラムもアカウントを持っております。
最近、テレビ等でも報道されていますが、不用意なSNSの書き込みを理由として訴えられるという事件が増えています。

匿名で投稿していても訴えられるのか、と驚かれるかもしれませんが、弁護士が法的手続をとれば、匿名のSNS投稿であっても、投稿者の氏名・住所を特定できることが多く、最終的に投稿者が訴えられるケースも多いです。

2 SNS投稿の際には名誉毀損、著作権、肖像権、プライバシーに注意しましょう。

今回、Aは公開のインスタグラムで写真を投稿していますし、投稿内容も、無謀と指摘する程度のものですから、この程度のもので慰謝料を請求するのはおかしいとも考えられます。

しかし、問題は、Aの撮った写真を転載してしまった点です。
これは、Aの著作物を無断で複製しているという点で、形式的には著作権侵害になってしまいます。
また、無断でAの写真を使っていることから、肖像権侵害にもなる可能性があります。
以上、相談者の行為は違法とされる可能性があります。

3 賠償額は場合によっては高くなりますが、請求者の言いなりになってはいけません。

2で述べたように、相談者が違法となる可能性がありますが、賠償金はいくらになるでしょうか。
SNSによる権利侵害での慰謝料ですが、内容の悪質性によって千差万別であり、数万円の場合もあれば、100万円を超えるような場合もあります。

また、注意しなければならないのは、慰謝料とは別に投稿者を特定するための弁護士費用(調査のためのもの)なども請求されるおそれがあることです。
50万円程度の費用が認められたケースもあります。
どの程度の慰謝料なのか、いくらの調査費用がかかったのか、きちんと資料を確認したり、判例を調べたりして、交渉する必要があります。

4 君子危うきに近寄らず、です。

SNSは楽しいのですが、不用意に投稿すると、特に著名人に関しては、リスクが高いです。
名誉毀損や著作権等には十分気をつけて、SNSをたしなんでいただきますよう、お願いします。

月刊東海財界2024年新年号掲載

旅館の大浴場やスーパーで転んだら、お店に対して損害賠償の請求はできますか?

私の長男(25歳)が友達と、温泉旅館に宿泊しました。旅館の大浴場を利用した際、脱衣場から湯船に向かう途中で滑って骨折しました。旅館への損害賠償はできますか。また、母親が、スーパーへ買い物に行った際、床が濡れていて、滑って頭部を骨折しました。スーパーに対して損害賠償請求できますか。
ご回答

今から約20年前に、ニュースか雑誌で、アメリカで、レストラン店内において、落ちていたバナナの皮を踏んで転んだため大けがをしたので、損害賠償請求訴訟を起こしたという報道を見聞きし、アメリカの強烈な訴訟社会の現実に唖然としたことがあります。日本では、このような訴訟は考えられないと思っていました。

実は、そんな頃、知人から電話で、子供が温泉地で湯船に入る途中で、滑って怪我をしたが、旅館への損害賠償請求はできないだろうか、と相談されました。浴場には「滑りやすいのでご注意ください。」との貼り紙もされていたし、通常温泉の床面は、ぬるぬるして滑りやすいのが普通だと思っていたので、とても損害賠償請求は認められないと思い、そのように答えたことがあります。

しかし、もっと詳しく、怪我を負った前後の詳しい状況、温泉施設が事故防止への対応・対策措置を取っていたか等を、尋ねるべきだったと反省しています。脱衣場から湯船に入る途中の床の材質(滑りやすいか否か)、さらには、滑らないように床にマットなどを設置していたか、泉質は特に滑りやすいものではなかったか、滑り止めの注意喚起の案内がどの程度丁寧であったか、など安全配慮義務違反を疑わせる事情の有無を、調査する必要があります。

裁判例では、旭川地裁が施設側の過失を認めなかった事例がありますが、そのような事故発生の可能性が予測でき、この事態が発生しない対策が取り得た場合には、損害賠償責任を認めている事例があるようです。

お母様がスーパーで転んで怪我をした事例も、同じような論点がありますし、裁判例も意外とたくさんあります。

スーパーで、会計待ちで並んでいた客が、通路に落ちていたカボチャの天ぷらを踏んで、足を滑らせ右ひざの靱帯損傷などの怪我をした事例で、東京地裁は、「天ぷらがレジ前の通路に落下することは予見できた」と認定し、約57万円の賠償を店側に命じました。ただし、この判決については、その後控訴され、東京高裁は、一審判決を取り消し、男性の請求を棄却しました。問題の天ぷらは、レジ前通路にあり、落としたのは従業員ではなく同店の利用客と認定したためです。

ただ、今年7月、東京地裁で、百貨店に対して損害賠償を求めた事例で、野菜売り場でサニーレタスの水が床に垂れたため転倒の危険が生じた、として、この点は予見できて、防止措置も講じられたとして、約2180万円の支払いを命じました。控訴されても、簡単には逆転しないかもしれません。

日本もアメリカ並みになってきたな、との印象を持ちます。

月刊東海財界2021年12月号掲載

弁護士会への懲戒申し立てについて教えてください

私は、甲株式会社に損害賠償請求をしたいと考え、A弁護士に委任しました。

しかし、その後の連絡がないため、問い合わせたところ、「難しい事案なので検討中です。」と言われました。
次に問いあわせした時には、相手方に内容証明郵便を出して、交渉している、との返事でした。
次に問い合わせたら、もうすぐ解決できそうだと言われました。

しかし、依頼して8ヶ月経過しても報告がなく、弁護士と連絡が取れなくなりました。
やむを得ず、直接甲社に問い合わせたところ、全く交渉していないことが判明しました。
私は、弁護士会へ懲戒申し立てしたいと思いますが、どのような流れになるでしょうか。

