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名古屋の弁護士Q&A

自動車保険で弁護士費用を負担してもらえる?

息子が交通事故に遭いました。加害者が自分には過失が無いと主張しているため,弁護士さんに手続を依頼しなければなりませんが,被害者なのに,弁護士費用をこちらで負担するというのは納得が行きません。

1 結論
本来的には,交通事故の被害者は加害者に対して弁護士費用を請求することができますが,実際にかかった費用ではなく,損害額の10%以下しか認められません。示談交渉段階では請求することが事実上できません。
しかし,ご自身のお持ちの自動車に弁護士費用特約がついている場合は,それを使うことで保険会社に弁護士費用を支払ってもらえる場合があります。

 

2 理由
交通事故のように不法行為に基づく損害賠償については,弁護士費用を相手方に請求できることが確定した判例です。したがって裁判を提起し,判決をとれば弁護士費用も相手方に一部負担させることができます。
しかし,その金額は,実際にお支払になった金額全額ではなく,その一部と判断されます(一般的に損額額の10%かそれ以下)。
近時,自動車保険の中には,弁護士費用を担保する特約が増えてきました。
かかる特約は,自動車保険を締結している本人だけでなく,その家族の交通事故の弁護士費用を担保するものがあります。
また,特別な特約に入っている場合は,交通事故ではない事故の弁護士費用までも担保する契約もあったりします。
まずは,保険証券をご覧になり,保険代理店や保険会社に連絡をし,弁護士費用特約の適用が無いかご相談下さい。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

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