名古屋・大垣の弁護士事務所。離婚、相続・遺言、不当解雇、債務整理、契約書作成、刑事事件、取引紛争、渉外法務などの法律相談。

弁護士法人 片岡法律事務所
menu

名古屋の弁護士Q&A

同時廃止ってなんですか?

私は,破産を考えておりますが,同時廃止という手続きなら,比較的安く破産申立ができると聞きました。
同時廃止って何なのか,教えてもらえますか。

1 同時廃止とは何か?
債務者に,まともに財産がないことがはじめから明らかな場合、破産手続開始決定と同時に,破産管財人(裁判所が選任した弁護士など)を選任することなく破産手続きを終えてしてしまう破産手続を同時廃止と呼びます。

 

2 通常の手続との違い
通常なら,裁判所は破産管財人を選任し,破産管財人が破産者の財産を調査し,換価・処分し,債権者に配当します。
しかし,破産者に殆ど財産がないことが明らかな場合,破産管財人にかける費用や手間を省き,手続きをより迅速,かつ破産者の負担を軽くするため,同時廃止の手続がもうけられています。
同時廃止となれば当然、債権者には配当は一切出ず,引き続き「免責許可の決定」(債務を払わなくてよくする)の手続きに入ります。
同時廃止になれば,破産手続開始決定時に破産者が持っていた財産の所有権(管理処分権)を失うことはありませんし,決定後に取得した財産も,本人の物となります。

 

3 名古屋地方裁判所の同時廃止の基準
では,どのような場合,同時廃止とできるかですが,あくまで目安ですが,
・ 債務者の資産総額が40万円以下の場合,かつ資産の一つが30万円を超えない場合
・ 資産総額が40万円を超える場合でも,一定の条件を満たす場合
に同時廃止が認められます。

 

4 同時廃止の場合の手続費用
同時廃止の場合の弁護士費用はおよそ30万円程度です。
また,これとは別に裁判所に納める費用として数万円が必要となります。

ほったらかしにした代金

龍神株式会社は、 建材の販売、建築工事の下請を業としている会社です。 以前、大工の立浪さんに頼まれて建材を販売したり(50万円) 工事を下請したりしたことがありましたが(30万円) 立浪さんからは、資金繰りが悪いので待って欲しい、 と懇願されました。 龍神はとりあえず毎月請求書を送っていましたが、 立浪さんからは音沙汰がなく3年程そのままにしていました。
ある日、龍神の社員が帰宅途中、
高級外車に乗る立浪さんを目撃し、問い詰めたところ、
立浪さんはもう払わなくていいはずだ、というのです。
立浪さんには、
龍神から貸付金(10万円)もあるのにひどい話です。
もしかして時効なんですか。

時効は一律10年では?と思われている方も多いのではないでしょうか。
実は、時効は取引によって様々な期間と定められています。

 

たとえば、龍神の立浪さんに対する債権は、建材の販売代金(2年)、
工事の下請代金(3年)、会社からの貸付金(5年)です。
したがって、本件では、建材の販売代金の回収は無理なのです
(但し、後述の債務承認の方法なら回収できます。)

 
それにしても、龍神は立浪さんに毎月請求書を送っていたはずです。
これは全く意味が無かったのでしょうか。

 
結論から言うと、
普通の請求書を何枚送っても、法律上時効中断にはなりません。
このように請求書を送ることは、「催告」といいますが、
催告には、時効を中断するような効果はありません。
せいぜい時効を僅かに先送りにする程度の効果しかないのです。
たとえば、時効前に立浪さんに到着するよう内容証明で請求書を送付し、
なおかつそれから6ヶ月以内に龍神が裁判を起こさないと、時効が到来してしまうのです。

 
上記の方法では、龍神も金と手間がかかり大変です。
もっと容易に時効を中断させる方法は、「債務の承認」です。
これは、文書・口頭を問わず、債務者から債権の存在を認める言動を引き出すこととお考え下さい。
例えば、立浪さんに一部でも債務を払ってもらったり、いずれ払うから、と言わせれば、
債務の承認となり、時効が中断するのです。
さらに、時効がたとえ到来してしまったとしても、
債務者による債務承認があれば、時効を防げる場合もありますので、
諦めずに対応して下さい。

 

債務者にどういうことをしてもらえばいいか、
その証拠をどうやってとっておけばいいかについては
法律家にご相談下さったほうがよいです。
もちろん、最も重要なのは時効前に相談することです。
早めのご相談をお願いします。

サラ金の借金が雪だるま式に増えた

10年前からサラ金数社に借金があり、最近、利息が払えずにどうしようもなくなってしまいました。破産しかないでしょうか?

昔からの借金があるなら、場合によっては借金がゼロになり、 破産が回避できるかもしれません。 うまくいけば、サラ金からお金を取り戻せるかもしれません。

 

まずは、サラ金会社に対して、 自分の借入・返済の履歴を開示してもらい、 その履歴を下に、利息計算をしてみる必要があります。 当事務所では、迅速にサラ金会社から取引履歴を取り付け、 債務整理を実現致します。

借金返済のため家計が苦しく困っています。負担を軽減する方法はありませんか。

借金の整理を行う手段としては、主に『任意整理』、『破産・免責申立』、『個人再生手続き』(民事再生法)の各手続きがあります。

 

安定した収入があり、借入件数が少ない場合で、なるべく裁判による手続きを行いたくない方であれば任意整理という方法がとれますが、安定した収入があっても、それだけでは債務全額を返済できない方には、借金の一部を大幅に免除してもらう民事再生手続きが有効です。

 

収入が不安定な方、債務の額が大きすぎる方の場合、破産申立を検討せざる得なくなる可能性が高いと言えます。

052-231-1706
ご相談フォーム

営業時間  
月曜日~土曜日9:00~18:00(休業日:日曜・祝日)※予約のあるご相談は、時間外でも対応いたします。

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目19番25号 MS桜通7階 
FAX:052-204-1633