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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士Q&A

介護職員を確保するために、中国人の女子大生と結婚してもいいですか?

私は、55歳で、バツイチです。特別養護老人ホーム、グループホームを運営する社会福祉法人の理事長をしています。あるスナックで中国人の女子大生と知り合いました。

彼女は大学4年生でしたが日本企業に就職が決まらず、卒業すると在留資格がなくなり、中国へ帰らなければなりませんが、日本に留まって、介護の仕事をしたいと思っていました。

私は、介護職員を確保するため、中国人を日本に連れてきて、働いてもらいたいと考えていました。そこで、私は、彼女に私と結婚して介護の仕事をすれば、お互いにメリットがあると持ちかけところ、彼女はその話に乗ってきて結婚することになりましたが、何か法的に問題がありますか。

ご回答

今回のお話はかなり打算的な内容ですが、現実にはあり得ることです。

そもそも、外国人が日本に留まるためには、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき、在留資格が必要です。
在留資格には、活動に基づくもの(経営・管理、人文知識・国際業務、技能実習、留学など)と、身分・地位に基づくもの(永住者、日本人の配偶者、定住者など)があります。

ところで、婚姻届けを提出すれば、当然に日本人の配偶者として在留資格を取得することができるでしょうか。

実は、在留資格を取得するために形だけ婚姻届出をした場合は、偽装結婚とされ、在留資格は認められません。仮に在留資格を取得しても、後日在留資格が取消され、退去強制の対象になることがあります。現実には偽装結婚がかなり多く、偽装結婚を斡旋するブローカーも存在するようです。

日本人の配偶者という在留資格を取得するためには、「日本人の配偶者としての活動」を行っていることが必要で、具体的には日本人と同居した上で夫婦の共同生活をしていることを求められます。結婚の真実度に応じて、在留期間は6ヶ月、1年、3年とされています。

また、本当の結婚でも不仲になって、別居すると日本人の配偶者としての活動をしていないとして、在留資格取消となる可能性があります。勿論、離婚すると在留資格がなくなります。
ただ結婚していて死別した時は、定住者の在留資格が認められるでしょう。

本件の結婚は、愛情を伴わないので、偽装結婚ではないか、との疑問もありますが、同居していれば大丈夫です。

ところで、最近介護職員の不足が深刻です。この分野での外国人受け入れのために、フィリピン、インドネシア等のEPA協定による介護福祉士の受け入れがなされたり、2017年9月から「介護」の在留資格が新設されました。さらに今年4月、入管法改正により、人材確保を図るために、「特定技能」1号、2号という在留資格が創設され、介護、建設業、外食業を含む14業種での在留資格が、取得しやすくなりました。本件ケースでも、このような在留資格により、外国人を介護職員として雇い入れることが以前より容易になりました。

月刊東海財界2019年8月号掲載

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

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