いなくなった相手方に対する権利をどのように実行するか
お金を貸していた方が行方不明になってしまいました。住んでいた不動産はそのままなのですが,この不動産をどうすることもできないため,どうしたらいいか分かりません。訴訟を起こしたいと思うのですが,相手方がいなくても訴えることはできるのでしょうか。教えて下さい。
(ご回答)
紛争の相手方が行方不明になった場合,弁護士ならば,相手方がどこに転居したのか住民票を調べることができます。
万が一,住民票を調べても転居先が分からない(たとえば,住民票上転居していないような場合)場合でも,訴訟を提起することは可能です。
公示送達という手続を行うことで,訴訟提起することは可能です。
欠席裁判ということになりますので,こちらが用意した証拠で立証十分と判断されれば,勝訴判決を得ることができます(証拠が無いと困りますが。)。
勝訴判決を得てこれが確定すれば,相手方の不動産に対して強制競売の手続をとることができ,債権回収ができます。
このように,相手方が不在であっても,訴訟提起し,権利を実現することも可能ですので,諦めずにご相談になって下さい。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。