ご回答

弁護士に対する懲戒処分の事例が、時々新聞やテレビで報道されることがあります。
今回の事例では懲戒申し立てされてもやむをえないと思われます。

ところで、弁護士に対する懲戒には4種類があります。
1.戒告
2.2年以内の業務停止
3.退会命令(弁護士の身分を失います。)
4.除名(弁護士の身分を失い、3年間は弁護士となる資格も失います。)

弁護士に対する懲戒の請求は、事件の依頼者だけではなく、相手方や、その他の人でもできます。その弁護士等の所属弁護士会に請求します。

ところで、以前、ある弁護士が、テレビ番組で、光市母子殺害事件を担当した弁護士らに関して、不当な弁護活動をしたと思うなら、どんどん弁護士会へ懲戒請求すればよい、と発言したことがありました。これをきっかけに多数の懲戒請求がなされ、騒動になったことがありました。

本来、懲戒請求は濫用されるべきではなく、最高裁の判例によれば、「懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合に、請求者に故意か過失があるなど、懲戒請求が相当性を欠くときには、不法行為となる」と判断しています。

さて、懲戒手続きの流れは次の通りです。
懲戒の請求があると、弁護士会は綱紀委員会に事案の調査をさせ、綱紀委員会は、懲戒委員会に事案の審査を求めることが相当かどうかを議決します。綱紀委員会の調査は、非公開で行い、弁護士会内部の手続きなので、仲間内でかばい合うのではないか、という不安を持たれたかもしれませんが、そのような心配はないです。ただ、結論が出るまでには、かなり長い期間がかかり、懲戒相当の議決が出されるまでに1年半を要したことがあります。また、途中で調査の進捗状況を問い合わせても、答えてもらえません。

さらに、懲戒相当の議決が出てから、懲戒委員会の議決が出るまでにも、担当した事例で11ヶ月近くを要しました。ただ、綱紀委員会、懲戒委員会の各委員も、多忙な仕事の合間に、多数の案件を担当するので、責められません。なお、懲戒委員会は弁護士以外に、裁判官、検察官、学識経験者の15名で審査することになっていますが、この手続きも非公開です。

議決内容については、業務停止以上につき、マスコミ報道されています。

月刊東海財界2020年3月号掲載

介護職員を確保するために、中国人の女子大生と結婚してもいいですか?

私は、55歳で、バツイチです。特別養護老人ホーム、グループホームを運営する社会福祉法人の理事長をしています。あるスナックで中国人の女子大生と知り合いました。

彼女は大学4年生でしたが日本企業に就職が決まらず、卒業すると在留資格がなくなり、中国へ帰らなければなりませんが、日本に留まって、介護の仕事をしたいと思っていました。

私は、介護職員を確保するため、中国人を日本に連れてきて、働いてもらいたいと考えていました。そこで、私は、彼女に私と結婚して介護の仕事をすれば、お互いにメリットがあると持ちかけところ、彼女はその話に乗ってきて結婚することになりましたが、何か法的に問題がありますか。

ご回答

今回のお話はかなり打算的な内容ですが、現実にはあり得ることです。

そもそも、外国人が日本に留まるためには、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき、在留資格が必要です。
在留資格には、活動に基づくもの(経営・管理、人文知識・国際業務、技能実習、留学など)と、身分・地位に基づくもの(永住者、日本人の配偶者、定住者など)があります。

ところで、婚姻届けを提出すれば、当然に日本人の配偶者として在留資格を取得することができるでしょうか。

実は、在留資格を取得するために形だけ婚姻届出をした場合は、偽装結婚とされ、在留資格は認められません。仮に在留資格を取得しても、後日在留資格が取消され、退去強制の対象になることがあります。現実には偽装結婚がかなり多く、偽装結婚を斡旋するブローカーも存在するようです。

日本人の配偶者という在留資格を取得するためには、「日本人の配偶者としての活動」を行っていることが必要で、具体的には日本人と同居した上で夫婦の共同生活をしていることを求められます。結婚の真実度に応じて、在留期間は6ヶ月、1年、3年とされています。

また、本当の結婚でも不仲になって、別居すると日本人の配偶者としての活動をしていないとして、在留資格取消となる可能性があります。勿論、離婚すると在留資格がなくなります。
ただ結婚していて死別した時は、定住者の在留資格が認められるでしょう。

本件の結婚は、愛情を伴わないので、偽装結婚ではないか、との疑問もありますが、同居していれば大丈夫です。

ところで、最近介護職員の不足が深刻です。この分野での外国人受け入れのために、フィリピン、インドネシア等のEPA協定による介護福祉士の受け入れがなされたり、2017年9月から「介護」の在留資格が新設されました。さらに今年4月、入管法改正により、人材確保を図るために、「特定技能」1号、2号という在留資格が創設され、介護、建設業、外食業を含む14業種での在留資格が、取得しやすくなりました。本件ケースでも、このような在留資格により、外国人を介護職員として雇い入れることが以前より容易になりました。

月刊東海財界2019年8月号掲載

会社法改正の状況の説明その2

会社法改正の状況についての説明 その2
(その1からの続き)
1 要綱案の目次
第1部 企業統治の在り方
第1 取締役会の監督機能
第2 会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定←「今回はここから」
第3 資金調達の場面における企業統治の在り方
第2部 親子会社に関する規律
第1 親会社株主の保護等
第2 キャッシュ・アウト
第3 組織再編における株式買取請求等
第4 組織再編等の差止請求
第5 会社分割等における債権者の保護
第3部 その他
第1 金融商品取引法上の規制に違反した者による議決権行使の差止請求
第2 株主名簿等の閲覧等の請求の拒絶事由
第3 その他

 

2 解説
第1部 企業統治の在り方
第2 会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定
従前,会計監査人の選解任等については議案の内容を決定するのは取締役会であった。
監査役は同意権と取締役に対する議案提出請求権しか持たなかったが,要綱案では,もう一歩踏み込んで,監査役が会計監査人の選解任等に関する議案の内容を決定できることにして監査役の権限を若干強化した(報酬決定権限までは付与せず。)。

