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名古屋の弁護士ブログ(片岡法律事務所)

経験豊富な弁護士が、法律情報や、時の法律問題、中国情報などを易しい言葉でコメントします。

知らない間に債権譲渡されてた!?建築会社の債権の回収事例

取引先がお金を払ってくれないとき、皆様はどういう対応をされていますか?

借金のかたに●●をとる、ということはよくあります。
たとえば、工場にある機械とかオフィスにある什器備品とか色々です。

取引先が第三者に対して債権を持っている場合には、「債権を担保にしたい。」というニーズがあるのではないでしょうか?

私が関与した事案で、ある会社から債権の譲渡を受け、全額債権を回収できた事案があったので、ご報告します。

(事例)建築会社の債権回収

 
X社は、建築系の請負工事を業務とする会社です。

Y社は、X社に元請からの工事を丸投げしていました。
X社はY社に毎月、工事代金を請求していました。

Y社は徐々に支払が遅れていき、3か月待って欲しいと言って月々の支払を完全にストップしてしまいました。
合計1500万円の未払となってしまいました。

X社としては、Y社が半年後に数千万円入ってくる債権があるため、これで回収しようと思っていました。
X社としては、半年も先の債権であるため、念のため当事務所に相談に訪れました。

(対応)債権譲渡登記事項概要ファイルを確認

念のため、当事務所のパソコンでY社の「債権譲渡登記事項概要ファイル」を閲覧してみました。
(だれでもお金を払えばホームページから見られます https://www1.touki.or.jp/operate/03-12.html

そうしたところ、なんと!回収を予定していた債権が既に別の債権者(金融会社)に譲渡されていることが登記の表示から判明しました。
驚いたY社からX社に「これどういうことなの?」と追及してもらい、債権を戻させました。

その上で、Y社からX社に債権譲渡登記によって債権譲渡をしてもらうことになりました。
無事その債権で取立てができ、全額回収できました。

債権譲渡登記とは?

さて、「債権譲渡登記」とは何でしょうか?
債権は、借金のカタにとるものとしては都合のいいものですが、難点があります。

それは、その債権の債務者に自分の信用不安を悟られてしまうということです。

本件でいうと、Y社は、債権譲渡を行う際、通常は、その債権の債務者に「譲渡通知」をしなければならないのです(民法467条1項)。

このような通知をしては、債務者から「Y社はやばい」と思われてしまい、その債務者は今後Y社との取引をやめてしまうかもしれません。
噂がよそにも広がって取引が失われかねません。

このような債権譲渡の難点を払拭するべく、譲渡通知をせずに債権譲渡をする仕組みが平成10年からできています。
それは、法務局で債権譲渡登記をすることによって、こっそり債権譲渡をしてしまうという仕組みです。

Y社がいよいよ支払を遅滞させるようになったら、債務者に対してX社から譲渡登記がされていることを証拠と共に通知して、債権回収を行います。
このような債権譲渡登記制度はあまり知られていませんが、債権回収の手段として、とても使えます。

まとめ

債権譲渡登記は、認知度の低い制度ですが、知っている人は知っています。
今回のように、債権譲渡登記を調べれば、債権譲渡の有無を確かめることができます。

調べてみて債権譲渡がなされていない債権については、債権譲渡登記をすることで、他の債権者に先んじて債権回収を行うことができます。

みなさんも債権回収のために債権譲渡登記の活用を考えてみたらいかがでしょうか
(但し、相手方の協力が必要なので注意して下さい。)。

投稿日:2020年10月13日 10:13|カテゴリー:弁護士の役立つ情報

店舗やオフィスを借りるときには期間と中途解約に着目しよう

建物や土地を借りる場合,一般的には,借主側が保護されていて有利だと考えられています。
ところが,借主側にとって,とても不利な内容の契約が取り交わされることがあり,これによって借主が予想外のダメージを受けるケースがありますので,その事例と対策について解説します。

(事例)店舗の借主からの途中解約は可能?

X社は衣服販売を行う小売業の会社です。
業績は順調で,地域の有名スーパー店の隣にある建物を借りて3店舗目を出すことになりました。

X社は,Yさん(地域では有名な地主)から,当該建物を5年間という期間で借りました。
ところが,X社が店舗を借りて3年後,有名スーパーその場所から撤退することになりました。
その後のテナントは未定です。

X社は,スーパーのような集客力のある店舗が隣にあったからこそこの建物を借りていたのですから,スーパー撤退に伴い,速やかに撤退したいと考えています。

しかし,Yさんは,契約書では5年間の賃貸期間となっているため,期間の最後までの賃料を支払ってくれない限り,中途解約には応じられない,と主張しています。
契約書では,特に中途解約の条項が見当たらないため,5年間ずっと借り続けないといけないのか,X社の社長さんはとても悩んでしまいました。

(対策)

こういった相談は頻繁ではないのですが,今まで3,4件はありました。
 
借地借家法では,基本的に借主が保護されています。
たとえば,建物の借主は正当な理由がない限り,建物を追い出されない,というように大変手厚い保護を受けています(定期借家契約を除きます。)。

ところが,建物から出たい,という場合,借主に保護は与えられていません。

もし,賃貸借契約書に「中途解約は許されない。それでも中途解約する場合は,5年分の賃料を一括して支払わなければならない。」という条項があったとしたら,X社も契約時に慎重に吟味していたと思います。

しかし,単純に,
①賃貸期間は5年,
②中途解約条項が定められない,
としか規定がない場合に,X社が中途解約できないというのは酷すぎないか,とも思われます。

一般的な解釈としては,賃貸借契約書において,契約期間をわざわざ定めている趣旨からしますと,当該期間は契約が継続し,中途解約はできないのが原則であると考えられています。
中途解約が規定されていない場合は尚更です。

なので,残念ですが,本件のような事案ではYさんの主張が通ってしまうことが多いです。

ただし,特別な事情があれば中途解約が可能なことも一応ありますし,交渉によって違約金を安くすることができるかもしれませんから,弁護士にご相談頂いた方がよろしいかと存じます。

賃貸借契約は長期間にわたるものですが,ひな形が使われるケースが多いため,特に問題はないだろう,とあまりきちんと目を通さない会社の方は多いです。
これを機会に契約書の危険性を認識して頂けたら嬉しいです。

投稿日:2020年10月05日 08:55|カテゴリー:弁護士の役立つ情報

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