顧客名簿の管理は大事!
落合商事で営業として働いていた山崎氏は、落合商事から預かった顧客名簿を見ながら得意先に営業していました。
やがてトップセールスマンになった山崎氏は、落合商事から同業他社のツバメ電子に引き抜かれました。
山崎氏はツバメ電子に引き抜かれるにあたって、落合商事の得意先全員に挨拶状を出し、その中でちゃっかりツバメ電子の宣伝までしましたが、こんなことは落合商事の顧客名簿を持って行かなければできないことです。
恩を仇で返すようなやり方で許せませんので、山崎氏に対して法的手続きをとって頂けませんか?
顧客名簿が営業秘密としてきちんと管理されていたならば、比較的損害賠償を請求しやすいと言えます。
1 営業秘密なのか?
不正に取得した「営業秘密」を使用した場合、不正競争防止法2条1項などによって、使用者は損害賠償責任を負います。
では、顧客名簿は「営業秘密」にあたるのでしょうか。
2 管理がポイントに
「営業秘密」は、秘密として管理されているものであることが必要です。秘密として管理されていないと、営業秘密にあたらないと判断されてしまいます。
したがって、どういう管理をすべきかが重要な問題になります。
判例は、はっきりした答えを出していませんが、一般的には、営業秘密が、従業員や部外者から一見して分かる程度に秘密管理状態に置かれていることが必要だと判断しています。
たとえば、当該営業秘密を記載した書類が会社内の机に無造作に放置してあるような場合は、従業員全員が見ることができるので、秘密とは言い難いでしょう。営業秘密にアクセスできる従業員が限定されていなければなりません。
また、従業員と秘密保持契約を締結せずにいるよりも、きちんと秘密保持契約を締結していた方が、秘密にしていたと言えます。就業規則にも従業員に対し顧客名簿の持ち出しを禁止しておけば、なお良いでしょう。
さらに、顧客名簿に何も書かれていないよりも、部外秘と記載されていた方が、秘密にしていたと言えます。
つまり、①アクセス者の限定、②従業員との契約(含 就業規則)、③秘密であることを顧客名簿に記載することなどがポイントです。
3 日頃の対策
顧客名簿等の重要書類は、以上の点を意識して管理して頂きたいと思います。
また、被害を未然に防ぐためには、営業秘密を従業員に開示する際に、当該従業員が必要とする部分に限って開示する等の、手立てを講じておくべきでしょう。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。