お墓や仏壇は誰のものになるか?
先日,母が亡くなりました。すでに父は亡くなっておりますので,私と弟の2人が相続人となります。私は名古屋に住んでいて,弟は実家の知多市に住んでいます。
遺産の分け方については私と弟で争いは全く無いのですが,知多市にあるお墓・仏壇については,弟が自分が取得したいと言って聴きません。
私としても,長男なのでお墓や仏壇を弟に譲れないと思っています。
お墓,仏壇がどちらのものになるか教えて下さい。
【ご回答】
1 民法の規定
民法897条には,次のような規定があります。
「第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。」
お墓は「墳墓」,仏壇は「祭具」に該当しますが,これらの物は,①被相続人の指定,②慣習,③家庭裁判所による判断,という順番で決まります。
①の被相続人の指定は,遺言の形式による必要は無く,口頭,書面,明示,黙示の如何を問いません。
②の慣習というのは,地域や職業に特有な慣習があれば,それに則るというものです。慣習については,立証が難しい場合が多いです。
2 裁判所はどのように決定しますか
では,③家庭裁判所による判断はどのようになされるか,ですが,東京家裁平成21年3月30日審判では,「被相続人との身分関係や生活関係,被相続人の意思,祭祀承継の意思及び能力,祭具等との場所的関係,祭具等の取得の目的や管理の経緯,その他一切の事情を総合して判断すべきである。」と判示されていますので,色々な要素をふまえて裁判所がケース毎に判断をすることが分かります。
3 ご相談者のケース
本件では,亡くなられた母のご意思や,あなたと弟さんの祭祀承継の意思の強さ,祭具が知多市にあること,弟さんが祭具等を現在どのように管理してみえるか,従前の話合いの経過等をふまえ,裁判所が判断します。
弟さんの方が若干有利な事情がありますが(知多市で同居していること等),種々のご事情を確認し,アドバイスさせて頂きたいと思います。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。