 
第3 資金調達の場面における企業統治の在り方
1 支配株主の異動を伴う募集株式の発行等
公開会社では,支配株主が変わる株式発行について株主が異議を唱えられるようになる。
すなわち,募集株式発行の際,その引受人が結果的に株式の過半数を制するような事態が生じる場合には,事前に既存株主への通知・公告が必要となり,10分の1の議決権を持つ株主が2週間以内に反対通知を会社に提出すれば,株主総会決議(普通決議だが,定足数に下限が設定される。)が必要となる。株主の反対が多ければ,当然,株式発行ができないことになる。
ただ,当該会社の財産の状況が著しく悪化している場合において,当該公開会社の存立を維持するため緊急の必要があるときは,例外的に株式発行を認めるものとしている。

 
2 仮装払込みによる募集株式の発行等
預合いや見せ金のような仮装払込による株式発行について関与者の責任が見直された。
すなわち,引受人があくまで払込の義務を負うものとし,株主代表訴訟の対象ともする。
仮装に関与した取締役等についても,払込金額に相当する金額を支払うものとする。
上記金額が払われない限り,引受人の株式について権利行使はできないこととされる。なお,株式を善意無重過失で譲受した第三者は権利行使を許される。
現行法では,仮装に関与した引受人・取締役等の責任に関する規定が無く,株式の効力についての明確な規定が無いため上記のような改正となった次第である。

 
3 新株予約権無償割当に関する割当通知
新株予約権を用いた資金調達(近年注目されている。)に時間がかかっていたのを見直したものである。実務的な注目は大きい。

 

(つづく)

会社法改正の状況の説明

会社法改正の状況についての説明 その1

1 会社法改正要綱案
平成24年8月1日の法制審議会会社法制部会第24回会議で、「会社法制の見直しに関する要綱案」が取りまとめられた。
今秋から来年春までの間に会社法改正法案が国会に提出されると見込まれている。

2 要綱案の目次
第1部 企業統治の在り方
第1 取締役会の監督機能
第2 会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定
第3 資金調達の場面における企業統治の在り方
第2部 親子会社に関する規律
第1 親会社株主の保護等
第2 キャッシュ・アウト
第3 組織再編における株式買取請求等
第4 組織再編等の差止請求
第5 会社分割等における債権者の保護
第3部 その他
第1 金融商品取引法上の規制に違反した者による議決権行使の差止請求
第2 株主名簿等の閲覧等の請求の拒絶事由
第3 その他

 
3 解説(上記目次に沿って解説する)
第1部 企業統治の在り方

 

第1 取締役会の監督機能
1 監査・監督委員会設置会社制度
新しい会社類型として,「監査・監督委員会設置会社」が導入される。
監査・監督委員会設置会社は,取締役会と会計監査人の設置は強制されるが,監査役は置いてはならないものとされる。
監査役の代わりに会社の業務執行を監督する機関として,「監査・監督委員会」という今までにない機関を置く。
この監査・監督委員会は,監査・監督委員である「取締役」3名以上によって構成される。過半数は,社外取締役でなければならない。つまり,最低2名の社外取締役を用意しなければならないということだ。
監査・監督委員会が担うのは,取締役らの職務の執行の監査,監査報告の作成,会計監査人の選解任議案の内容決定等,であり,そのための各種調査権限が与えられ,取締役会招集権,不正発覚時に取締役会に報告する権限,不正に対する中止請求権等の権限が与えられることになる。
監査・監督委員は,取締役ではあるが,業務を執行する取締役とは一線が画されており,選解任においては独立性を確保するための制度が用意されている。
たとえば,監査・監督委員になることを前提に株主総会で選任されその他の取締役とは区別して選任される,監査・監督委員の選解任につき意見を陳述する権限がある,任期が普通の取締役が1年以内であるのに対し2年とされている,報酬も普通の取締役とは別に決定される,等である。
なお,監査・監督委員会設置会社への変更を促すため,会社にとってメリットとなるような内容も盛り込まれている。
その1つが,取締役(監査・監督委員である取締役を除く。)との利益相反取引について,監査・監督委員会が事前に承認した場合には,取締役の任務懈怠の推定規定(第423条第3項)を適用しないものとすることである。
もう1つが,定款で定めれば,重要な業務執行を取締役に委任することができるというものである。

 

上記のうち,重要な業務執行を取締役に委任することができるという制度は,委員会等設置会社にのみ許されてきた。
委員会等設置会社で許容されているため,委任の制度が導入されることになったのであろうが,委員会等設置会社では,取締役会の中に指名委員会・監査委員会・報酬委員会という3つの機関を置くことが要求されているのと比較し,監査・監督委員会設置会社では,指名委員会・報酬委員会が無いため,ガバナンスが相対的に劣り,定款でもって取締役に重要な業務執行を委ねてしまうのは危険ではないかという意見も寄せられていた。
裏を返すと,上記制度は,経営者側からしてみると,監査・監督委員会に組織変更する大きな動機付けになるものと考えられる。

 
2 社外取締役及び社外監査役に関する規律
平成24年8月1日の法制審議会会社法制部会会議では,以下の内容の附帯決議がされた。
「1 社外取締役に関する規律については,これまでの議論及び社外取締役の選任に係る現状等に照らし,現時点における対応として,本要綱案に定めるもののほか,金融商品取引所の規則において,上場会社は取締役である独立役員を一人以上確保するよう努める旨の規律を設ける必要がある。

 

