名古屋・大垣の弁護士事務所。離婚、相続・遺言、不当解雇、債務整理、契約書作成、刑事事件、取引紛争、渉外法務などの法律相談。

弁護士法人 片岡法律事務所
menu

名古屋の弁護士Q&A

賃料を減額できないという合意は有効か

弊社は,大家さんから建物を借りて10年以上前から店舗を運営していますが,賃料が高すぎるように思えてきました。
賃料の減額交渉をしたいと思って,大家さんと交渉しているのですが,大家さんからは,契約書に「借地借家法32条はこれを適用しない」という条項があるから,減額交渉したいなら,一旦賃貸借契約を解約しないとダメだと言われています。
どう対応したら良いでしょうか。

(ご回答)
借地借家法32条は,いわゆる強行法規であり,賃貸借契約上適用が排除されていても,無効です。
強行法規というのは,当事者でこれに反する合意をしても,合意が無効となる法規を指します。
したがって,上記のような強行法規に反する条項があっても,強行法規が優先しますので,借地借家法32条が適用され,減額交渉は可能です。
もちろん,一旦賃貸借契約を解約する必要もありません。
賃貸借契約では,このような強行法規が沢山あるため,契約書上適用が排除されていても適用される可能性があるため,諦めずに相談して頂きたいものです。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

お気軽にご相談ください

tel52-231-1706

ご相談フォーム

不動産・賃貸, 取引紛争・契約書の作成, 経営法務」カテゴリーの他の質問はこちら

052-231-1706
ご相談フォーム

営業時間  
月曜日~土曜日9:00~18:00(休業日:日曜・祝日)※予約のあるご相談は、時間外でも対応いたします。

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目19番25号 MS桜通7階 
FAX:052-204-1633