トリテキ法って何?~中小受託取引適正化法が令和8年正月から施行
当社にとってどのような影響があるのか、改正のポイントを簡単に教えてもらえませんか?
ご回答
下請法は、中小受託取引適正化法(取適(トリテキ)法と略すようです。)という名前に変わって、令和8年1月1日から施行されます。名称変更だけでなく、規制も厳しくなったので、要注意です。改正のポイントをお伝えします。
①従業員数の基準が加わった
今まで下請法の適用は、親事業者と下請事業者の資本金を基準に決まっていました。例:製造委託の取引の場合=委託事業者が資本金1000万円超、受託事業者が1000万円以下→適用(※他にも色々パターンあり)
今回の改正では、資本金が該当しなくても、従業員数で適用が決まります。例:製造委託の取引の場合=委託事業者が従業員数300人超、受託事業者300人以下→適用(※他にも色々パターンあり)
つまり、今後は、両社の従業員数によっても取適法が適用されるか否か決まるので資本金の確認と従業員数の確認が必要となります。
②規制対象になる取引のパターンが増えた
下請法では、4つの取引が適用対象となっていましたが、これに「特定運送委託」が加わります。運送業務にも規制が及ぶので要注意です。
例:家具小売業者が取引先に家具を送る際、運送業者に運送を委託した。
また、金型だけでなく、木型、治具の製造委託も適用対象となりました。
③価格協議に応じないで一方的に代金額を決定するのはダメ
例:委託事業者が、原材料費や労務費などコスト上昇分について、下請事業者から価格改定の協議要請があった場合、適切に協議に応じる義務があります。「市場価格が変わっていない」という一方的な理由で協議を拒否し、代金を据え置くことは、この義務違反となります。
④約束手形による支払いは禁止
改正法では手形等による支払いは原則禁止されます。成果物の引渡しから60日以内に確実に金銭が支払われないと違法となります。
⑤事業所管庁への通報が可能に
委託事業者の悪質な行為については、公正取引委員会と中小企業庁だけでなく、委託事業者の所管庁に通報できるようになり、所管庁からも指導等がされるようになります。また、報復措置をされたときも所管庁に通報可能です。
⑥振込手数料の負担は全て委託事業者の負担になる
代金の振込手数料は、委託事業者の負担にしなければなりません。代金から振込手数料を引くのは違法となり、引いた金額は年14.6%の利息をつけて返還する必要が生じます。
⑦電子メール等で取引条件を明示することができる
製造委託等をするときに、事業者は取引条件を明示する必要がありましたが、相手方の意思にかかわらず、電子メール等で取引条件を明示することが許されることになりました。合理的な改正だと思われます。
以上、色々と申しましたが、トリテキ法の対象とならないか、どういうことをしたらいけないのかマニュアル化し、従業員さんと共有して頂きたいです。
月刊東海財界2026年1月号掲載
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。