2 1の規律の円滑かつ迅速な制定のための金融商品取引所での手続において,関係各界の真摯な協力がされることを要望する。」
経済界の強い反発があり,社外取締役の選任義務化は見送られたが,ソフトローにおいて社外取締役の選任義務化を事実上進めていこうという狙いである。
また,監査役会設置会社(公開会社で大会社であるものに限定。)のうち,発効株式について有価証券報告書を提出しなければならない株式会社(金融商品取引法第24条第1項)において,社外取締役が無い場合には,社外取締役を置くことが相当でない理由を事業報告の内容とするものとすることも定められた。
社外取締役を置かない理由を書かせることがどの程度企業にプレッシャーを与えるか疑問視されているところである。経営者の中には,簡単な理由付けで足りるという認識があるようである。
次に,社外役員の「社外」性の要件については,厳格化が図られると同時に,若干の緩和がされることになった。
まず,当該会社だけでなく,親会社や兄弟会社(親会社の別の子会社)の役員・従業員等の社外性が否定されることとなった。
また,事実上の影響力を考えて,会社の役員・従業員の配偶者や2親等以内の親族の社外性が否定された。
もっとも,重要な取引先等の関係者は,対象範囲の限定の困難さから,社外性の否定は見送られた。
他方で,対象期間は限定された。
すなわち,従前は対象期間の限定無く,過去に当該会社の業務執行取締役や従業員となった人物は社外性を否定されていたが,就任の前「10年間」株式会社又はその子会社の業務執行取締役等をやっていなければ,社外性が認められることになった。

 

(つづく)

いなくなった相手方に対する権利をどのように実行するか

お金を貸していた方が行方不明になってしまいました。住んでいた不動産はそのままなのですが,この不動産をどうすることもできないため,どうしたらいいか分かりません。訴訟を起こしたいと思うのですが,相手方がいなくても訴えることはできるのでしょうか。教えて下さい。

(ご回答)
紛争の相手方が行方不明になった場合,弁護士ならば,相手方がどこに転居したのか住民票を調べることができます。
万が一,住民票を調べても転居先が分からない(たとえば,住民票上転居していないような場合)場合でも,訴訟を提起することは可能です。
公示送達という手続を行うことで,訴訟提起することは可能です。
欠席裁判ということになりますので,こちらが用意した証拠で立証十分と判断されれば,勝訴判決を得ることができます(証拠が無いと困りますが。)。
勝訴判決を得てこれが確定すれば,相手方の不動産に対して強制競売の手続をとることができ,債権回収ができます。
このように,相手方が不在であっても,訴訟提起し,権利を実現することも可能ですので,諦めずにご相談になって下さい。

判決等の不服申立期間はどれくらいか?

判決や審判等,裁判所が下した結論に対して,不服申立をする場合の期間はどうなっていますか?

1 結論
判決については,判決書の送達を受けてから2週間になります。但し,2週間の数え方については,送達を受けた日の翌日を1日目として数えます。なお,期間の最終日が土日や祭日の場合は,それらの日の翌日が最終日となります。
審判については,審判書の送達を受けてからやはり2週間です。
DV等の保護命令についての不服申立期間は,1週間と短いのでご注意下さい。
なお,不服申立期間について不安があれば,当該判断を下した裁判所にいつが期限になるか確認をされた方が良いと思います。

 

2 具体例
判決について言えば,たとえば,平成24年6月28日(木曜日)付で判決書が作成され,6月29日(金曜日)付で判決書が自宅に届けられたものの不在で,郵便局に6月30日(土曜日)取りに行った場合は,判決書の送達が6月30日になります。
7月1日が2週間の1日目となりますが,そうしますと7月14日が最終日となります。もっとも,7月14日が土曜日となるので,7月17日(火曜日)が最終日となります(7月15日は日曜日,7月16日は海の日です。)。

会社法改正でどのような議論がされていますか?

ためになる実務~会社法制の見直しに関する中間試案(その1)
片岡 憲明
1 中間試案の公表
新聞では度々報道されているが,現在,法制審議会会社法制部会では,会社法制の見直しについて調査・審議が行われており,昨年12月には,中間試案が公表されている。審議のペースを考えると,本年の後半から来年の前半にかけて会社法の改正案が国会に提出される可能性がある。
そこで,公表された中間試案の内容について,その一部を紹介すると共に併せて議論状況を解説したい。

 
2 論点と内容
中間試案の内容は,大きく3つに分かれる。「第1部 企業統治のあり方について」,「第2部親子会社に関する規律について」,「第3部 その他」である。
今回は,第1部 企業統治のあり方のうち,(1)取締役会・監査役の監督機能強化の重要部分を取り上げる。

 
ア 社外取締役の選任義務付け
現行会社法では,社外取締役の選任は義務付けられていない。
中間試案では,社外取締役の選任義務付けに関し,次の3つの案が掲げられている。

【A案】 監査役会設置会社(公開会社であり,かつ,大会社であるものに限る。)において,一人以上の社外取締役の選任を義務付けるものとする。
【B案】 金融商品取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない株式会社において,一人以上の社外取締役の選任を義務付けるものとする。
【C案】 現行法の規律を見直さないものとする。

上記のうち見直し不要とするC案は,監査役会の半数以上を占める社外監査役と機能が重複すること,例外無き義務づけは経営を硬直させること,何より人材確保が著しく困難であること,を理由として挙げており,経済界も強くC案を推す。
しかし,耳目を集める会社不祥事が頻発した実情や,中国・韓国ですら上場会社に社外取締役の設置を義務付けている状況からすると,C案の採用は難しいであろう。
なお,A案とB案とは,対象範囲を分ける視点が異なり,A案よりもB案の方がより限定的である。
B案の会社の具体例としては,上場会社や1億円以上の有価証券(株券や社債券等)の募集・売出を行った会社,過去5年間において株券等の保有者が1000人以上になったことのある会社(資本金5億円以上)等である。
社外取締役義務付けが,市場の信頼を高めるという趣旨であるならば,B案のように,社外取締役が義務づけられる会社の範囲を市場に関与する会社とするのが合理的である。なお,中間試案に対する日弁連意見書においてもB案に賛成している。

