最新の道路交通法改正
①シートベルトの後部座席での着用義務
自動車の運転者は、全ての座席について、
シートベルトを装着しない者を乗車させて自動車を運転してはいけません。
違反の場合 : 違反点数1点(当面は、高速道路及び自動車専用道路に限る。)
※罰則・反則金はございません(平成20年6月30日現在)。
※後部座席のシートベルト装着義務違反は、
高速道路及び自動車専用道路に限り、
違反点の対象です。
②75歳以上の者及び聴覚障害者の保護
75歳以上の者及び聴覚障害者は、
普通自動車を運転する場合、
「高齢運転者標識」、「聴覚障害者標識」
を表示しなければなりません。
また、これらの標識を表示した普通自動車に対する幅寄せ等が禁止されています。
対象者が高齢運転者標識・障害者運転者標識を表示しなかった場合
2万円以下の罰金又は科料
反則金は4千円
違反点数1点です。
③普通自転車の歩道通行可能要件の明確化
こういった場合、自転車も歩道を通行できます。
道路標識等で指定(歩道通行可)された場合
運転者が児童・幼児(13歳未満の子ども)の場合
運転者が70歳以上の場合
運転者が身体に障害のある場合
車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
主要な点は以上です。外にも細かい改正があります。
重要なのは、後部座席での着用義務です。
高速道路では必ず忘れないように心がけたいものです。
条文
第七十一条の三 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。