財産分与と退職金(行列のできる法律相談)
1 先日、行列のできる法律相談を見ていて、大変驚きました。
以前は、よく見ていた番組で、私も弁護士として、妻の前でコメントをしていましたが、回答者間でも まちまちの結論が出るし、私の答えとも食い違い、余り愉快ではなく、最近はほとんど見なくなりました。
とはいえ、島田新助とタレントや回答弁護士の掛け合い部分は面白く、たまに見ることがありました。
2 先日たまたま見ていた、設定テーマの中に、退職金が財産分与の対象になるかというものがありました。
実務上では、離婚に関してある程度詳しい弁護士なら当然知っていることなのですが、4人の回答弁護士の答えは、財産分与の対象になるとするものが2人、ならないとするものが2人で、結論として財産分与の対象になる確率は40%という答えでした。
3 しかし、これはかなり酷い内容です。私は必ず、退職金請求権は財産分与の対象に加えています。この点につき判例もあります。
4 近い将来に退職金が出る事が確実であれば、財産分与の対象となることは、誰でも理解できます。ところが、退職までには間があるケースでは、勤務先の退職金規定では退職金が貰える事になって いる場合でも、本当にその金額がもらえるか不確かな場合はあり得ます。
倒産するかもしれない、リストラされるかもしれない、退職金規程が変わるかもしれない、等確かに不確定要素があるからです。
5 この点につき、古くは判例も、退職までまだ間があり、退職金の受給に関して不確定要素が多い場合には、財産分与の対象とはならないという立場をとっていました。弁護士もそのように考えてきました。
6 退職金は給料の後払いなので、夫婦共有財産の分割を認める財産分与制度の本質から考えて、財産分与の対象にならないと本来おかしいのです。
但し、将来受け取るとしても、まだ手にしていない退職金をすぐに支払えと言うのはおかしいわけで、名古屋高等裁判所で、平成12年12月に、「夫の定年退職まで8年余りあり、退職手当の受給に ついて確実ではないので、定年退職時に貰える予定の退職金の額を、現時点での財産分与に含める 事はできないが、将来、夫が退職して、現実に退職金を受給した時に妻に対して財産分与として支払 え」という内容の判断が出されました。
7 この判決の原審である名古屋地方裁判所では、実は定年退職時に貰える予定の退職金の額を、現時点での財産分与に含める内容だったのです。
実は、私は、この男性から相談を受け、確かに名古屋地方裁判所の判決はおかしいと思い、全面的 にバックアップして、名古屋高等裁判所の判決が出されたのです。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。