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名古屋の弁護士Q&A

財産分与の対象は増加分

【財産分与の対象は増えた分】
私と夫は,離婚することには了解したのですが,財産分与をどうするかもめています。
私としては,今ある財産を均等に分けるのが筋だと思っていますが,夫は結婚前にあった財産を考慮しないのかと言って均等に分けることを拒否しています。
どうしたらよいでしょうか?

【ご回答】
1 財産分与の対象は婚姻開始から別居までに増加した財産
財産分与の対象は,夫婦が婚姻してから(それよりも前に同居を開始していたならば同居開始から)別居までの間に増加した財産です。これを特段の事情が無ければ2分の1ずつをするというのが原則です。
たとえば,夫婦二人の財産が婚姻時300万円であり,別居時に900万円だったとすると,増加分600万円が財産分与の対象となります。
但し,増加した原因として相続や贈与があったなどの特殊事情がある場合にはややこしいので弁護士に相談するのが無難でです。

 

2 ご相談者のケース
本件では,夫の側の言い分が正しいということになります。
早く財産分与の問題を解決するためには,結婚した時の財産の洗い出しをし,別居時までにいくら増加したかを明らかにするのが良いと思います。そして増加分を均等に分けるというのが筋でしょう。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

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