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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士Q&A

相続放棄について教えて下さい

父が多額の債務を負ったまま無くなりました。相続放棄をしたいと思いますが、 具体的には何をしたらいいのですか?

1 相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

 

単純承認
相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務を
すべて受け継ぐ

 

相続放棄 
相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない

 

限定承認
被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,
相続人が相続によって得た財産の限度で
被相続人の債務の負担を受け継ぐ

です。

 

2 相続人が,2の相続放棄又は3の限定承認をするには,
家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。

 

3 相続放棄の申述は,
自己のために相続の開始があったことを知ったときから
3か月以内にしなければならないと定められています。

 

4 相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
に申し立ててもらいます。

 

5 申述に必要な費用
申述人1人につき収入印紙800円
連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)

 

6 申述に必要な書類
相続放棄の申述書1通
申述人の戸籍謄本1通
被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

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