
【30分】5,000円(消費税込み)/【1時間】10,000円(消費税込み)
当事務所の報酬基準により、個別に相談の上、決定いたします。
具体的な事件の委任をされた際に決める着手金は確定額となり委任時に、報酬は事件の終了時にお支払頂きます。報酬については、どのような経過を経て事件が終了するか予測が難しいため、概算若しくは算出方法を提示し、委任された事件の終了前後に具体的な金額を決定いたします。
<1>離婚事件で、離婚調停・訴訟で、慰謝料請求3,000,000円、財産分与5,000,000円、養育費月額50,000円を請求する場合
【着手金】315,000円〜420,000円(消費税込み)
【報酬】相手方より支払われた金額の10〜12%(消費税が加算されます)となります。
<2>破産事件では、個人破産で、同時廃止事案
(財産が殆どなく、破産管財人を選任しない場合。最近最も多いパターンです。)
315,000円〜420,000円(消費税込み)
(不動産等の財産がある、破産原因に問題があり債権者へ任意弁済をするなどの事案が複雑なケースは525,000円となる場合もあります)
<3>売掛金、貸金等500万円の金銭請求をする場合
(金額が増えてもそれほどは増額になりません)
【着手金】315,000円〜420,000万円(消費税込み)
【報 酬】支払われた金額の10〜12%(消費税が加算されます)
民事事件の弁護士費用とは着手金・報酬金・顧問料および日当を指します。
事件等の対象の経済的利益の額を基準として算定します。
事件等の委任を受けた時にお支払い頂きます。
委任事務処理が終了した時にお支払い頂きます。
獲得した経済的利益の額を基準として算定します。
事件処理する上で必要な収入印紙代・郵便切手代・謄写料・交通費・宿泊料などを指します。基本的に、裁判所へ納める収入印紙代・郵便切手代は予めお預かりします。その他は、当方で立て替えてその後請求させて頂きます。概算によりあらかじめ一定額をお預かりすることもあります。鉄道・航空機等の運賃は、座席指定の普通料金としますが、季節などの関係でグリーン指定席しか取れない場合はその料金とさせて頂きます。
なお、事件の内容により経済的利益が算定不能のときは、事件等の難易・複雑さ、解決までに予想される期間、依頼者の受ける利益等を考慮して協議の上決めさせて頂きます。
(1)訴訟事件(遺産分割調停・審判申立事件を含みます。) |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 10% | 12% | |||||||||||||||
| 300万円を超え 3000万円以下の場合 |
5%+15万円 | 10%+6万円 | |||||||||||||||
| 3000万円を超え 3億円以下の場合 |
3%+75万円 | 6%+126万円 | |||||||||||||||
| 3億円を超える場合 | 2%+375万円 | 4%+726万円 | |||||||||||||||
※表記の料金はすべて消費税が加算されます。 |
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(2)調停および |
上記(1)に準じます。ただし、事情により3分の2に減額することができることとします。着手金は、105,000円を最低額とします。 |
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(3)保全命令 |
<1>保全命令申立事件の着手金は、(1)の2分の1の金額とします。 |
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(4)民事執行事件等 |
<1>着手金は、(1)の2分の1とし、52,500円を最低額とします。 |
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(5)離婚事件 |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 | ||||||||||||||
| 離婚調停・離婚交渉事件 | 315,000円以上 | 315,000円以上 | |||||||||||||||
| 離婚訴訟事件 | 315,000円以上 | 315,000円以上 | |||||||||||||||
離婚の調停に引き続き訴訟を受任する時の着手金は、105,000円を追加していただきます。 |
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(6)財産分与・婚姻費用・養育費・子の面接交渉等の家事事件(単独で申立てする場合) |
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(7)境界に関する事件 |
着手金及び報酬金 それぞれ315,000円以上525,000円以下が標準 |
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(8)督促手続事件(仮差押・仮処分) |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 | ||||||||||||||
| 300万円以下の場合 | 2% | (1)または(7)により算定された額の2分の1とします。 |
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| 300万円を超え 3000万円以下の場合 |
1%+3万円 | ||||||||||||||||
| 3000万円を超え 3億円以下の場合 |
0.5%+18万円 | ||||||||||||||||
| 3億円を超える場合 | 0.3%+78万円 | ||||||||||||||||
※表記の料金はすべて消費税が加算されます。 |
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(9)契約締結交渉 |
着手金は、(7)の着手金と同額とし、105,000円を最低額とします。 |
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(10)倒産整理事件 |
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刑事事件の弁護士費用とは着手金・報酬金・日当のことをいいます。
記録謄写料・交通通信費等の実費は、発生の度に請求させていただきます。
但し、金額が大きい場合は一定額をお預かりいたします。
(1)刑事事件 |
着手金 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般事件 | 起訴前 | 起訴後 | |||||
| 210,000円以上 367,500円以下 |
157,500円以上 315,000円以下 |
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| 事案が複雑化 否認事件 |
525,000円以上 | ||||||
報酬金 |
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| 事案簡明な事件 | 起訴前 | 起訴後 | |||||
| ■不起訴 210,000円以上 420,000円以下 ■罰金刑 上記を超えない金額 |
■刑の執行猶予 210,000円以上 420,000円以下 ■刑が軽減された場合 上記を超えない金額 |
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| それ以外の事件 | 起訴前 | 起訴後 | |||||
| ■不起訴 420,000円以上 ■罰金刑 420,000円以上 |
■刑の執行猶予 525,000円以上 ■刑が軽減された場合 軽減の程度に応じた額 |
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(2)少年事件 |
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