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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士Q&A

判決等の不服申立期間はどれくらいか?

判決や審判等,裁判所が下した結論に対して,不服申立をする場合の期間はどうなっていますか?

1 結論
判決については,判決書の送達を受けてから2週間になります。但し,2週間の数え方については,送達を受けた日の翌日を1日目として数えます。なお,期間の最終日が土日や祭日の場合は,それらの日の翌日が最終日となります。
審判については,審判書の送達を受けてからやはり2週間です。
DV等の保護命令についての不服申立期間は,1週間と短いのでご注意下さい。
なお,不服申立期間について不安があれば,当該判断を下した裁判所にいつが期限になるか確認をされた方が良いと思います。

 

2 具体例
判決について言えば,たとえば,平成24年6月28日(木曜日)付で判決書が作成され,6月29日(金曜日)付で判決書が自宅に届けられたものの不在で,郵便局に6月30日(土曜日)取りに行った場合は,判決書の送達が6月30日になります。
7月1日が2週間の1日目となりますが,そうしますと7月14日が最終日となります。もっとも,7月14日が土曜日となるので,7月17日(火曜日)が最終日となります(7月15日は日曜日,7月16日は海の日です。)。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

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