 
イ 社外取締役等の要件の厳格化
社外取締役が義務付けられるだけでも会社に対する負担は重いが,更に重い負担となるのが,社外取締役等の要件の厳格化である。
現行会社法では,社外取締役については,現在も過去も当該会社や子会社の業務執行取締役,執行役,支配人,使用人ではないことを要件とし,社外監査役については,上記に加え,取締役,会計参与ではないこと,を要件としている。
中間試案では,A案として,「親会社の取締役,執行役,支配人,使用人でないこと」を追加するとともに,「当該会社の取締役らの配偶者・2親等内の血族・姻族でないこと」も追加することを掲げている。
なお,親会社だけでなく兄弟会社の関係者でないことや重要な取引先の関係者でないことといった要件を追加するかについては,なお検討するものとしている。
このように要件を厳格化する一方で,現行法では何十年前であっても当該会社関係者であったならば社外性が否定されているところ,A案を採用する場合は,10年間,当該会社関係者でなければ社外性が認められる旨の緩和策も提案されている。
なお,B案は,現行法を見直さないとするものである。
中間試案に対する日弁連意見書では,A案に賛成すると共に,上記なお書き部分についても基本的に賛成し,更に,社外取締役に弁護士等の法律専門家の選任を義務づけるべきとの内容となっている。
いずれにしても,社外取締役等の要件の厳格化に伴い人材確保が困難となることが予想され,弁護士会としても,積極的に社外取締役等への弁護士の活用を呼びかけていく必要があるものと思われる。

 
ウ 監査・監督委員会設置会社制度
(ア) 新しい業務監査機関
聞き慣れない名称であるが,中間試案で導入を検討されている会社制度として,監査・監督委員会設置会社がある。
現行法では,業務監査機関として,監査役・監査役会,監査委員会(委員会設置会社)が設置可能である。ここに新たな業務監査機関として,監査・監督委員会を用意する。
監査・監督委員会の構成委員(監査・監督委員)は,業務を執行しない取締役で構成され,人数は3名以上,うち過半数が社外取締役というものだ。
上記委員会の構成員は取締役であるため,もちろん,取締役会に出席し,各種議決権を行使し,取締役の業務執行に対する監査・監督を直接行うと共に,監査・監督委員会に与えられた各種権限を行使して,その独立性を確保する。
この制度の眼目は,社外取締役の選任を促進しガバナンス強化を行う点にある。

 
(イ) 既存の会社制度との違い
もっとも,社外取締役を導入するだけならば,従前の会社制度でも十分可能でありわざわざ新制度導入の必要は無いとの疑問も生じる。
たしかに,監査役会設置会社においても,社外取締役を導入することは会社の自由であった。しかし,監査役会設置会社では,社外監査役を2名以上選任する必要があるため,これに加えて社外取締役を選任するというのは会社にとって負担が重い。
また,委員会等設置会社でも,監査委員会の外に指名委員会・報酬委員会を置く必要があり,これら全ての委員会に社外取締役を過半数置く必要があるため,やはり負担は重いのである。
これら既存の会社制度とは異なり,社外取締役が過大な負担無く置ける会社制度として,監査・監督委員会設置会社の導入が検討された。

 
(ウ) 監査・監督委員会設置会社の構成
なお,監査・監督委員会設置会社の構成は,①取締役会,②監査・監督委員会,③会計監査人という1通りの組み合わせしかない。監査役も監査役会も置けない。

 
(エ) 監査・監督委員会の権限
監査・監督委員会の権限は,現行法の監査役会と極めて類似のものが想定されている。
たとえば,監査・監督委員選任の同意権,委員取締役の選任に関する議題・議案提出請求権,委員取締役の解任は株主総会での特別決議が必要であること,株主総会における各種意見陳述権,任期が2年であること,報酬の決定が他の取締役から独立していること等である。
これらの権限によって,委員取締役の独立性が担保されることになる。
以上の通り,監査・監督委員会設置会社は,工夫された制度ではあるが,中間試案では,監査・監督委員会の負担を軽くしようと,常勤の委員を不要としたり(監査役会では常勤監査役が必須),取締役会が取締役に決定を委任できる業務執行の決議事項の範囲が委員会設置会社と同等になる場合が規定されている等,ガバナンス強化の趣旨に反する事項も掲げられており,問題点が指摘されているところである。
ガバナンス強化の趣旨に反する組織にならないよう今後も注視する必要があると言える。

インターネット掲示板への困った書き込み

先日,従業員から報告があり,インターネット上の掲示板に我が社の商品について欠陥があるとの書き込みがされていることをつかみました。しかし,これは全くの嘘であり,書き込みをした人間に対して損害賠償を請求したいと思います。書き込みをした人間を調べることはできますか。

1 結論
ちょっと手間がかかりますが,調べることは可能です。

 

2 理由
まず,インターネット上の掲示板を管理する管理者に対して,当該書き込みをした人間のIPアドレスとタイムスタンプの開示を請求します。
最高裁は,このような開示請求を近時認める旨の判決を下しました(平成22年4月8日判決)。
こうしてIPアドレスとタイムスタンプの開示ができたら,次に当該IPアドレスを管理するプロバイダに対して,IPアドレスに対応する氏名・住所を照会します。
これによって,書き込みをした人間を特定することが可能になります。
各情報の開示の請求にあたっては,ガイドライン付属の書式による方法,弁護士からの照会がありますが,管理者やプロバイダ側が任意に開示しない場合は,訴訟といった方法をとることも可能です。

特別縁故者にあたる場合

私の甥が莫大な遺産を残して亡くなりました。
甥は一生独身で,親兄弟も全員亡くなっていますが,私が甥の遺産を相続することはできますか。
ちなみに甥は癌になっていたのですが,私は毎日親代わりに看護していました。

