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名古屋の弁護士Q&A

代表取締役の解任

私が代表取締役を務める会社は、私と共同経営者が立ち上げた会社で、取締役が4名います。最近、共同経営者との関係が悪化し、代表取締役を解任すると言われました。
私側につく取締役は1人います(つまり、私とその取締役とで2名です。)。他方、共同経営者側の取締役は2名です。
そうすると、共同経営者が私を解任することができないと思うのですが、どうですか?

1 特別利害関係
決議につき、特別の利害関係ある取締役は、決議の公正を期するため、議決に加わることができません(会社法369条2項)。
代表取締役の解任決議において、現代表取締役は、特別利害関係人ですから、この議決に加わることができません。
したがって、共同経営者側が2名、当方が1名で代表取締役決議で解任されてしまいます。

 

2 新たな代表取締役について
もっとも、代表取締役が解任されても、新たな代表取締役を選任する決議が通らなければ、従前の取締役がなお代表取締役として振る舞うことは可能です(会社法351条)。
そして、新たな代表取締役の選任決議については、元代表取締役も加わることができますから、新たな代表取締役の選任決議において、過半数議決をさせなければ、なお、代表取締役として暫く振る舞うことが可能です。

 

3 終局的には、株主総会で決着がつくことになるでしょう。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

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