悪戯書き事故と車両保険金請求(立証責任)
結論
車両の悪戯書き事故に関する最高裁判例はありませんので,立証責任に関する確定的な裁判例はありませんが,東京高裁レベルでは,保険金請求者側の立証責任は,①「損傷が人為的にされたものであること」及び②「損傷が被保険者以外の第三者によって行われたこと」という事実について立証責任があるものとされています。
判例
東京高等裁判所平成21年11月25日判決は,次のとおり判示しています。
「そこで、いたずら事故について保険事故として保険金を請求する者の主張立証責任につき検討する。
いたずらとは、一般に無益で悪いたわむれのことであり、本件に則していえば、所有者の意思に反する第三者による車両への損傷行為をいうものと解することができるが、本件保険契約においては、被保険自動車のいたずらによる損傷という保険事故が保険契約者又は被保険者の意思に基づいて発生したことは、保険者が免責事由として主張、立証すべき事項であるから、被保険自動車のいたずらによる損傷という保険事故が発生したとして保険金の支払を請求する者は、被保険自動車への損傷行為が被保険者の意思に基づかないものであることを主張、立証すべき責任を負うものではない。
しかし、上記主張立証責任の分配によっても、保険金請求者は、「被保険者以外の者がいたずらをして被保険自動車を損傷したこと」といういたずらによる損傷の外形的な事実を主張、立証する責任を負うものというべきである(最高裁平成19年4月23日第1小法廷判決・判例時報1970号106頁参照)。そして、いたずらによる損傷という保険事故の外形的事実としては、①「損傷が人為的にされたものであること」及び②「損傷が被保険者以外の第三者によって行われたこと」という事実から構成されるものと解される。
本件においては、何者かによるいたずら行為を目撃した者の証言などの直接的証拠は存在しないので、保険金請求者としては、①「損傷が人為的にされたものであること」については、これを推認するに足りる、本件車両パネルの損傷の個数や傷跡の形状、道具を使用した傷であるか否かなどの間接事実を、②「損傷が被保険者以外の第三者によって行われたこと」については、これを推認するに足りる、損傷が加えられたと考えられる時刻、場所、損傷を生じさせるに要する時間及び被保険者のアリバイの有無などの間接事実を主張立証すべきであると解される。」