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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士Q&A

自分で遺言書を書くときに気をつけることは・・・

自分で遺言書を作成するときは、次のことを忘れないで下さい。
(自筆証書遺言 民法968条1項)
①全文自署して下さい。
×ワープロで財産目録を作った
×自署した遺言をコピーして、その上に署名・押印した
△添え手は無効となる可能性があります

 
②作成年月日を書いて下さい。
×1年前の日付を記入
×○月吉日

 
③署名して下さい

 
④捺印して下さい(認め印でも良い)
→指印でも良いですが、争いのもとです(死後、対照できない)。
以上が自筆証書遺言の要件です。
なお、間違ったときなどの加除訂正は厳格です。
訂正箇所に印を押し、欄外に○字加入、○字削除と書いた上で、署名する必要があります
(民法968条2項)

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

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