1 結論
家裁の手続を経て,遺産の全部又は一部を取得できるかもしれません。

 

2 理由
相続人になりうるのは,民法上,配偶者,子(代襲,再代襲相続人を含む),親や祖父母などの直系尊属,兄弟姉妹(代襲相続人を含む)のみです。
したがって,死亡した本人から見て,叔父さんや従兄弟には相続権がありません。
但し,特別縁故者という制度があり,申し立てて要件が満たされれば特別な関係にある縁者に相続財産の一部又は全部が分与される場合があります。
したがって,叔父さんや従兄弟が特別縁故者にあたる場合には,相続財産が取得できることもあります。
特別縁故者に該当する場合ですが,具体的には,

 
①被相続人と生計を同じくしていた者
例えば,内縁の夫婦,事実上の養親子,子の妻

 
②被相続人の療養看護に努めた者
付添婦,看護婦など報酬をもらっていた人は除き,対価以上の看護をした者

 
③その他被相続人と特別な縁故があった者
生前,死後に縁故があった人です。

 
具体的には,被相続人が,遺言は作らなかったものの,死んだ後は●●に財産を渡す旨話をしていた,
生前の交流が多かった,
毎月1回会って金銭/衣類を仕送りした,
被相続人から援助を受けていた,
小遣いを渡していた,
近所迷惑があった際に代わりに謝罪しに行った,
葬儀を主催したり,墓を守ったり,遺産を管理したりした,
等々です。生前死後の関わりについて総合判断されて,決まります。
なお,密接度に応じて,与えられる財産額も増減します。

 
本件では,甥の療養看護をしていたようなので,特別縁故者に該当しそうです。ただ,療養看護の程度によっては,全額ではなく,一部の遺産を分与する形になると思われます。
申立人が多数に及ぶ場合は,自他共に認めるような縁故者がいないことの証左となり,否定される場合がありますので,注意が必要です。

放置車両の撤去法

私は,一般の方に駐車場を貸しています。
賃借人のYは,車を置いたまま,行方不明になってしまい,1年が経過しています。
賃料の支払いも当然滞っています。
Yに連絡をとろうにも,携帯電話や自宅電話は通じません。
車を撤去したり,未払賃料を払ってもらうためには,どのようにしたらいいのでしょうか。

1 結論
その1 Yに対して訴訟を提起することができます。弁護士を通じて交渉することもできます。
その2 車が所有権留保されているならば,所有者名義人に対して,車両の撤去及び未払賃料の支払いを請求するべく,訴訟提起する余地があります。

 

2 理由
その1は,張本人であるYに対する請求です。
問題は,Yをどのように見つけ出すかですが,Yの住民票が移っている場合には,弁護士ならば,移転先の住民票を取り寄せることができます。住民票によって,移転先のYの所在を確認し,Yと交渉したり,訴訟提起することが可能となります。
住民票によってもYの移転先が不明な場合は,公示送達等の手段で訴訟を提起することが可能です。もっとも,この場合,Yの資力はあてにできませんので,撤去費用や未払賃料の回収は事実上不可能になります。

 

その2は,車検証上,オートローン会社が所有権者として名を連ねているような場合です。
張本人のYが相手ではないので,一定の条件を満たす必要があります。
大まかに言うと,オートローンの残債務全額の弁済期が到来している場合は,撤去義務等をオートローン会社が負担します。

 

3 判例
最高裁平成21年03月10日判決は,「動産の購入代金を立替払した者が,立替金債務の担保として当該動産の所有権を留保する場合において,買主との契約上,期限の利益喪失による残債務全額の弁済期の到来前は当該動産を占有,使用する権原を有せず,その経過後は買主から当該動産の引渡しを受け,これを売却してその代金を残債務の弁済に充当することができるとされているときは,所有権を留保した者は,第三者の土地上に存在してその土地所有権の行使を妨害している当該動産について,上記弁済期が到来するまでは,特段の事情がない限り,撤去義務や不法行為責任を負うことはないが,上記弁済期が経過した後は,留保された所有権が担保権の性質を有するからといって撤去義務や不法行為責任を免れることはない。」と判示しています。
最高裁判例へリンク
つまり,オートローン会社も巻き込むことができる,という判例です。

共有者同士の使用をめぐる争いについて

(共有者の共有者に対する明け渡し請求)
Xは,父と父所有の家にただで住んでいました。
父が死亡し,兄弟であるX,Y,Zが相続人となりました。
遺産分割の話し合いで,この家は,X,Y,Zが3分の1ずつ所有することになり,その旨の登記もしました。
しかし,XとY,Zの折り合いが悪くなり,Y,Zは,3分の2の持分に基づいて,Xに対し,家の明け渡し請求訴訟を提起しました。
Xは,家から出なければいけませんか?

1 結論
Xは,家の明け渡しに応じる必要はありません。

 

2 理由
X,Y,Zはいずれも家の共有者であり,共有者から家を使用する共有者に対して,明け渡しを求めることはできません。
その理由は,共有者は,その持分の大小にかかわらず,共有物全体を使用することができるからです(民法249条)。
Y,Zは,争い方を考える必要があります。

 

3 判例
最高裁判例 昭和41年05月19日は,共有物の持分の価格が過半数をこえる者が共有物を単独で占有する他の共有者に対して共有物の明渡請求をすることができない,と判示しています。
最高裁判例へリンク

(最高裁判例サイト)

上場株式の買取請求

上場株式について,合併や減資等に反対する株主は株式買取請求が可能です。
今回は,その手続について,さわりをご説明します。

 
1 投下資本回収のための株式買取請求
会社法上,株主の投下資本の回収方法は,株式譲渡が原則とされているが(会社法127条),譲渡では満足に投下資本を回収できない場合,例えば合併等によって株価が下落したような場合には,例外的に,株主は会社に対して株式の買取を請求できる。

