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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士Q&A

デザインの委託をする際の注意点

我が社では広報誌の制作をシャチホコPRという会社に委託していましたが,この度,経費の見直しで別会社に広報誌の制作を委託することにしました。

そうしたところ,シャチホコPRから,「当社が作ったロゴやデザインを今後も継続使用するならば,フィーを払ってもらわないといけない。」という要求がありました。

我が社としては金を払っている以上,ロゴやデザインを継続使用して何が悪いんだと思いますが,相手方の言い分はおかしくないでしょうか。

1 ご回答
ロゴやデザインにはシャチホコPRの著作権が成立しています。
したがって,貴社がロゴやデザインについて著作権の移転や継続使用について取り決めていない場合,ロゴやデザインの使用は禁止され,損害賠償請求を受けるおそれがあります。

 

2 理由
デザイン等を外部に委託した場合,その成果物に関するあらゆる権利を取得すると誤解しがちですが,著作権はきちんとそれが移転することを定めておかないと当然には委託者に移転しません。
したがって,契約書等で,「本件成果物に関する一切の著作権は委託者に帰属する。」などの条項を入れておく必要があります。
上記のように委託先を変更する場合,委託先から嫌がらせのように上記のようなクレームを提出されることがあるため,是非とも面倒がらずに契約書を取り交わしておくべきです。

契約書類の重要性

今までの苦労が実って、
大企業に商品を納めることができるようになりました。
その企業からは、取引基本契約書が渡され、
まずは契約書にサインしてほしいと言われました。
大企業ですから、問題ないと思って
余り条項を読まないでサインしてしまいましたが、
ちょっと不安です。大丈夫でしょうか?

大企業だから、大丈夫、というのは
必ずしも正しくはありません。
むしろ、大企業は様々なリスクにさらされていますから、
一般企業よりも契約条項にはシビアです。

 

分かりやすい例でいうと、裁判管轄です。

相手方企業の本社を管轄する裁判所になっているのではないでしょうか?

裁判になると、

遠隔地まで出向く費用がかかります。

 

共同開発で発明をした場合の、
特許権や実用新案権の帰属はどうなっているでしょうか?

自社の技術の核心部分を守る
営業秘密は、大企業側による無断利用から守られていますか?

 

よくよく読むと
自社に不利益且つ不公平な条項が盛り込まれています。

 

多くが紛争になった後で私達弁護士の下に持ち込まれますが、
後の祭りということも多いです。

 

ただの言葉に過ぎませんが、
その言葉が数千万円の不利益を産むとしたら
悔やんでも悔やみきれません。

 

契約締結に際しては、
特に金額の大きな契約の場合は、
専門家の助言を得るのが、大きな節約となります。

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