誰が何割相続するのか?
先日、長年連れ添ってきた夫が亡くなりました。
夫と私との間には子供はいません。
夫とは再婚で、以前のことは余り知りませんが、
長年連れ添った私が夫の財産を全て相続できるのでしょうか。
夫と私との間には子供はいません。
夫とは再婚で、以前のことは余り知りませんが、
長年連れ添った私が夫の財産を全て相続できるのでしょうか。
1 まずは遺言を確認
亡くなられた旦那さんは、遺言を作成していなかったでしょうか?
まずは、公正証書でも自筆証書でも遺言がないか
確認してみて下さい。
2 法定相続分
遺言がない場合、民法が定める順番により、
遺産相続の内容が決まります。
本件では、貴方との間の子供がいないようですが、
前妻との子供がある場合、
子供と貴方とで、1/2ずつ遺産を分けることになります。
又、子供がいなくても、旦那さんの親が健在の場合、
2/3を貴方が、1/3を親が遺産を取得します。
なお、子供も親もいないが、兄弟がいる場合、
3/4を貴方が、1/4を兄弟が遺産を取得するのです。
※但し、代襲相続には注意が必要です。
子供も親も兄弟もいない場合は、貴方の単独相続になります。
3 確認方法
相続人の範囲がはっきりしない場合は、
専門家に依頼して、相続関係図を作成してもらうと良いです。
戸籍謄本を出生から死亡まで取り寄せ、
相続人の有無を確認するのです。
したがいまして、このような確認作業抜きに相続分を結論づけることは
できないのです。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。