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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士Q&A

デザインの委託をする際の注意点

我が社では広報誌の制作をシャチホコPRという会社に委託していましたが,この度,経費の見直しで別会社に広報誌の制作を委託することにしました。

そうしたところ,シャチホコPRから,「当社が作ったロゴやデザインを今後も継続使用するならば,フィーを払ってもらわないといけない。」という要求がありました。

我が社としては金を払っている以上,ロゴやデザインを継続使用して何が悪いんだと思いますが,相手方の言い分はおかしくないでしょうか。

1 ご回答
ロゴやデザインにはシャチホコPRの著作権が成立しています。
したがって,貴社がロゴやデザインについて著作権の移転や継続使用について取り決めていない場合,ロゴやデザインの使用は禁止され,損害賠償請求を受けるおそれがあります。

 

2 理由
デザイン等を外部に委託した場合,その成果物に関するあらゆる権利を取得すると誤解しがちですが,著作権はきちんとそれが移転することを定めておかないと当然には委託者に移転しません。
したがって,契約書等で,「本件成果物に関する一切の著作権は委託者に帰属する。」などの条項を入れておく必要があります。
上記のように委託先を変更する場合,委託先から嫌がらせのように上記のようなクレームを提出されることがあるため,是非とも面倒がらずに契約書を取り交わしておくべきです。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

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