名古屋・大垣の弁護士事務所。離婚、相続・遺言、不当解雇、債務整理、契約書作成、刑事事件、取引紛争、渉外法務などの法律相談。

弁護士法人 片岡法律事務所
menu

名古屋の弁護士Q&A

陳述書

陳述書とは
作成者が自分の体験した事実について陳述する書類のことをいいます。

 

いつ出すのですか?
一般に訴訟の中盤から終盤で、証人尋問の前に提出されます。

 

何のために出すの?
これを読むと、訴訟の当事者や証人が何を主張したくて
何を争点としているかが生き生きと表現されていますので、
紛争の実情がよく分かります。
証人尋問前に、どのような証言をするのか知ることができます。

 

どういうことに気を付けるの?
陳述書にも巧拙があり、
まとまりのない陳述書や、意味不明の陳述書など
多数みかけます。

 

焦点の定まらないだらだらした陳述書や意味不明な陳述書は
裁判所の印象をすこぶる悪くします。

陳述書作成後に行う証人尋問の際、
陳述書と違う発言をするようでは、
その証言は信用できないと評価されてしまいます。

陳述書は非常に重要でありますから、
これを作る際には、記憶喚起を徹底的にやっていただく必要があります。
ご協力の程お願いします。m(_ _)m

証拠と証拠説明書

「証拠」とは、
ご存じのとおり、自分の主張を裏付ける証拠です。
双方が証拠を出しますが、
原告側が出すのが「甲号証」、被告側が出すのが「乙号証」です。

 

証拠は、一見してどのような主張のどのような裏付けになるかが
相手方や裁判所には分からないため、
「証拠説明書」の提出が求められます。
「証拠説明書」とは、
証拠のタイトル、作成者、作成の日、原本か写しか、それで以て何を証明したいか、
を明らかにする、証拠の説明書です。
したがって、お客様から証拠となるものを頂く際には、
作成者が誰か、作成日はいつか、どういう趣旨のものか、
お尋ねすることがあります。

 

趣旨の不明な書類やいい加減な書類は裁判所に与える心証もよろしくありませんので、
日頃から、きちんとした書類の作成を心がけるようにして頂けると
ありがたいです。

準備書面と認否

「準備書面」とは
準備書面とは、相手方の主張に対する「認否」や反論
自己の主張を展開する書面です。

 

訴状や答弁書が出た後の主張書面は準備書面と呼びます。
原告が提出しても被告が提出しても名前は同じです。
「認否」とは
「認否」とは、相手方の主張に対して、どの部分を認め、どの部分を否定するか、という
自己の態度をいいます。
認否には次の3種類があります。
1.自白 認める、と書きます。
2.否認 否認する、と書きます。
3.不知 不知、と書きます。
自白すると、自白した事実は今後原則として争えなくなります。

 

否認すると、その部分が争点になります。否認するときは、なぜ否認するのか理由を書く必要があります。
不知は、当方が知らない場合に使用します。
弁護士から書面を確認して欲しいと言われた場合、
まずそのようなことはないと思いますが、
自分が争っている事実を認める書面になっていないか、注意して頂きたいと思います。

答弁書

答弁書とは?
訴状が原告の最初に提出する書面だとすると、
答弁書が被告の最初に提出する書面です。
原告の訴状「請求の趣旨」
に対する答弁(棄却を求める)をします。
だから答弁書といいます。
ここで
相手の請求を認めると、「認諾」といって
原告の請求が確定してしまいます。
被告が請求を認めたくないなら棄却を求める必要があります。

 

次に、
「請求の原因」に対する認否もします。

 

さらに余裕があれば
「被告の主張」を書き、訴状に対する内容的反論を加えます。

 

時間がない場合は、「請求の原因に対する認否を追ってする。」と
お茶を濁すこともあります。

 

なお、答弁書のサンプルを用意しておきましたので、
次のリンクをクリックして下さい。
答弁書の例

訴状

民事裁判において最初に提出する書類です。
「当事者の表示」
誰が原告で誰が被告になっているか書かれています。

 

「訴訟物の価額」
最初に裁判所に支払う印紙代の算定根拠となる数字のことです。
一般には請求の趣旨記載の金額と連動します。
たとえば、金1000万円を請求する民事1審の訴訟だと、
訴訟物の価額を1000万円と書きます。
ちなみに上記の場合の印紙代は、金5万円です。

 

「請求の趣旨」
その訴訟で何を求めるかを書きます。
例えば、被告は原告に対し金100万円を支払え、などです。

 

「請求の原因」
請求を理由づける根拠が書いてある部分です。

 

「証拠方法」
いわゆる証拠です。請求の原因に書いてあることの真偽を立証するための資料です。

 

「添付書類or附属書類」
訴状に添付される書類のことです。

 

訴状を提出すると、裁判所で「訴状審査」がされ、
問題なしとされると、第1回目の弁論期日を指定して被告に送達されます。

期日に被告が出頭しないと、被告に不利な判決が下ります。
貴方が被告となった場合、
必ず裁判所に出頭して下さい。
出頭できない場合には、裁判所に連絡をして、その日出頭できない理由を伝える必要があります。

052-231-1706
ご相談フォーム

営業時間  
月曜日~土曜日9:00~18:00(休業日:日曜・祝日)※予約のあるご相談は、時間外でも対応いたします。

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目19番25号 MS桜通7階 
FAX:052-204-1633