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早期のご相談をお勧めします。
現在の刑事司法では、供述調書が有罪の決め手になっているというのが実情です。不本意な供述調書を取られないためには、捜査の最初の段階から弁護士を選任し、その助言に従うのがとても重要です。
また、傷害暴行、軽微な窃盗・横領・詐欺など事案において、被疑事実を認めて正式起訴を回避したい場合には、早い段階で弁護士を選任し、被害者との示談交渉や情状弁護活動を依頼する必要があります。
詳しくは当事務所までご相談頂きたいと思います。
現在の刑事司法では、供述調書が有罪の決め手になっているというのが実情です。不本意な供述調書を取られないためには、捜査の最初の段階から弁護士を選任し、その助言に従うのがとても重要です。
また、傷害暴行、軽微な窃盗・横領・詐欺など事案において、被疑事実を認めて正式起訴を回避したい場合には、早い段階で弁護士を選任し、被害者との示談交渉や情状弁護活動を依頼する必要があります。
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