 
2 株式買取請求権を行使する具体的手続
以下,吸収合併に反対する消滅会社株主を例にとり,株式買取請求の具体的手続を説明する(会社法785条及び786条参照)。
①株主総会前に会社に反対の意思表示。
②株主総会で反対の議決権行使。
③合併の効力発生日の20日前から前日までの間に,会社に対して,株式数等を明らかにして(一部行使も可。)買取請求権を行使(以後,撤回は原則不可。)。
④合併効力発生日に株式買取の効力発生。
⑤合併効力発生後30日以内に会社と買取価格を交渉し,交渉決裂の場合は更に30日以内に価格決定の申立を行う。

 
3 株券の電子化に伴う手続
前項に掲げた手続をふめば,会社法上,株式買取請求権を行使できる筈だが,上場株式については,平成21年1月の株券電子化の影響で、④までの間に行う手続がある。

 
(1) 個別株主通知
株券の電子化に伴い,上場会社の株主名簿の書換は,証券保管振替機構からの年2回の総株主通知に基づくことになった(社債,株式等の振替に関する法律151条1,4号)。つまり,株主名簿は年2回しか更新されなくなり,会社が株主名簿でもって現在の株主を特定することは事実上不可能になったのである。
そのため,少数株主権等を行使する株主は,行使の前提として「個別株主通知」を行う必要がある(振替法154条)。
具体的には,株式口座のある証券会社で,「個別株主通知申出書」を提出し,会社に個別株主通知を行うのである(代理人が作成・提出する場合,株主の実印付委任状と印鑑証明書が必須となる。)。

 
(2) 事前の口座振替
第2項④の通り,株式買取請求の効力は合併の効力発生日に生じ,同日対象株式は消滅会社に移転,消滅会社の自己株式になるため,存続会社株式が割り当てられることも無い(会社法749条3項)。
しかし,対象株式を株主口座に残したままだと,口座上,対象株式につき合併に伴う株式割当がされてしまう。一旦割当があると,事後修正に困難を伴う。
そのため,証券保管振替機構では,金融庁等と協議し,買取請求権を行使する株主に対し,合併前に対象株式を会社の自己株式保管口座に振り替えるよう,指導しているとのことである(具体的には「口座振替依頼書」を提出させる)。
もっとも,以上のような取扱は,法令上の根拠も無く(これに反するような条文もある。振替法155条),株主の感覚(対価をもらっていないのに株式名義の移転を先行させることの不公平さ。)にも反するため,上記指導に従うか悩ましい。立法的解決が待たれるところである。

株券電子化とは?

Aさんは、龍神商事の代表取締役ですが、龍神商事の顧問弁護士のところに相談に来たついでに、以前から気になっていた株券の電子化について質問しました。以下は、そのやりとりです。

 

施行日は来年1月5日 

 

A 最近、株券が電子化されるというCMがたくさん流れているけど、株券が電子化されるのはいつですか?

 

弁 株券の電子化は、2009年1月5日に一斉にされます。

 

A 私は会社経営をしているけど、我が社の株も電子化されるってことですか?

 

弁 御社が上場していなければ、電子化されないですよ。電子化されるのは上場株式だけなので誤解しないでください。

 

A で、電子化で何が起こるんですか?

 

弁 極端なことを申し上げれば、電子化によって、お手元の株券が紙切れになってしまいます。

 

A 今まで、殆どの株券を証券会社に預けていたんだけど、もしかしてそれが無価値になってしまうんですかね?

 

弁 たしかに株券は無価値になりますが、株式が消滅するわけではありません。株券預託先の証券会社がそのまま「口座管理機関」になり、あなたのために「一般口座」が開設されます。「一般口座」の株式は、従前通り売買が可能です。殆ど取り扱いの変更はございませんので、ご安心ください。

 

タンス株にご注意 

 

A ほう、すると、証券会社に預けてある株券は問題ないってわけですね。じゃあ、昔買った株で家の金庫にしまっている株券は問題がありそうですね?

 

弁 いわゆるタンス株(証券会社に預託していない株式)については、株主名簿管理人とされている信託銀行等において、あなた名義の「特別口座」が開設されます。

 

A なんだ!自分で作らなくても口座が開設されるんだったらその方が楽でいいですね。

 

弁 そううまい話ばかりではありませんよ。この「特別口座」の株式は、「特別口座」に入れたままでは売買できません。
売買するためには、いったん証券会社で「一般口座」を開設していただいて、「特別口座」から「一般口座」に株式を振り替える必要があるんです。
特別口座から一般口座に振り替えるのには数日かかりますから、素早く売買できません。株主にとっては不利益ですよ。

 

分かりやすく図を書いてみましょう。
勝手にできる↓   自分で作る↓
自分の特別口座 → 自分の一般口座 → 売却

 

A ふーん。それじゃあ、タンス株のままだと売りたいタイミングで売れないってことなんですか?

 

弁 そうなんです。ですから、極力今のうちにタンス株を証券会社に持って行って口座を作っておいた方がいいですよ。
今巷に流れているCMは、そういったことを勧めているんです。
言い忘れましたが、手続の都合で、「特別口座」の株式は、株券電子化から約5週間、取引所市場にて売却できない期間が発生するとの話です。
又、多くの証券会社は、株券の預託期限を平成20年11月末から12月中旬限りとしていますので、株券預託はお早めに。

 

A いずれにしても、長期間売買できないというのは困る。早速、株券を証券会社に預けることにしよう。

 

他人名義のままだと危険

 

A そういえば、先月、資金繰りが悪くなった取引先からトヨダ株を買ってくれと言われて株券を時価で買ったんだが、株券を持っているだけで満足して、株主名簿の書換なんかしないまま放置しているのだが、まずいでしょうか?

