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弁護士法人 片岡法律事務所
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取引紛争・契約書作成

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取引紛争

売買契約、請負契約、賃貸借契約、フランチャイズ契約、製作物供給契約など、取引契約にまつわるトラブルは、日常の経営においてしばしば発生するのではないかと思います。

このような場合、対応が遅れると、取り返しがつかなくなることもあります。
早い段階で対応することが重要です。

当事務所は、①未払売買(請負)代金の請求、②フランチャイズ契約の紛争処理、 ③賃貸借契約の解除・損害賠償、④製作物供給契約の解除・損害賠償、その他、各種取引契約紛争を手がけてきました。その経験を生かし、貴社に対して、迅速且つ的確な法的対応をご提案致します。

また、紛争が訴訟に発展した場合も、弁護士が丁寧に聞き取り、紛争の実情を正確 に裁判所にお伝えして、貴社の利益を護ります。

契約書の重要性

契約書の作成、チェックをいたします。

基本的には、一からの作成でのご依頼をお受けすると費用も高額となることが多いため、たたき台をご用意頂いたうえで、それを当事務所でチェックするという方法をとることが多いです。契約社会となりつつある状況下において、これまで以上に、契約書の重要性が高まっております。これまでの紛争事例などの経験もふまえて、アドバイスいたします。

個別の事情に対応

市販されている契約書式や、一般的な書式、あるいは相手方当事者から提示された契約書というのは、必ずしも、個別の事情に対応していません。また、契約書は、常に、2者以上の者が合意するわけですが、その片方の側からは有利でも、もう片方の側からは不利な条項になっていることは多いものです。相談にいらっしゃる方が、そのいずれの側なのかにより、修正すべき場合があるわけです。

ただし、その契約をいずれの側がより強く成立させたいと考えているのか、あるいは、いずれの側の立場がより強い関係にあるのか、によって、修正を要求すべきか否か、どのように修正を要求すべきか、といったことも重要な問題になってきます。

当事務所では、このような点にも配慮して紛争を予防致します。

【名古屋の弁護士Q&A】
取引紛争・契約書の作成についての弁護士コラム

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