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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士ブログ(片岡法律事務所)

模倣商品に対する規制は?

 たまに,自社の製品が模倣されたということで他社製品の差止め請求をしたいと相談にみえるお客様がいらっしゃいます。

 模倣製品がお客様の登録商標や登録意匠を侵害している場合は,商標や意匠に基づいて差止請求をすることが可能です。

 しかし,特に商標登録や意匠登録が無い場合でも,不正競争防止法に基づく差止請求ができる場合があります。

 それが,不正競争防止法第2条第1項の第3号に規定されている,「他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為」に該当する場合です。

 ここで「模倣」という言葉の意味が問題になります。

 特許庁で登録されていなくても保護してもらえるわけですから,相当酷似していないと模倣とは言えません。

 有名な裁判例としては,ドラゴンキーホルダー事件というものがあります。

 この裁判では,結局模倣したとは言えないという判断となりましたが,かなり酷似していないと模倣とは言いがたいことがよく分かります。アイディアそのものを保護するわけではないので,外観がほぼ同一というレベルの模倣が必要だと言えます。

 なお,どれだけ似ているかはこちらのリンクから確認して頂くと良いと思います。http://www.kojimatokkyojimusho.net/hanketsu/h7.html

c1-13-1

東京高裁平成10年2月26日判決を引用しておきます。

「不正競争防止法2条1項3号にいう「模倣」とは、既に存在する他人の商品の形態をまねてこれと同一または実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいい、客観的には、他人の商品と作り出された商品を対比して観察した場合に、形態が同一であるか実質的に同一といえる程に酷似していることを要し、主観的には、当該他人の商品形態を知り、これを形態が同一であるか実質的に同一といえる程に酷似した形態の商品と客観的に評価される形態の商品を作り出すことを認識していることを要するものである。
 ここで、作り出された商品の形態が既に存在する他人の商品の形態と相違するところがあっても、その相違がわずかな改変に基づくものであって、酷似しているものと評価できるような場合には、実質的に同一の形態であるというべきであるが、当該改変の着想の難易、改変の内容・程度、改変による形態的効果等を総合的に判断して、当該改変によって相応の形態上の特徴がもたらされ、既に存在する他人の商品の形態と酷似しているものと評価できないような場合には、実質的に同一の形態とはいえないものというべきである。

 原告商品は頭部が1個の通常の竜であるのに対し、被告商品は胴体の両端に頭部のある双頭の竜であるという相違点が存するところ、被告商品の製造、販売時において、双頭の竜を表したキーホルダーが存在したことを認め得る的確な証拠はなく、また、双頭あるいは複数の頭を有する竜のデザイン自体がよく知られたものであることを認め得る証拠もないこと、原告商品、被告商品とも、基本的には、洋剣と竜のデザインを組み合わせたものであって、商品としての形態上、竜の具体的形態が占める比重は極めて高く、被告商品において洋剣の柄部分側と刃先側に表された竜の頭部が向き合っている形態は、需要者に強く印象づけられるものと推認されることからすると、被告商品における竜の具体的形態は、被告商品の全体的な形態の中にあって独自の形態的な特徴をもたらしているものと認められること、本体部分の大きさの違いもわずかであるとはいえず、表面部分の面積を対比しても、ほぼ1(原告商品)対2(被告商品)程度の違いがあり、量感的にも相当の違いがあることからすると、原告商品の形態と被告商品の形態との間に前記のとおりの共通点が存すること、及び、原告商品の製造、販売当時(平成6年1月)において、原告商品の基本的構成である、本体部分において、全体が金属製で偏平であり、柄及び刃体と鍔部とが交差して縦長の概略十字形で表面側の十字の中心部分に宝石状にカットされた円い形状のガラス玉がはめ込まれている双刃の洋剣に、竜が、洋剣の刃先部分から、刃体、鍔部、柄部と上方に向けて左巻きにほぼ二巻き螺旋状に巻きついた状態に表側、裏側共に浮彫りされている形態、あるいはこれに類似する形態を有するキーホルダーが存在していたことを認めるに足りる証拠がないことを考慮しても、被告商品の形態が原告商品の形態に酷似しているとまでは認め難く、実質的に同一であるとは認められない。

 したがって、被告商品は、原告商品の形態を模倣したものとは認められない。」

 

投稿日:2013年7月02日 17:15|カテゴリー:弁護士の役立つ情報

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