 

弁 まずいですね。会社の株主名簿には取引先の名義が記載されているので、取引先の名義で「特別口座」が開設されてしまいますよ。
取引先が、株式を自分のものとして売却してしまうことも可能です。そんなことはしないと信じたいですが。

 

A じゃあ、株主名簿の書換を早速しようか。いやむしろ、証券会社に口座を作って登録しておくべきだね?

 

弁 その通りです。そうした方が手間がかからず、良いでしょう。
なお、電子化後の特別救済措置として、電子化から1年間、株券の呈示と電子化前の株式取得を裏付ける証拠(たとえば契約書)を提出すれば、前の名義人の協力がなくても自己名義の特別口座へ振り替えてもらえることができます。
しかし、1年を超えてしまうと、①名義人と共同で振替請求したり、②判決をとったり、③名義人の利益を害さない旨の証明をしたりしないといけないなど、大変厄介なことになります。

 

A ま、そんな大事にならないように、事前に手続はとっておきますよ。

 
株券を担保にしている場合 

 

A 最後に、取引先が支払いを滞らせていたので、取引先が持っている株券を質としてもらっているんだが、それは、どうなるんですか?

 

弁 株券の電子化により、お持ちの株券は紙切れになってしまいます。ですから、株式質についても「株券の占有」を失うことになるので、第三者対抗要件(他の債権者らに対して自らが質権者であることを対抗することができる力と理解してください。)が失われてしまいます。
きちんと手をうっておかないとその取引先が電子化後、事情を知らない第三者に質権を設定させてしまうこともあり得るのです。

 

A いやー、株券の電子化って気をつけていないと損するかもしれないんですね。勉強になりました。ありがとうございます。

ほったらかしにした代金

龍神株式会社は、 建材の販売、建築工事の下請を業としている会社です。 以前、大工の立浪さんに頼まれて建材を販売したり(50万円) 工事を下請したりしたことがありましたが(30万円) 立浪さんからは、資金繰りが悪いので待って欲しい、 と懇願されました。 龍神はとりあえず毎月請求書を送っていましたが、 立浪さんからは音沙汰がなく3年程そのままにしていました。
ある日、龍神の社員が帰宅途中、
高級外車に乗る立浪さんを目撃し、問い詰めたところ、
立浪さんはもう払わなくていいはずだ、というのです。
立浪さんには、
龍神から貸付金(10万円)もあるのにひどい話です。
もしかして時効なんですか。

時効は一律10年では?と思われている方も多いのではないでしょうか。
実は、時効は取引によって様々な期間と定められています。

 

たとえば、龍神の立浪さんに対する債権は、建材の販売代金(2年)、
工事の下請代金(3年)、会社からの貸付金(5年)です。
したがって、本件では、建材の販売代金の回収は無理なのです
(但し、後述の債務承認の方法なら回収できます。)

 
それにしても、龍神は立浪さんに毎月請求書を送っていたはずです。
これは全く意味が無かったのでしょうか。

 
結論から言うと、
普通の請求書を何枚送っても、法律上時効中断にはなりません。
このように請求書を送ることは、「催告」といいますが、
催告には、時効を中断するような効果はありません。
せいぜい時効を僅かに先送りにする程度の効果しかないのです。
たとえば、時効前に立浪さんに到着するよう内容証明で請求書を送付し、
なおかつそれから6ヶ月以内に龍神が裁判を起こさないと、時効が到来してしまうのです。

 
上記の方法では、龍神も金と手間がかかり大変です。
もっと容易に時効を中断させる方法は、「債務の承認」です。
これは、文書・口頭を問わず、債務者から債権の存在を認める言動を引き出すこととお考え下さい。
例えば、立浪さんに一部でも債務を払ってもらったり、いずれ払うから、と言わせれば、
債務の承認となり、時効が中断するのです。
さらに、時効がたとえ到来してしまったとしても、
債務者による債務承認があれば、時効を防げる場合もありますので、
諦めずに対応して下さい。

 

債務者にどういうことをしてもらえばいいか、
その証拠をどうやってとっておけばいいかについては
法律家にご相談下さったほうがよいです。
もちろん、最も重要なのは時効前に相談することです。
早めのご相談をお願いします。

上場していない株式は譲渡できますか?

私は、ある会社の取締役を務めている時に、
会社の株式を100株持っていました。
このたび、取締役を退任することになったのですが、
会社は株式を引き取ろうとしません。
この会社は上場していませんが、株式を譲渡できますか?

まず、株式は自由に譲渡できるのが原則です(会社法127条)。
もっとも、会社の定款で
「株式の譲渡による取得については会社の承認を要する。」
などと、譲渡制限がうたってある場合、
会社(取締役会乃至株主総会)の承認が必要となります。

 
譲渡制限がある場合、
株式の譲渡ができなくなるわけではありません。
単に、
譲渡の際、承認が必要なだけです。
会社が承認しない時は、
会社が買い取るか、会社が指定する人物が買い取ることに
なります(会社法140条)。
会社が責任を持って譲渡先を決めない場合は、
あなたが譲渡したいと思っている人に譲渡することができることになります。

弁護士報酬は高いですよね?

弁護士の報酬は高い!
と言われることはよくありますが、
当事務所のように料金表示をしている事務所の弁護士費用はそれほど高くないと思います。
報酬のうち、最初に頂くお金が着手金で、事件終了の時に頂くお金が報酬金です。
いずれも、経済的利益と言って、要するに事件の経済価値に、報酬基準に記載されている%をかけて算出します。

 

当事務所のホームページの「弁護士費用」の欄に具体的な数字が書いてあります。
もし、計算方法がおわかりでない場合には、お気軽に当事務所までご連絡頂ければ、
お答えしますので、遠慮無くお電話下さい。

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