名古屋の弁護士 片岡法律事務所

お問い合せ電話番号 052-231-1706

法律相談に関するお問い合せ ご相談フォーム

KATAOKA LAW OFFICE 名古屋での30年の実績で信頼にお応えします

弁護士費用

費用について

相談料

【30分】5,000円(消費税込み)/【1時間】10,000円(消費税込み)

着手金・報酬

当事務所の報酬基準により、個別に相談の上、決定いたします。
具体的な事件の委任をされた際に決める着手金は確定額となり委任時に、報酬は事件の終了時にお支払頂きます。報酬については、どのような経過を経て事件が終了するか予測が難しいため、概算若しくは算出方法を提示し、委任された事件の終了前後に具体的な金額を決定いたします。

費用例

<1>離婚事件で、離婚調停・訴訟で、慰謝料請求3,000,000円、財産分与5,000,000円、養育費月額50,000円を請求する場合
【着手金】315,000円〜420,000円(消費税込み)
【報酬】相手方より支払われた金額の10〜12%(消費税が加算されます)となります。

<2>破産事件では、個人破産で、同時廃止事案
(財産が殆どなく、破産管財人を選任しない場合。最近最も多いパターンです。)
315,000円〜420,000円(消費税込み)
(不動産等の財産がある、破産原因に問題があり債権者へ任意弁済をするなどの事案が複雑なケースは525,000円となる場合もあります)

<3>売掛金、貸金等500万円の金銭請求をする場合
(金額が増えてもそれほどは増額になりません)
【着手金】315,000円〜420,000万円(消費税込み)
【報 酬】支払われた金額の10〜12%(消費税が加算されます)

民事 報酬基準

民事事件の弁護士費用とは着手金・報酬金・顧問料および日当を指します。

着手金

事件等の対象の経済的利益の額を基準として算定します。
事件等の委任を受けた時にお支払い頂きます。

報酬金

委任事務処理が終了した時にお支払い頂きます。
獲得した経済的利益の額を基準として算定します。

実費

事件処理する上で必要な収入印紙代・郵便切手代・謄写料・交通費・宿泊料などを指します。基本的に、裁判所へ納める収入印紙代・郵便切手代は予めお預かりします。その他は、当方で立て替えてその後請求させて頂きます。概算によりあらかじめ一定額をお預かりすることもあります。鉄道・航空機等の運賃は、座席指定の普通料金としますが、季節などの関係でグリーン指定席しか取れない場合はその料金とさせて頂きます。
なお、事件の内容により経済的利益が算定不能のときは、事件等の難易・複雑さ、解決までに予想される期間、依頼者の受ける利益等を考慮して協議の上決めさせて頂きます。

民事 報酬基準表

(1)訴訟事件(遺産分割調停・審判申立事件を含みます。)

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 10% 12%
300万円を超え
3000万円以下の場合
5%+15万円 10%+6万円
3000万円を超え
3億円以下の場合
3%+75万円 6%+126万円
3億円を超える場合 2%+375万円 4%+726万円

※表記の料金はすべて消費税が加算されます。
事件の内容により、25%の範囲内で増減額できることとします。着手金は、105,000円を最低額とします。
※過払金返還請求訴訟の場合、報酬金を回収額の20%及び債務減額分の10%とさせて頂きます。

(2)調停および
示談交渉事件(裁判外の和解交渉)

上記(1)に準じます。ただし、事情により3分の2に減額することができることとします。着手金は、105,000円を最低額とします。

(3)保全命令
申立事件等(仮差押・仮処分)

<1>保全命令申立事件の着手金は、(1)の2分の1の金額とします。
(上記金額に消費税を加算します)
着手金は、105,000円を最低額とします。
<2>保全手続により本案の目的を達成した時は(1) の3分の2の報酬金を受けることができることとします。

(4)民事執行事件等

<1>着手金は、(1)の2分の1とし、52,500円を最低額とします。
<2>報酬金は、(1)の4分の1とします。

(5)離婚事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
離婚調停・離婚交渉事件 315,000円以上 315,000円以上
離婚訴訟事件 315,000円以上 315,000円以上

離婚の調停に引き続き訴訟を受任する時の着手金は、105,000円を追加していただきます。
財産分与・慰謝料・婚姻費用・養育費・この面接交渉などの財産給付を伴う時は、前記(1)・(2)の額以下の適正妥当な額を加算して請求するできることとします。

(6)財産分与・婚姻費用・養育費・子の面接交渉等の家事事件(単独で申立てする場合)

着手金

210,000円以上

報酬金

210,000円以上

(7)境界に関する事件

着手金及び報酬金 それぞれ315,000円以上525,000円以下が標準
(1)により算定された着手金・報酬金の額が上記を上回る時は、(1)に規定によります。

(8)督促手続事件(仮差押・仮処分)

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 2%

(1)または(7)により算定された額の2分の1とします。

300万円を超え
3000万円以下の場合
1%+3万円
3000万円を超え
3億円以下の場合
0.5%+18万円
3億円を超える場合 0.3%+78万円

※表記の料金はすべて消費税が加算されます。
※報酬は、依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときに請求できることとします。
※回収のために民事執行を要する場合は、本案とは別に着手金・報酬金を請求できることとします。

(9)契約締結交渉

着手金は、(7)の着手金と同額とし、105,000円を最低額とします。
報酬金は、(7)の着手金の2倍の額とします。

(10)倒産整理事件

<1>自己破産

着手金

自己破産 事業者  420,000円以上
非事業者 315,000〜420,000円
自己破産以外の破産事件 525,000円以上

※予納金・印紙切手代等の実費は別途お預かりします。

報酬金

原則として請求しません。

※不動産の買い戻し、免責のため債務者への配当手続きをする場合、免責への異議申立がなされた場合等、事件の難易度、免除債権額等を考慮し、報酬金を請求することができます。

<2>個人再生

着手金

420,000円以上
<3>民事再生(法人)

着手金

2,100,000万円以上

報酬金

2の(1)を準用します。

※経済的利益は、配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定します。

<4>任意整理

着手金

事業者の任意整理事件  525,000円以上
非事業者の任意整理事件 債権者1名につき21,000円〜

報酬金

<3>を準用します。

※過払金返還請求が付加される場合、上記とは別に報酬金を頂きます。その金額は、回収額の20%及び債務減額分の10%とさせて頂きます。

このページの上へ

刑事 報酬基準

刑事事件の弁護士費用とは着手金・報酬金・日当のことをいいます。

実費

記録謄写料・交通通信費等の実費は、発生の度に請求させていただきます。
但し、金額が大きい場合は一定額をお預かりいたします。

刑事 報酬基準表

(1)刑事事件

着手金
一般事件 起訴前 起訴後
210,000円以上
367,500円以下
157,500円以上
315,000円以下
事案が複雑化
否認事件
525,000円以上
報酬金
事案簡明な事件 起訴前 起訴後
■不起訴
210,000円以上
420,000円以下
■罰金刑
上記を超えない金額
■刑の執行猶予
210,000円以上
420,000円以下
■刑が軽減された場合
上記を超えない金額
それ以外の事件 起訴前 起訴後
■不起訴
420,000円以上
■罰金刑
420,000円以上
■刑の執行猶予
525,000円以上
■刑が軽減された場合
軽減の程度に応じた額

(2)少年事件

着手金

210,000円以上525,000円以下

報酬金

少年事件の結果、非行事実なしで審判不開始・不処分となった時
420,000円以上
その他
210,000円以上525,000円以下
Copyright (C) 2008-2010 KATAOKA LAW OFFICE. All Rights Reserved.