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会社に与えた損害と保証

従業員に入社させる際、我が社では、社員から、「会社に損害を与えた場合には損害賠償責任を負担する。」という念書を作成し、両親を連帯保証人として署名してもらっています。
今般、入社歴20年の社員が身勝手な判断をして会社に大損害を与えたので、両親に責任追及しようと思っていますが、問題は無いでしょうか?

1 結論
連帯保証債務につき両親の同意がない限り、両親からは払ってもらえないことになります。但し、上記念書を3年ごとに取り付けている場合には、金額は制限されますが、払ってもらえます。

 

2 理由
身元保証法では、
身元保証の存続期間の上限を5年に定めています。
しかも、きちんと5年間と定めておかないと3年に制限されてしまいます。

 

本件では、入社歴20年の社員ということになりますから、
上限を5年と定めていても、保証責任を追及できないということになります。

 

したがって、社員からは、3年ごと乃至5年ごとに念書を差入させることが必要となります。

 

なお、上記のような期間の問題がクリアされたとしても、
損害額の一部しか請求できない場合もありますので、
予め理解しておく必要があります(一切の事情を考慮して裁判所が決めます。)。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

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