経験豊富な弁護士が、法律情報や、時の法律問題、中国情報などを易しい言葉でコメントします。
法律問題で重い悩みを抱えられた為に精神の健康を害される方がいらっしゃいます。
われわれ弁護士は法律のプロではありますが医者やセラピストではないため、そうした方が相談にみえた場合には法律上の解決策は提供しますが、別途治療をきちんと受けられるよう勧めます。
ところで、精神の健康を取り戻す方法は薬物治療以外に運動療法があるということです。
最近読んだ脳の分野の学者の書籍によると、運動療法は抗うつ剤の効能と同じ程度の効能があるのだそうです。また、病気の再発率は運動療法の方が低いとのことです。
そう考えると、うつ病のような精神の病の場合に限っては高い治療費を払ってお医者さまにかかるよりも、適度な運動をしたほうがはるかに賢いということになりそうです。
運動をすれば法律問題も一挙解決するならありがたいのですが、さすがにそうはいきません(^_^;)。せめて無用な悩みを抱かなくて済むようにかみくだいてご説明を申し上げるしかありません。

ごくまれではありますが,交通事故で怪我をしたのに,相手方が任意保険に加入していないため,治療費や慰謝料を保険で支払ってもらえない場合があります。
しかし,そういった場合でも,相手方車両が自賠責保険に入っていれば,最低限の補償を受けられます。
自賠責保険に加入しないと刑罰が科せられることから,ほとんどのケースでが自賠責保険に請求すれば最低限の補償を受けられることになります。
では,偶然にも自賠責保険にすら入っていない加害者のケースでは被害者は一切補償が受けられないのでしょうか。
いえいえ,実は自賠責保険とほぼ同じ基準で政府補償事業から損害のてん補が受けられるのです。したがって,加害者が分からないようなケースであっても被害者は一定の補償が受けられることになりますので,加害者がいないと言って諦めてはいけないのです。

投稿日:2013年3月22日 15:15|カテゴリー:交通事故
建物賃貸借契約においては,賃借人からの保証金や敷金返還請求に対し,これまで消費者保護法を根拠として賃借人を保護する裁判例が続いていました。
しかし,最近は,行き過ぎた賃借人保護を是正するような判例が続いている印象です。
たとえば,平成24年7月5日の東京地裁で下された判決では,更新料を賃料の約1か月分とする特約,明渡しを行わないときの賃料倍額特約,特別損害が発生した場合の賃料倍額金に加えて別途特別損害金を請求できる特約の効力を消費者契約法にてらして有効と判断しました。
たしかに,この程度の特約はありふれており,賃借人にとってあまりに不利とまでは言えないと思うので,無効としなかった点は評価できます。
どの程度大家に有利な特約を入れられるかの基準となる判例だと思います。
私が今まで実務にたずさわってきた経験で言いますと,日本は債務者に甘い国だという印象です。
たとえば,裁判所の判決で金100万円を払え,という判決が下されたとしても,債務者が任意に支払をしなければ,債権者は債務者の財産を調査し,民事執行手続きを行わなければなりません。
調査をするといっても,個人情報保護の壁は厚く,財産調査には大変な困難を伴います。
このため,債務者が不動産を持っていたり,勤務先が判明していたり,預貯金がどこにあるか分かっている場合を除き,資産隠しをされると事実上判決内容が実行できません。
現在,民事執行手続には,財産開示制度といって,債務者に自分の財産を明らかにするよう求める制度がありますが,ペナルティが無いに等しく,実効性を欠いています。
正当な権利者が泣き寝入りするというのは許容しがたいことであることは明らかですので,現在,日弁連では,財産開示制度における制裁強化と,不当な開示拒否をした者の名簿登載,あと,金融機関等に債務者財産を全面的に開示させることができる制度の導入を提案しようとしています。
なお,これらの制度については,ドイツや韓国でかなり進んでいるとのことです。
民事執行の実効性が無いと,司法が国民から見向きもされないようになり,暴力団等の暗躍を招くと思いますので,しかるべき改正が必要ですね。
よく,別の弁護士に依頼されている方から,今の弁護士に電話をしてもなかなか電話がつながらなくて話ができない,と話をされることがあります。
もちろん,私のお客様にも電話がつながりにくいと思われているかもしれませんが,そういう声があることを考えて,極力,電話があったらすぐに返事をするように心がけています。
調停でも訴訟でも,お客様にとっては一生の一大事ですので,話ができないと不安が募り,不信感が生まれるということにもなりかねません。アクセスは良いか,いつも自問自答し,レスポンスが早いですね,と言われるよう心がけたいものです。
投稿日:2013年3月12日 17:54|カテゴリー:随筆・雑文
弁護士は,仕事の都合で依頼者の財産を授受することがあります。
たとえば,依頼者の所持している通帳や手形,小切手,場合によっては現金などを預かって相手方に渡すことがあります。
もちろん,極力そういった現物を依頼者から預かることはしないようにしているのですが(銀行送金等で対応します。),和解の席に持参しなければならない等,どうしても対応せねばならない場面もあります。
特に高額な財産を扱う場合は,複数人で移動するなど防御策をとることがありますが,警備会社でもないので,対応には苦慮するところですね。
投稿日:2013年3月06日 15:54|カテゴリー:未分類
弁護士ブログを移転しました。
こちらは新しいブログです。
移転前のブログはこちらです。
https://www.kataokaoffice.jp/jyouhou/