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交通事故の怪我と休業損害

【交通事故の怪我と休業損害】
交通事故で怪我をしました。骨折とかではなく,むちうち症だったのですが,6か月間全く会社に出勤できませんでした。

加害者の保険会社からは,5か月分の休業損害金をもらっていますが,最後の1か月分をもらっていません。保険会社の担当者からは休業期間としては4か月が精一杯などと言われていますが,休んでいるのに休業損害が認められないのはおかしいと思います。
どうしたらよいでしょうか?

1 ご回答
事故の状況・怪我の状況・仕事の内容をご説明頂いたり,場合によってはカルテ等を検討する必要がありますが,事故・怪我が軽微であったり仕事内容からして怪我が仕事に影響の無い場合は,休業損害が一部否定される場合があります。よって,そのような休業損害金はもらえない場合があります。医師とも相談の上,職場復帰をされた方が良い場合があります。

 

2 補足説明
事故の怪我によって会社を休んでも,休業損害として全額払ってもらえるのは,その休業損害とが事故と相当因果関係がある場合のみです。
ですので,極めて軽微な事故なのに何か月も働けなくないとか,肉体作業が全く無い仕事なのに長期間休業するというのは,事故と相当因果関係が無く,休業損害が否定される場合もあります。
なお,加害者側の保険会社から休業損害金が支払われていた期間についても,後日,休業損害金を払いすぎていた,ということで,慰謝料からの控除を主張される場合がありますので,医師とよく相談し,仕事ができない状況であるのかどうか,客観的に判断して頂く必要があると思います。
ご自身の判断だけで休業されるのはリスクが伴いますので,長期になってきた場合には弁護士等にご相談頂きたいと思います。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

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