同時廃止ってなんですか?
同時廃止って何なのか,教えてもらえますか。
1 同時廃止とは何か?
債務者に,まともに財産がないことがはじめから明らかな場合、破産手続開始決定と同時に,破産管財人(裁判所が選任した弁護士など)を選任することなく破産手続きを終えてしてしまう破産手続を同時廃止と呼びます。
2 通常の手続との違い
通常なら,裁判所は破産管財人を選任し,破産管財人が破産者の財産を調査し,換価・処分し,債権者に配当します。
しかし,破産者に殆ど財産がないことが明らかな場合,破産管財人にかける費用や手間を省き,手続きをより迅速,かつ破産者の負担を軽くするため,同時廃止の手続がもうけられています。
同時廃止となれば当然、債権者には配当は一切出ず,引き続き「免責許可の決定」(債務を払わなくてよくする)の手続きに入ります。
同時廃止になれば,破産手続開始決定時に破産者が持っていた財産の所有権(管理処分権)を失うことはありませんし,決定後に取得した財産も,本人の物となります。
3 名古屋地方裁判所の同時廃止の基準
では,どのような場合,同時廃止とできるかですが,あくまで目安ですが,
・ 債務者の資産総額が40万円以下の場合,かつ資産の一つが30万円を超えない場合
・ 資産総額が40万円を超える場合でも,一定の条件を満たす場合
に同時廃止が認められます。
4 同時廃止の場合の手続費用
同時廃止の場合の弁護士費用はおよそ30万円程度です。
また,これとは別に裁判所に納める費用として数万円が必要となります。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。