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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士Q&A

従業員が交通事故を起こしたら・・・

従業員にマイカー通勤を認めていたところ、
その従業員が帰宅途中、おじいさんと接触事故を起こし、
おじいさんに大怪我をさせてしまいました。
従業員はマイカーに任意保険をかけていませんでした。
おじいさんから会社も被害弁償に応じるよう言われていますが、
対応する必要がありますか?

無関係の会社が払う必要は全く無い筈!と思われるかもしれません。
しかし、会社が従業員にマイカーを業務に使うことまで認めていた場合は、責任を免れません。
その場合、社有車と使用実態が殆ど変わらないからです。
では、マイカーの使用が通勤に限定されていた場合はどうでしょうか。
残念なことに、裁判例ははっきりしないというのが実情です。
原則として、マイカー通勤の事故について、会社の責任は否定されています。
しかし、場合によっては、肯定されます

 
福岡地裁飯塚支部では、
会社員のマイカー通勤途上の事故につき、
会社も社員によるマイカー通勤を容認し、通勤手当も支給しているといった理由から、
会社の責任を肯定する旨の判決が下されました。

 
他方、別の裁判所では、
あくまでも電車・バスといった公共交通機関による通勤が基本であり、マイカー通勤が例外であって、通勤手当としても、定期代代わりの通勤手当が支給されていたにすぎない事案で、
会社が積極的にマイカー通勤を認めていないという理由により、
会社の責任を否定する判決が下されています。

 
積極的にマイカー通勤を認めていないなら会社の責任が否定されやすいということでしょう。

 
なお、規則でマイカー通勤を全面禁止していても、事実上黙認している場合には、会社が責任を負うとされた事例がありますので、注意が必要です。

 
以上のように会社が責任を負う可能性がゼロではない以上、次の対策を講じる必要があるでしょう。
①自動車通勤を許す場合には、マイカーに任意保険をかけるよう指導を徹底する。
②会社がマイカーの保険加入の有無をチェックする。
従業員にしてみても、任意保険に加入していなかったために
莫大な損害賠償責任を一生背負い続けていくことになるのですから、
任意保険への加入強制は従業員のためにもなるのです。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

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