共有者同士の使用をめぐる争いについて
(共有者の共有者に対する明け渡し請求)
Xは,父と父所有の家にただで住んでいました。
父が死亡し,兄弟であるX,Y,Zが相続人となりました。
遺産分割の話し合いで,この家は,X,Y,Zが3分の1ずつ所有することになり,その旨の登記もしました。
しかし,XとY,Zの折り合いが悪くなり,Y,Zは,3分の2の持分に基づいて,Xに対し,家の明け渡し請求訴訟を提起しました。
Xは,家から出なければいけませんか?
Xは,父と父所有の家にただで住んでいました。
父が死亡し,兄弟であるX,Y,Zが相続人となりました。
遺産分割の話し合いで,この家は,X,Y,Zが3分の1ずつ所有することになり,その旨の登記もしました。
しかし,XとY,Zの折り合いが悪くなり,Y,Zは,3分の2の持分に基づいて,Xに対し,家の明け渡し請求訴訟を提起しました。
Xは,家から出なければいけませんか?
1 結論
Xは,家の明け渡しに応じる必要はありません。
2 理由
X,Y,Zはいずれも家の共有者であり,共有者から家を使用する共有者に対して,明け渡しを求めることはできません。
その理由は,共有者は,その持分の大小にかかわらず,共有物全体を使用することができるからです(民法249条)。
Y,Zは,争い方を考える必要があります。
3 判例
最高裁判例 昭和41年05月19日は,共有物の持分の価格が過半数をこえる者が共有物を単独で占有する他の共有者に対して共有物の明渡請求をすることができない,と判示しています。
最高裁判例へリンク
(最高裁判例サイト)
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。