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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士Q&A

未公開株にはご注意!

「とっておきの情報があるが、興味はないか。」という勧誘の電話の後、自宅を訪ねてきた販売員に、「今この会社の未公開株を買えば、半年後には上場して100万円の出資に対して70万円の儲けが加わり、170万円になる」と説明され、100万円で未公開株を購入しました。
その後、「別の会社の未公開株を50万円で買えば、4倍になる」と同じ販売員に再度勧誘され、応じてしまいました。
実際に儲かるか不安になったので解約して返金してほしいのですが。

まず、お金を出す前にやるべきなのは、
勧誘した会社が証券業の登録を受けている証券会社か否か調べることです。
未公開株の売買を営業として行うことができるのは、
証券業の登録を受けている証券会社のみです。
したがって、
勧誘してきた会社がそれに該当しなければ
違法なのです。

 
登録の有無は、金融庁のホームページで確認して下さい。
証券会社を騙るケースもありますので、
実際にHP上の証券会社の連絡先に問い合わせて
そのような勧誘員がいるか、聴いてみるのも良いです。

 
また、証券会社においては、
日本証券業協会の自主ルールにより、
グリーンシート銘柄
http://www.jsda.or.jp/html/greensheet/kaisya/gaiyou.html
以外の未公開株の勧誘は原則として禁止されています。
したがって、グリーンシート銘柄の株式かどうかも
調べてみると良いです。

 

お金を払ってしまった場合は、
上場予定がないのに上場予定と不実告知をしたことにより
消費者契約法上の救済手段がありますので
法的手続をとったり、
又、警察署に相談したり、
迅速に行動する必要があります。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

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