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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士ブログ(片岡法律事務所)

弁護士会への入会

 弁護士は,弁護士登録をしないと弁護士としての業務ができません。

 各県にある単位会(たとえば愛知県弁護士会)を通じて弁護士登録をしないと弁護士業務が全くできないのです。

 では,入会に条件があるかというと,ほとんど無いというのが実際です。

  司法試験に合格し,司法修習を受けた人であれば,「ほぼ」無条件に弁護士会に入会できます。

 しかし,例外的に要注意な経歴を持つ人には入会が許されない例があります。

 たとえば過去に犯罪行為によって裁判官を罷免された方で,何度登録請求しても,弁護士会側で拒絶しているというものがあります。

  そのような方を入会させては,会としての品位を保てないという判断でしょう。

 他方で,多少の犯罪行為(たとえば酒気帯び運転をした方)を犯した方でもしばらく時間を経過している方には,登録を認めている例もあります。

 一般の方には抵抗感のある話だと思いますが,総合判断ということかと思います。

投稿日:2013年4月19日 11:50|カテゴリー:弁護士の役立つ情報

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